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平成21年10月1日から、区民センターなどのコミュニティ施設の利用方法が一部変更になります。
札幌市では、地域住民のみなさんのコミュニティ活動(※1)の助長と生涯学習の普及振興を図ることを目的に、区民センター(10館)・コミュニティセンター(2館)・地区センター(24館)といったコミュニティ施設(※2)を設置しています。
これらのコミュニティ施設について、さらにたくさんの方に利用していただくために、運用方法や利用方法について見直しの検討を行ってきました。(詳しくは、「コミュニティ施設利用促進検討懇談会」のページをご覧下さい。)
その結果、平成21年10月1日(※3)より、下記のとおり利用制限の緩和や利用時間帯の見直しなど、利用方法が一部変わることになりましたので、お知らせいたします。
※1コミュニティ活動:地域住民が主体的に行う、快適な生活環境の確保、地域社会の安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための活動のこと。
※2コミュニティ施設:この他に、地区会館、市民集会施設(町内会館)も地域のコミュニティ施設に含まれるものですが、ここでは区民センター、コミュニティセンター、地区センターに限って、「コミュニティ施設」としています。
※3下記の見直しは、平成21年10月1日申込受付分からが対象となります。
変更点1 営利目的利用が可能になります。
個人事業主や企業による各種教室、学習塾や、商品のPRを目的とした説明会や展示会、採用試験など、営利を目的とした利用が可能になります。
○料金:入場料等の実額に応じて、一般料金の10割増(2倍)または20割増(3倍)
○申込期間:使用日の1ヶ前から(一般利用の場合は、ホール以外は2ヶ月前、ホールは3ヶ月前から)
※商品の販売行為(販売を目的とした契約行為を含む)はできません。
※使用時に施設の職員が貸室内に立ち入ることがあります。
※企業等の内部会議で使用する場合は、一般料金で使用できます。ただし、この場合は、施設入口にある「本日の利用案内」や、貸室入口の使用団体表示等には、企業名を表記することはできませんので、ご注意ください。
※詳細については「営利目的利用の解説」をご覧ください。
変更点2 飲酒を主目的とする利用が可能になります。
宴会など飲酒を主目的とする利用が可能になります。
○料金:一般料金の10割増(2倍)
○申込期間:1ヶ月前から(一般の利用の場合はホール以外は2ヶ月前、ホールは3ヶ月前から)
○利用可能時間帯:夜間のみ(18時~21時 ※希望により22時まで延長可能)
※利用した部屋の後片付けや、利用した部屋のほかトイレや廊下などを汚した際の清掃は利用者が自ら行っていただく必要があります。
※利用後の汚れの程度によっては、清掃料を実費徴収させていただく場合もありますので、ご注意ください。
※酩酊して他の利用者に迷惑となる場合などには、即時に使用を中止していただいたり、次回以降の使用を認めないことがありますので、ご注意ください。
変更点3 「お別れ会」・「偲ぶ会」の利用が可能になります。
葬儀の利用はできませんが、「お別れ会」・「偲ぶ会」形式の利用は可能になります。「お別れ会」・「偲ぶ会」とは、次の条件を満たしているものを言います。
・遺体の搬入がない。
・ろうそく・線香等、火気の使用がない。
・宿泊を伴わない。
○料金:一般料金
○申込期間:一般利用と同じくホール以外は使用日の2ヶ月前、ホールは使用日の3ヶ月前から
変更点4 昼食・夕食時間帯の利用が可能になります。
昼食時間帯(12時~13時)、夕食時間帯(17時~18時)は、清掃及び入れ替え時間のため利用できませんでしたが、当該時間の前後の時間帯を利用する場合に限り、昼食・夕食時間帯のうち40分間の利用が可能になります。
○料金:昼食・夕食時間帯について、一般料金の2割増の40分間分
例:70平方メートルの部屋(40名程度が利用可能)を9時から12時40分まで利用する場合の料金
→2,040円( =9時~12時 1,700円 + 12時~12時40分 340円)
○申込期間:一般利用と同じくホール以外は使用日の2ヶ月前、ホールは使用日の3ヶ月前から
【昼食・夕食時間帯の使用例(料理教室で、9時から12時40分までを利用する場合)】
9時~ 調理開始
12時~ 試食
12時30分~ 後片付け
12時40分 退出
変更点5 1時間単位の時間貸しが可能になります。
現在の利用区分は「午前」(9時~12時)、「午後」(13時~17時)、「夜間」(18時~21時)、「全日」(9時~21時)の4種類ですが、使用日の5日前の時点で空いている部屋については、1時間単位で借りることが可能になります。
○料金:一般料金の2割増の1時間分
○申込期間:使用日の5日前から
変更点6 続き部屋の料金を見直します。
「続き部屋」とは、1つの貸室を2つに分けて使用することが可能な部屋のことを言います(ホールの一部使用は「続き部屋」には該当しません)。貸室の料金は面積に応じて決められているため、これまでは、(1)続き部屋を2つに分けて使用した場合のそれぞれの部屋の料金の合計額と、(2)大部屋のままで利用した料金とを比較すると、いずれかが高くなるものと安くなるものとがあります。そこで、(1)と(2)の料金を比較して、安い方の料金を、大部屋のままで利用した場合の料金とします。
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(例) |
<現行の料金> |
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会議室A |
1,700円 |
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会議室B |
1,700円 |
