ホーム > 防災・防犯・消防 > 消防・火災予防 > 火災予防 > 危険物(ガソリン・灯油等) > ガソリンの容器への詰め替え販売について
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ガソリンは「危険物」として消防法に定められています。危険物は私たちの身近にある、とても便利なものですが、貯蔵・取扱いを間違えると、人命までも奪ってしまう大変おそろしい物質です。
ガソリンを容器詰め替え購入する場合は、ガソリンスタンド側から身分証等による本人確認や使用目的の確認を行うことが義務化されました。(令和2年2月1日施行)
ガソリンの安全な取扱いのため、ご協力をお願いします。
令和元年7月に京都府京都市において発生したガソリンに起因する爆発火災を受け、ガソリン容器詰め替え販売時に以下の事項が義務化となりました。(令和2年2月1日施行)
また、不審者を発見した場合は、警察へ連絡をお願いします。
ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領、台帳様式の例、リーフレット等については、以下を参考としてください。
ガソリン容器詰め替え販売の本人確認等に係る運用要領(PDF:74KB)
【別紙1】販売記録表(例)PDF形式(PDF:575KB)PDF形式(記載例)(PDF:665KB)エクセル形式(エクセル:20KB)
【別紙2】注文票(例)PDF形式(PDF:291KB)PDF形式(記載例)(PDF:343KB)エクセル形式(エクセル:18KB)
【別紙3】本人確認及び販売記録の作成等に関連する個人情報等の取扱いの留意点について(PDF:126KB)
【リーフレット(ガソリンスタンド事業者向け、顧客向け)】総務省消防庁ホームページ(ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について)
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