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DVを受け、更なる暴力の危険があるため、緊急に避難が必要な場合は、一時的に別の場所に避難することができます。通常、子どもと一緒に避難できますが、受け入れる施設により、子どもの性別や年齢に制限がある場合があります。
配偶者暴力防止法に基づく「保護命令制度」があります。被害者の申立てに基づき、裁判所が相手方(配偶者)に対し、被害者への接近禁止や自宅からの退去を命令します。
DVにより生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき(離婚後も暴力が続く場合は、元配偶者も対象となります)。
項目 |
内容 |
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接近近禁止命令 |
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退去命令 |
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電話等禁止命令 |
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※保護命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
保護命令を申し立てるには、配偶者暴力相談支援センター又は警察へ相談するか、相談しない場合は、公証人面前宣誓供述書を作成した後で、申立書に必要書類を添えて、地方裁判所に提出します。
申立書は申立てをする地方裁判所などで入手できます。申立書の書式に沿って、『暴力を受けた状況や更なる暴力により生命又は身体に危害を受けるおそれがある事情』や『配偶者暴力相談支援センターや警察の職員に相談した事実やその内容など』を記載します。
※申立てに当たっては、申立てする地方裁判所にお問い合わせください。
DV、ストーカー行為等の被害者を保護するため、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限できます。申出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、警察や配偶者暴力相談支援センターにあらかじめ相談し、支援が必要と認められた方です。
※札幌市の配偶者暴力相談支援センターでは、DVの相談のみ受け付けています。ストーカー行為等の相談は受け付けていません。
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