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8月1日(水曜日)~11月9日(金曜日)まで投票を受け付けていた日本最大級のゆるキャライベント
「ゆるキャラ®グランプリ2018」の結果が11月18日(日曜日)に発表されました。
全国のご当地ランキングで「しろっぴー」は、507体中…第37位
北海道のキャラクターの中では、36体中…第2位
期間中は、合計17,274ポイントの投票があり、惜しくも全道1位にあと一歩及ばなかったものの、大健闘の結果となりました。
投票していただいた多くのみなさま、応援どうもありがとうございました。
これからも白石区を盛り上げるため、元気に活動していきますので、
引き続き「しろっぴー」をよろしくお願いいたします!
※ゆるキャラ®グランプリの詳細は下記ホームページよりご確認ください。
「リニューアルしてさらにかわいくなりました!」(平成25年4月)
区民の皆さんに白石区への親しみを深めてもらうために誕生したキャラクター。
デザインと名前をそれぞれ公募し、デザインは平成20年5月、名前は7月に決定しました。
広報さっぽろやこのホームページなどのほか、さまざまなイベントにも登場し、子どもから大人まで人気を博しています。
白石区の花「バラ」と白石区から連想する「白→雪→雪だるま」をモチーフにして作成しました。かわいらしく親しみやすいキャラクターです。
白い雪から純粋・清楚・平和的なイメージを、また、胸に赤いハートを持つことにより、区民のエネルギー・愛情・元気さを表現しました。
誰からも覚えられやすく、親しみやすい、かわいい名前にしようと思い、名付けました。
「しろっぴー」は営利、非営利を問わず使用できます。使用にあたっては、ルールがありますので、下記リンクより事前に「白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」をお読みください。
白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱(PDF:158KB)
白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱 別図1、2(PDF:5,599KB)
「しろっぴー」のデザインが使えます(商業利用可)。
また、キャラクターイメージを損なわない限りは変更を加えて使用することができます(「白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」第4条第3項を参照してください)。
また、町内会の会報などの非営利目的のデザイン使用については、申請不要です。
「しろっぴー」の使用について
申し込み |
・営業上の販売・宣伝活動等、営利目的で使用する場合は、意匠申請書兼承認書(様式1)によりお申し込みください。 ・デザイン(色・ポーズ)を変更して使用する場合は、意匠変更申請書兼承認書(様式2)によりお申し込みください。 ・非営利目的で使用する場合(名刺、年賀状、ホームページ、会報、パンフレット、イベントの景品等)は、申請は不要です。 |
費用 |
無料 |
使用期間 |
一つの行事又は企画の開始から終了までとし、最長で1年間。再申請は可能。 |
注意事項 |
・「白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」を熟読し、内容に同意のうえ使用して下さい。 ・「しろっぴー」に関する一切の権利及び権限は白石区役所に属し、「しろっぴー」を使用して自己の商標及び意匠として登録することはできません。 ・承認された用途にのみ使用してください。・承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸してはいけません。 ・使用する際は、「白石区マスコットキャラクターしろっぴー」もしくは「©札幌市白石区」、「©SHIROISHI WARD SAPPORO」のいずれかの表示をしてください。 |
「しろっぴー」デザインのダウンロード
カラー・陰影なし/カラー・陰影あり/単色・陰影なし/単色・陰影あり
イベント等に「しろっぴー」の着ぐるみを貸し出しています。
申し込み |
着ぐるみ使用申請書兼承認書(様式3)によりお申し込みください。 |
費用 |
無料 |
使用期間 |
貸出日と返却日を含めて7日以内。 |
注意事項 |
・「白石区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」を熟読し、内容に同意のうえ使用して下さい。 ・「しろっぴー」に関する一切の権利及び権限は白石区役所に属し、「しろっぴー」を使用して自己の商標及び意匠として登録することはできません。 ・承認された用途にのみ使用してください。 ・承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸してはいけません。 ・適切な使用を心がけ、き損・汚損した場合は、可能な限り原状回復に努めてください。 |
【使用が認められない場合】
(1)区のマスコットキャラクターの利用をきっかけに、白石区への愛着を深め、まちづくりの推進に資するという「しろっぴー」創作の目的に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2)法令または公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3)特定の政治、思想および宗教の活動に活用するとき。
(4)白石区および「しろっぴー」のイメージを損ない、または損なうおそれがあると認めるとき。
(5)社会通念上、承認することが不適当である(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当する場合等)と認められるとき。
(6)上記(1)~(5)に掲げるほか、承認することが不適当であると認めるとき。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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