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更新日:2023年3月1日

事業者の役割・禁止行為

事業者の役割(第6条)

事業者は、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとします。

事業者の禁止行為

事業者の禁止行為について、市条例では規定がありませんが、平成23年4月1日施行の「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」において規定されています。

暴力団利用行為等の禁止(道条例第14条)

事業者は、その行う事業に関し、

  • 暴力団の威力を利用する
  • 財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用する
  • 暴力団員等又は暴力団員等が依頼した者が不正の方法を用いて得た物品であることを知り、又は知り得べき状態にありながら、これを譲り受ける

ことをしてはなりません。

※違反行為には、勧告、公表の措置がとられる場合があります。

利益供与の禁止(道条例第15条)

事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはなりません。

  1. 暴力団の威力を利用する目的で、財産上の利益の供与をすること。
  2. 暴力団の威力を利用したことに関し、財産上の利益の供与をすること。
  3. 暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償を受けることなく財産上の利益の供与をすること。

※違反行為には、勧告、公表の措置がとられる場合があります。

また、事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる財産上の利益の供与をしてはなりません。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでありません。

契約時における措置(道条例第16条)

事業者は、その行う事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑いがあると認めるときは、当該取引の相手方(その者が法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員でないことを確認するための必要な措置を講ずるよう努めるものとします。
また、事業者は、その行う事業に関して書面で契約を締結するときは、当該契約の書面に次に掲げる事項を定めるよう努めるものとします。

  1. 当該契約の相手方が暴力団員でないこと。
  2. 当該契約の相手方が暴力団員であることが判明したときは、事業者が催告をすることなく当該契約を解除することができること。

事業者は、前記1、2に掲げる事項を定めた契約の相手方が暴力団員であることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めるものとします。

 

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