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更新日:2013年3月21日

市の役割・措置

市の役割(第5条)

市は、基本理念にのっとり、北海道や他の市町村、また、道警や北海道暴力追放センターなど関係する機関や団体と連携を図り、暴力団の排除に関する施策を実施するものとします。

公共事業等に係る措置(第7条)

市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業の執行により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者について、市が実施する入札に参加させない等の暴力団排除措置を講ずるものとします。

※暴力団関係事業者:暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいいます。

また、契約の相手方に対し、下請契約等に関連する契約の相手方から暴力団関係事業者を排除するために、相手方に下請け業者が暴力団関係事業者ではないことを確認させるなどの必要な措置を講ずるよう求めます。

公の施設に係る措置(第8条)

市は、公の施設が暴力団の襲名披露や会合などの暴力団の活動に利用されないようにするために暴力団排除措置を講じます。

市民及び事業者に対する支援(第9条)

市は、市民や事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携協力して取り組むことができるよう、市民や事業者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行います。

啓発活動(第10条)

市は、市民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行います。

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