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更新日:2016年6月8日

区(行政区)の概要

区(行政区)とは

札幌市は、昭和47年(1972年)4月1日に政令指定都市に移行し、区制を施行しました。

地方自治法第252条の20第1項の規定に基づいて、条例で札幌市の市域を、現在は10の区域に分けて、区(行政区)を設置しています。

札幌市の区(行政区)は、市の権限に属する事務を分掌させるために設けられたもので、独立した地方公共団体ではなく、市の組織の一部です。

したがって、独立した法人格を持つ「特別地方公共団体」である東京都の区(特別区)とは異なります。

区制施行日・行政区域の現況

昭和47年(1972年)4月1日の区制施行時は、中央区、北区、東区、白石区、豊平区、南区、西区の7区体制でスタートしました。

その後、平成元年(1989年)11月6日に、白石区から分区して厚別区を、西区から分区して手稲区を新設して9区体制となり、さらに平成9年(1997年)11月4日に豊平区から分区して清田区を新設して、現在の10区体制となっています。

区長の事務

各区には、区長が任命されています。札幌市などの政令指定都市の区長は、東京都の特別区の区長のように選挙で選ばれているのではなく、市長が市の職員の中から任命します。(地方自治法第252条の20第3項)

区長は、市長の事務を補助執行するほか、法令等により委任された事務を、自らの権限と責任において執行します。

札幌市における各区長の事務や権限について、その概略をご紹介します。

代表的な区長の事務

  • 住民票や印鑑証明などの諸証明の交付
  • 埋火葬許可
  • 子ども医療費、後期高齢者医療費などに関すること
  • 国民健康保険、介護保険に関すること

※なお、区長に委任されている事務の詳細をご覧になる場合は、札幌市例規集「札幌市区長委任規則」をご覧ください。

代表的な区長の権限

人事 区長の職階位 局長
区長の公募制 なし
副区長の配置 なし
区長の人事権(人員要求) あり
区長の人事権(職員配置) あり(ただし一般職のみ)
予算 区長の予算要求権 なし
議会 区長の議会への出席

本会議は出席しない

予算・決算特別委員会は出席

上記以外は特に必要な場合のみ出席

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局地域振興部区政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

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