ホーム > 防災・防犯・消防 > 消防・火災予防 > 火災予防 > 消防用設備等に関すること > 消防用設備等の着工・設置に関する届出について

ここから本文です。

更新日:2017年8月1日

消防用設備等の着工・設置に関する届出について

工事着手の届出

甲種消防設備士は、以下に掲げる消防用設備等の設置に係る工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等着工届出書を管轄消防署に届出なければなりません。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 水噴霧消火設備
  • 泡消火設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 粉末消火設備
  • 屋外消火栓設備
  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
  • 救助袋
  • 緩降機

設置の届出と検査

以下に掲げる防火対象物の関係者は、消防法令又は札幌市火災予防条例に基づき消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときは、工事が完了した日から4日以内に、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書を管轄消防署に届出て、検査を受けなければなりません。

  1. (2)項ニ、(5)項イ並びに(6)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
  2. (6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
  3. (16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(上記1又は2に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
  4. (1)項、(2)項イからハまで、(3)項、(4)項、(6)項イ(4)、ハ及びニ、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物(上記2及び3に掲げるものを除く。)で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
  5. (5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの及び(18)項
  6. 上記1から5までに掲げるもののほか、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの

軽微な工事の取扱いについて

下表に掲げる消防用設備等に係る工事については、工事着手時に必要な工事整備対象設備等着工届出書の届出を省略することができます。

消防用設備等の

種類

増設

移設

取替え

屋内消火栓設備

屋外消火栓設備

消火栓箱

  • 2基以下で既設と同種類のものに限る。
  • 加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズ及び警戒範囲に影響を及ぼさないものに限る。

消火栓箱

  • 同一の警戒範囲内での移設

加圧送水装置を除く構成部品

 

スプリンクラー設備

ヘッド

  • 5個以下で、既設と同種類のもので、かつ、散水障害がない場合に限る。
  • 加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズに影響を及ぼさないものに限る。

補助散水栓箱

  • 2個以下で既設と同種類のものに限る。

ヘッド

  • 5個以下で、警戒範囲が変わらない場合に限る。

補助散水栓箱

  • 同一の警戒範囲内での移設

加圧送水装置、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品

水噴霧消火設備

ヘッド

  • 既設と同種類のもの
  • 1の選択弁において5個以内
  • 加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズに影響を及ぼさないものに限る。

ヘッド

  • 1の選択弁において2個以内

手動起動装置

  • 同一放射区画内で、かつ、操作性に影響のない場合に限る。

加圧送水装置、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品

 

泡消火設備

ヘッド

  • 既設と同種類のもの
  • 1の選択弁において5個以内
  • 加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズ、泡混合装置、泡消火剤貯蔵量等の能力に影響を及ぼさないものに限る。

ヘッド

  • 1の選択弁において5個以下で警戒区域の変更のない範囲

手動起動装置

  • 同一散水区画内で、かつ、操作性に影響のない場合に限る。

加圧送水装置(制御盤を含む。)、泡消火剤混合装置、減圧弁、圧力調整弁を除く構成部品

不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備

粉末消火設備

 

ヘッド・配管(選択弁の二次側に限る)

  • 既設と同種類のもの
  • 5個以下で薬剤量、放射濃度,配管のサイズ等に影響を及ぼさないものに限る。

ノズル

  • 既設と同種類のもの
  • 5個以下で薬剤量、放射濃度,配管のサイズ等に影響を及ぼさないものに限る。

移動式の消火設備

  • 既設と同種類のもの
  • 同一室内に限る。

制御盤、操作盤等の電気機器、起動用ガス容器、操作管、手動起動装置、火災感知器、放出表示灯、スピーカー、ダンパー閉鎖装置、ダンパー復旧装置

  • 既設と同種類のもの
  • 同一室内で、かつ、電源容量に影響を及ぼさないものに限る。

ヘッド・配管(選択弁の二次側に限る。)

  • 5個以下で放射区域の変更のない範囲

ノズル

  • 5個以下で放射区域に変更のない範囲

移動式の消火設備

  • 同一室内に限る。

制御盤,操作盤等の電気機器、起動用ガス容器、操作管、手動起動装置、火災感知器、放出表示灯、スピーカー、ダンパー閉鎖装置、ダンパー復旧装置

  • 同一室内で、かつ、電源容量に影響を及ぼさないものに限る。

全ての構成部品

  • 放射区域に変更のないものに限る。

自動火災報知設備

 

感知器

  • 既設と同種類のもの
  • 10個以下

発信機、ベル、表示灯

  • 既設と同種類のもの
  • 同一警戒区域内に限る。

感知器

  • 10個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。

発信機・ベル・表示灯

  • 同一警戒区域内に限る。

感知器

  • 10個以下

受信機、中継機

  • 7回線を超えるものを除く。

発信機、ベル、表示灯

ガス漏れ火災警報設備

検知器

  • 既設と同種類のもの
  • 5個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。

検知器

  • 5個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。

受信機を除く。

避難器具(金属製避難はしご(固定式のものに限る。)、救助袋及び緩降機)

該当なし

本体・取付金具

  • 同一階に限る。
  • 設置時と同じ施工方法に限る。

標識

本体・取付金具

  • 設置時と同じ施工方法に限る。

 

また、上記消防用設備等に係る工事に加え、下表の消防用設備等に係る増設、移設及び取替えは、検査(現地確認)に代えて、書類審査としています。

※所轄消防署の判断により現地確認する場合がありますので、事前にご相談ください。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書に現場の状況を補足する写真を添付してください。

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書により補完できるものは、これを設置届出・検査に代えることができます。

消防用設備等の種類 増設 移設 取替え
消火器 本体

本体

本体

非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン) 音響装置、起動装置、表示灯
  • 既設と同種類のもの
  • 各5個以下

音響装置、起動装置、表示灯

  • 各5個以下
音響装置、起動装置、表示灯
  • 既設と同種類のもの
  • 各5個以下
非常警報設備(放送設備) スピーカー
  • 既設と同種類のもの
  • 5個以下
  • 増幅器の容量に影響を及ぼさないものに限る。

スピーカー

  • 5個以下
スピーカー
  • 既設と同種類のもの
  • 5個以下

避難器具(金属製避難はしご(固定式のものに限る。)、救助袋及び緩降機を除く。)

該当なし 該当なし 標識

本体・取付金具

  • 設置時と同じ施工方法に限る。
誘導灯及び誘導標識 本体
  • 5個以下
本体
  • 5個以下
本体
  • 5個以下

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119