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更新日:2024年4月5日

催しにおける防火安全対策

平成25年(2013年)8月15日に発生した京都府福知山市花火大会で発生した火災をきっかけに、札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号)の一部を改正し、「多数の者の集合する催し」で「対象火気器具等」を使用する場合は「消火器」の準備が義務付けられました。
このほか、露店等の開設に伴う届出や、屋外での大規模な催しについて規定されました。

 

多数の者の集合する催しとは

一時的に一定の場所に不特定多数の者が集まることにより、混乱が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まるイベントや行事のことをいい、祭礼、縁日、花火大会、展示会等のように、一定の社会的広がりを有するものを指します。
町内会で行われる夏まつり規模も含まれるほか、大学の学園祭なども含まれます。

一方、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会、学校祭でもその学校に在籍している生徒と先生以外の者が立ち入らないもののように、相互に面識のある者が集まる催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりにとどまる場合は、これに含まれません。

対象火気器具等とは

灯油やガソリンなどの液体燃料、プロパンガスなどの気体燃料、薪や木炭などの固体燃料を使用する器具等又は電気を熱源とする器具等です。

例えば、たこ焼き器、フライヤー、わたあめ機、バーベキューこんろ、ポータブルガスこんろ、ストーブ、発電機などがあります。

消火器について

多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する際は、消火器の準備が義務付けられています。多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合は、迅速な初期消火が極めて重要です。

国家検定に合格した消火器に付されている検定マーク消火器は左のマークが付いている「業務用消火器」を準備してください。(住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は認められません。)
原則として、対象火気器具ごとに1本必要です

消火器には、使用期限が記載されていますので、使用期限の過ぎていないことを確認してください。

※留意事項

  • 同一の使用者が複数の対象火気器具等を使用する場合、それぞれの対象火気器具等から歩行距離20メートル以内に1個となるように消火器を準備しても良い。
  • 屋内で対象火気器具等を使用する場合、建物内の消火器の管理者と対象火気器具等の使用者が同一である場合、建物内に設置されている消火器から歩行距離が20メートル以内の範囲で使用する対象火気器具等については、新たに消火器を準備することを要しません。
    対して、屋外で対象火気器具等を使用する場合には、近くの建物内に設置されている消火器を一時的だとしても借りてきて設置することはできませんので、対象火気器具用の消火器を準備してください。

露店等を開設する場合

露店等の開設届出書

祭礼、縁日、花火大会など、多数の者の集合する催しを開催する際に、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、あらかじめ所轄消防署長へ露店等の開設届出書が必要です。届出には、露店の開設場所及び消火器の設置場所がわかる略図を添付してください。

なお、ショッピングセンターの駐車場で、移動販売車によりたこ焼きを販売する場合など、イベントや行事など多数の者の集合する催しとは関係なく露店等を開設する場合は、消火器の設置や届出の義務はありません。

露店等とは

露店等とは、物品を販売または提供するものであり、一般的な露店、屋台のほか、移動販売車やキッチンカーなども含まれます。

届出する者は

次のいずれかにより届出を行ってください。
催しに係る防火管理の実効性を確保するために、基本的には、2による届出が望まれます。

  1. 対象火気器具等を使用する個々の露店等の関係者が届出する
  2. 催しの主催者、催しを実施する施設の管理者、露店等の開設を統括する者のいずれかが、一括して届出する

自己点検チェックシート

露店等の開設届出において、火災予防上必要な自己点検を実施する必要があります。
身の回りの防火安全対策が適切に行われているのかを確認するため、催しの開催前までに「対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全自己点検票(自己点検チェックシート)」により、自己点検を実施し、露店等の見えやすい場所に掲示してください。

 

指定催しについて

指定催しとは、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして、消防長が定める次の要件に該当する催しで、火災が発生した場合に人命や財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるとして消防署長が指定するものです。

  1. 1日当たりの人手予想が10万人以上であり、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店等の計画数が100店を超えるもの
  2. 1に準ずる規模を有する催しとして消防署長が認めるもの

 

「指定催し」の指定について

札幌市火災予防条例第63条の3(指定催しの指定)第1項の規定に基づき、消防署長が指定催しとして指定した催しを同条第3項の規定により公示します。

  • 北海道神宮例大祭(令和6年6月14日~6月16日)
  • 第60回すすきの祭り(令和6年8月1日~8月3日)

 

指定催しの主催者の義務

指定催しの主催者は、火災を予防するために次の火災予防対策が必要となります。(札幌市火災予防条例第63条の4)

  • 防火担当者の選任(資格については、特段の定めはありません)
  • 防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、当該計画に基づく業務を行わせること
  • 開催日の14日前までに、上記2の計画を「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」により所轄消防署長へ提出すること
    (当該計画を所轄消防署長へ提出しなかった場合には、主催者に対して30万円以下の罰金が科せられる場合があります。)

※火災予防上必要な業務に関する計画の内容

  1. 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
  2. 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること
  3. 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること
  4. 対象火気器具等に対する消火準備に関すること
  5. 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
  6. 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること

消防職員による現地確認について

  • 消防署で、露店等の開設届出書を受け付けた場合、必要に応じて当該催しの開催前又は開催期間中に現地確認を行い、防火指導を行います。
  • 指定催しにおいて、消防署で、火災予防上必要な業務に関する計画提出書を受け付けた場合、当該指定催しの開催前又は開催期間中に現地確認を行い、必要に応じて防火指導を行います。

 

お問合せ先

催しにおける防火安全対策に関する一般的なお問合せは、消防局予防部予防課へお問合せください。
具体的なお問合せや届出等に関するご相談は、開催する区の消防署予防課へお問合せください。

 

 

 

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部予防課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2040

ファクス番号:011-281-8119