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会議室A+B |
3,500円 |
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2つに分けて使用した場合のそれぞれの部屋の料金の合計額よりも、大部屋のままで利用した料金のほうが高い。 |
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<見直し後の料金> |
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会議室A |
1,700円 |
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会議室B |
1,700円 |
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会議室A+B |
3,400円 |
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2つ分けて使用した場合のそれぞれの部屋の料金の合計額を、大部屋のままで利用した料金とする。 |
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1 営利目的利用とは
営利目的利用とするものは、以下の(1)~(3)に該当するものを言います。
(1)企業等の営利法人や個人事業主及び営利目的の個人・団体が使用する場合。
(2)入場者等から入場料等(入場料、受講料、会費その他これらに類する金員)を徴収する場合で、実費(材料費、テキスト代、使用料、講師謝礼等)を除いた入場料等の実額(※)が、2,000円を超える場合。
※入場料等の実額とは、次に掲げる算式で求めたものを言います。
<算式>
入場料等の実額=(入場料等の額×参加人数-必要経費)÷参加人数÷回数
(3)入場料等を徴収する場合で、実費を除いた実額が2,000円以下であっても、剰余金が主催者個人または団体構成員の収入となる場合。
2 「収支予算書」の提出について
入場料等を徴収する場合には、各センターに備えている「収支予算書」を提出していただき、この内容に基づき、入場料等の実額を算定等を行います。
3 割増料金の適用について
営利目的利用の場合の料金は以下のとおりとします。
(1)企業等の営利法人や個人事業主及び営利目的の個人・団体が使用する場合
・入場料等を徴収しない時、または、入場料等を徴収する場合で入場料等の実額が4,000円以下の場合
→一般料金の10割増(2倍)
・入場料等の実額が4,001円以上の場合
→一般料金の20割増(3倍)
(2)(1)以外で、入場料を徴収する場合
・入場料等の実額が2,000円以下の場合で、剰余金が主催者個人または団体構成員の収入となっていない場合
→一般料金
・入場料等の実額が2,000円以下の場合で、剰余金が主催者個人または団体構成員の収入となっている場合
→一般料金の10割増(2倍)
・入場料等の実額が2,001円以上、4,000円以下の場合
→一般料金の10割増(2倍)
・入場料等の実額が4,001円以上の場合
→一般料金の20割増(3倍)
4 非営利目的団体認定証について
サークル団体やその他任意団体・個人などの利用者については、各センターに備えている「施設使用申込書」を提出していただき、非営利目的団体であると認定されれば、「非営利目的団体認定証」を交付いたします。
次回以降の利用の際には、「非営利目的団体認定証」を提示していただくと、一般料金で利用することができます。
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午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
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9時から |
13時から |
18時から |
9時から |
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ホール |
9,200円 |
11,500円 |
13,800円 |
27,600円 |
|
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30平方メートル |
700円 |
850円 |
1,000円 |
2,000円 |
|
30平方メートル |
1,000円 |
1,200円 |
1,500円 |
3,000円 |
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60平方メートル |
1,700円 |
2,000円 |
2,600円 |
5,200円 |
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|
90平方メートル |
2,400円 |
3,000円 |
3,600円 |
7,200円 |
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|
120平方メートル |
3,500円 |
4,300円 |
5,200円 |
10,400円 |
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【お問い合わせ先】
・札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課 電話:011-211-2252
・各区市民部地域振興課
・各センターの受付窓口
※貸室の使用の申請は、直接各センターにお申込ください。
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