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更新日:2019年6月10日

被害者に対する支援

配偶者から逃げたいときは・・・

DVを受け、更なる暴力の危険があるため、緊急に避難が必要な場合は、一時的に別の場所に避難することができます。通常、子どもと一緒に避難できますが、受け入れる施設により、子どもの性別や年齢に制限がある場合があります。

配偶者を近付けないようにしたいときは・・・

配偶者暴力防止法に基づく「保護命令制度」があります。被害者の申立てに基づき、裁判所が相手方(配偶者)に対し、被害者への接近禁止や自宅からの退去を命令します。

保護命令制度の内容

保護命令の対象となる暴力

  • 身体に対する暴力
  • 生命などに対する脅迫

保護命令の要件

DVにより生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき(離婚後も暴力が続く場合は、元配偶者も対象となります)。

保護命令の種類

項目

内容
接近近禁止命令
  • 加害者に対し、被害者などに付きまとったり、住居、勤務先などの近くをはいかいすることを禁止するもの
  • 対象者
    1. 被害者、その同居する未成年の子
    2. 危害を被るおそれがある被害者の親族、知人等(親族、知人等の了承が必要)
  • 禁止期間
    6か月
退去命令
  • 加害者に対し、被害者と共に生活している住居から出て行き、近くをはいかいしないよう命令するもの
  • 禁止期間
    2か月
電話等禁止命令
  • 面会の要求や無言電話、連続した電話や電子メールなどを禁止するもの
  • 対象者
    被害者本人のみ
  • 禁止期間
    6か月
  • 接近禁止命令と併せて申立て可能

※保護命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

保護命令を申し立てるには・・・

保護命令を申し立てるには、配偶者暴力相談支援センター又は警察へ相談するか、相談しない場合は、公証人面前宣誓供述書を作成した後で、申立書に必要書類を添えて、地方裁判所に提出します。

申立書の作成

申立書は申立てをする地方裁判所などで入手できます。申立書の書式に沿って、『暴力を受けた状況や更なる暴力により生命又は身体に危害を受けるおそれがある事情』や『配偶者暴力相談支援センターや警察の職員に相談した事実やその内容など』を記載します。

申立手数料
  • 収入印紙1,000円
  • 収入印紙代の他、相手方への資料の郵送用に郵便切手を予納することになっています。
申立てできる地方裁判所
  • 相手方の住所又は居所を管轄する地方裁判所
  • 自分の住所又は居所を管轄する地方裁判所
  • 暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所

※申立てに当たっては、申立てする地方裁判所にお問い合わせください。

自分の住民票・戸籍の附票の請求を制限したいときは・・・

DV、ストーカー行為等の被害者を保護するため、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限できます。申出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、警察や配偶者暴力相談支援センターにあらかじめ相談し、支援が必要と認められた方です。
※札幌市の配偶者暴力相談支援センターでは、DVの相談のみ受け付けています。ストーカー行為等の相談は受け付けていません。

このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局男女共同参画室男女共同参画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2962

ファクス番号:011-218-5164