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住居表示実事業施後に必要な住所変更手続きについて、代表的なものを紹介いたします。
公簿類
下表の公簿は町名整備及び住居表示の実施日に書き換えます。
なお、土地区画整理事業施行中の地区において、町名整備及び住居表示が実施された場合、住所以外の表示については土地区画整理事業の換地処分の日の翌日以降まで変わりません。
公簿名 | 訂正欄 | 説明 |
住民基本台帳 印鑑票 選挙人名簿 国民健康保険台帳 国民年金被保険者名簿 |
住所欄 | 区役所で書き換えます。 |
戸籍簿 | 本籍欄 | 区役所で書き換えます。(該当者のみ) 実施日以降、本籍更正通知を送付いたします。 土地区画整理事業施行地区内の場合は、土地区画整理事業の換地処分の日の翌日以降に区役所で書き換えます。 |
土地、建物登記簿 | 所在欄 | 管轄の法務局で書き換えます。 土地区画整理事業施行地区の場合は、土地区画整理事業の換地処分の日の翌日以降に法務局で書き換えます。 |
誰が | 実施地区内居住者で、土地、建物等の不動産を所有している方。 (共有名義など区分所有者の方が実施地区居住者であればその全ての方) |
どこへ |
土地、建物などの所在地を管理する法務局。 |
いつまでに | 必要なとき(所有権の移転、相続など)に申請してください。 |
なにをもって |
1.登記申請書 2.住居表示変更証明書または通知書(●変更証明書請求方法、用紙のダウンロードはこちら(ダウンロードサイトへ)) 3.委任状(代理人が申請する場合) 4.印鑑 5.登記済証 ※1、2、4は区分所有者などの場合、全ての方のものが必要となります。※郵送での申請はできません。 |
※株式会社、有限会社、合資会社等により登記変更内容が異なりますので詳細は表の下の説明文をご覧ください。
誰が | 法人の代表者 |
どこへ | 札幌法務局法人登記部門 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番地1、第1合同庁舎内、電話011-709-2311(代) |
いつまでに |
1本店所在地の変更申請はできるだけ2週間以内。 支店所在地の変更申請はできるだけ3週間以内。 ※それ以外については、すみやかに申請してください。 |
なにをもって | 本店所在地の登記所へ申請する本店所在地、支店所在地および代表者、役員の住所変更の場合。
1.登記申請書 2.住居表示変更証明書または通知書(●変更証明書請求方法、用紙のダウンロードはこちら(ダウンロードサイトへ)) 3.委任状(代理人が申請する場合) 4.法務局届出印 5.登記済証 1.登記申請書 2.本店所在地で登記を終えた後の登記簿謄本または抄本 ※支店所在地での登記のみ、郵送での申請が可能です。 |
1.会社の本店もしくは支店の所在地または会社以外の法人の主たる事務所もしくは従たる事務所の所在地の表示が変更になった場合。
2.株式会社の代表取締役、有限会社の取締役及び監査役、合名会社または合資会社の社員、支配人を置いた営業所及び支配人、民法上の法人の理事、協同組合の代表者等法人の代表者の住所の表示が変更になった場合。
3.会社等の本店の所在地の表示が変更になった場合で、その会社等が土地建物等の不動産を所有している場合及び不動産に関するその他の権利(抵当権等)を有している場合。
1.本店所在地の変更申請はできるだけ2週間以内。
2.支店所在地の変更申請はできるだけ3週間以内。
※それ以外については、すみやかに申請してください。
1.「変更登記申請書」に必要事項を記入し、「住居表示変更証明書(通知書も可)」を添付して本店所在地の登記所へ提出してください。この場合は代表者またはその代理人(委任状が必要です)が登記所に出頭しなければなりません。
2.支店が本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外の地にある場合、「変更登記申請書」「本店において所在地の変更登記をしたことを証する登記簿の謄本または抄本」を添付して、各支店所在地の登記所にも提出してください。(この場合は郵送でもかまいません)
1.「変更登記申請書」と「住居表示変更証明書(通知書で可)」を本店へ送付してください。
2.本店で1の書類により、前記3の1の手続きをしてください。
3.手続きが完了しましたら、本店所在地の登記所で「変更登記を証する登記簿の謄本または抄本」の交付を受け、これを支店に送ってください。
