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更新日:2024年2月6日

障がいなどで投票に行けない方へ

ご自宅で投票ができる「郵便等による不在者投票制度」について

1 郵便等による不在者投票制度とは

「郵便等による不在者投票制度」とは、身体の重度の障がい等により投票所へ行けない方がご自宅で投票用紙等に記入し、郵便等(郵便又は信書便)を利用して選挙管理委員会へ送付することにより投票できる制度です。この制度を利用して投票を行うには、あらかじめ手続きが必要です。詳しくは、下記の「3 利用するための手続きは」をご覧ください。

投票の方法には、
(1) 投票用紙等にご本人が記入する方法
(2) 投票用紙等にご本人が記入することができないため、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する方に代理で記入してもらう方法
の二つがあり、それぞれで利用できる方の要件が異なります。
詳しくは、下記の「2 利用できる方の要件は」をご覧ください。
なお、いずれの方法であっても、点字による投票はできません。

2 利用できる方の要件は

次のとおり、投票用紙等への記入の方法により、この制度を利用できる方の要件が異なります。

(1) 投票用紙等にご本人が記入できる場合
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方のうち、次のア~ウのいずれかに該当する方が対象となります。

ア 身体障害者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方

障がいの部位

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

免疫、肝臓

※ 身体障害者手帳の記載内容だけでは、上記アに示す障がいの程度の確認が難しい場合がありますので、ご不明な点は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

イ 戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方

障がいの部位

特別

項症

第1

項症

第2

項症

第3

項症

両下肢、体幹

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

 

ウ 介護保険被保険者証に記載されている要介護状態区分が次に該当する方

要介護状態区分

要介護5


(2) 投票用紙等にご本人が記入することができないため、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する方に代理で記入してもらう場合
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方のうち、次のア~ウのいずれかに該当し、かつA又はBのいずれかに該当する方が対象となります。

 

ア 身体障害者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方

障がいの部位

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

免疫、肝臓

※ 身体障害者手帳の記載内容だけでは、上記アに示す障がいの程度の確認が難しい場合がありますので、ご不明な点は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

イ 戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方

障がいの部位

特別

項症

第1

項症

第2

項症

第3

項症

両下肢、体幹

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓


ウ 介護保険被保険者証に記載されている要介護状態区分が次に該当する方

要介護状態区分

要介護5

かつ

 

 

A 身体障害者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方

上肢、視覚

1級

※ 身体障害者手帳の記載内容だけでは、上記Aに示す障がいの程度の確認が難しい場合がありますので、ご不明な点は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

 

B 戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方

 

障がい名

特別

項症

第1

項症

第2

項症

第3

項症

上肢、視覚

×

3 利用するための手続きは

この制度を利用して投票を行うには、あらかじめお住まいの区の選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。なお、交付申請の手続きは、いつでも受けることができます。
ご不明な点がありましたら、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

4 投票の手続きは

投票の手続きは次のとおりです。

(1) 投票用紙等の請求
選挙が行われる際には、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方のご自宅あてに、区の選挙管理委員会から投票用紙等を請求するための用紙(請求書)とご案内の文書を送付しますので、次の事項をそれぞれ記入のうえ、投票日の4日前までに区の選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」を添えて請求してください。

ア 投票用紙等にご本人が記入できる場合
 送付先の住所、氏名(ご本人の署名)、生年月日

イ 投票用紙等にご本人が記入することができないため、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する方に代理で記入してもらう場合
 送付先の住所、氏名、生年月日、代理で記入する方の氏名(代理で記入する方が署名)
 ※ 代理で記入する方がご本人に代わって記入し、請求してください。

(2) 投票用紙等の記入と送付
上記(1)の請求を受け、選挙の公示(告示)日後に請求書に記入された送付先住所に区の選挙管理委員会から投票用紙等を送付しますので、次により投票を記入後、郵便等(郵便又は信書便)により区の選挙管理委員会へ送付してください。

ア 投票用紙等にご本人が記入できる場合
 ご本人が投票の記入をしてください。

イ 投票用紙等にご本人が記入することができないため、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する方に代理で記入してもらう場合
 代理で記入する方がご本人に代わって投票の記入をしてください。

投票所へのヘルパー付き添いについて

介護保険や障害福祉サービスなどによる外出介助を受けている方で、投票所まで一人で移動することが難しい方は、ヘルパーが付き添うことができる場合があります。詳しくはお住まいの区役所の保健福祉課にご相談ください。

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