4.支店では「変更登記申請書」に上記3の「登記簿(謄本、抄本)」を添付して、支店所在地の登記所へ申請してください。なお、3、4にかえ、本店から支店所在地の登記所へ「変更登記申請書」(必要事項を記入して)と、「登記簿(謄本、抄本)」を直接郵送してもかまいません。
「登記名義人表示変更登記申請書」に必要事項を記入し、本店(支店)の所在地の登記所で「本店の所在地の変更登記をしたことを証する登記簿謄本または抄本」の交付を受け、上記申請書に添付して不動産所在地の登記所へ提出してください。この場合は、会社または法人の代表者もしくはその代理人(委任状が必要です)が登記所に出頭しなければなりません。
1.「変更登記申請書」に必要事項を記入し、「住居表示変更証明書(通知書も可)」を添付して、本店所在地の登記所へ提出してください。この場合は代表者またはその代理人(委任状が必要です)が登記所に出頭しなければなりません。
2.支店がある場合には、「変更登記申請書」に、「本店において代表者の住所の変更登記をしたことを証する登記簿の謄本または抄本」を添付して、各支店所在地の登記所に提出してください。なお、この場合は郵送でもかまいません。
誰が | 自動車運転免許証をお持ちの方 |
どこへ |
1.札幌運転免許試験場 2.市内各警察署(市内どこの警察署でも手続きが可能です) ●問い合わせ先 |
いつまでに | すみやかに届出してください。 |
なにをもって | 1.住所の変更 新住所を確認できる書類 (通知書、住居表示変更証明書、住所変更される方宛のハガキ等) ●変更証明書請求方法、用紙のダウンロードはこちら(ダウンロードサイトへ) 2.本籍の変更 本籍更正通知、本籍更正証明書 ※本籍更正証明書は区役所戸籍住民課で請求できます。(無料) ●問い合わせ先 ※土地区画整理事業施行地区内において本籍表示が変わる場合 土地区画整理事業の換地処分の日の翌日以降に本籍欄の変更手続きをお願いいたします。 |
誰が |
国民年金、厚生年金、共済年金の受給者のうち、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方、住民票住所以外の居所を登録されている方など。 詳細は、日本年金機構ホームページの「被保険者の住所に変更があったとき」(外部リンク)をご確認ください。 |
どこへ |
1.国民年金、厚生年金の場合は管轄の年金事務所 2.共済年金はそれぞれの年金支給団体にお問い合わせください。 |
いつまでに | すみやかに届出してください。 |
なにをもって |
国民年金、厚生年金の場合は、年金事務所へ郵送による変更手続きができます。管轄の年金事務所にお問合せください。 共済年金の場合はそれぞれの団体によって手続き方法がまちまちですのでお電話等により確認願います。 |
誰が | 風俗営業許可証をお持ちの方 |
どこへ | 営業所所在地を管轄する警察署 ●問い合わせ先 |
いつまでに | すみやかに届出してください。 |
なにをもって | 新住所を確認できる書類 (通知書、住居表示変更証明書のいずれか1通) ●変更証明書請求方法、用紙のダウンロードはこちら(ダウンロードサイトへ) |
誰が | 在留カード・特別永住者証明書をお持ちの方 |
どこへ | お住まいの区役所の戸籍住民課 ●問い合わせ先 |
いつまでに | すみやかに住居地欄の訂正手続きをしてください。 |
なにをもって | 在留カード・特別永住者証明書 |
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(住基カード)※
誰が |
マイナンバーカードをお持ちの方 写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの方(※写真付きでない場合は手続不要) |
どこへ |
市内各区役所の戸籍住民課 ●問い合わせ先 |
いつまでに | すみやかに手続きをしてください。 |
なにをもって |
マイナンバーカード・住民基本台帳カード |
※住民基本台帳カードは現在新規に作成できませんが、カードに記載されている有効期限まで使用することができます。
市が各機関に通知いたしますので住所変更手続きは不要ですが、個人情報にあたるため、事前に通知不要のご連絡をいただいた方については、通知いたしません。なお、請求書が郵送されてこなくなった場合は、各事業所へお問い合わせをお願いします。
その他
上記以外の手続き(勤務先、電話、学校、取引銀行、生命保険会社等または免許類)で、あなたの住所を届け出ているところへは、それぞれの関係機関に住所変更手続き方法をご確認のうえ、すみやかに手続きをお願いします。
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