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更新日:2021年2月16日

北海道循環資源利用促進税の導入について

  • 北海道循環資源利用促進税(以下「循環税」という。)の導入に伴い、平成18年10月から産業廃棄物を埋立処分場に搬入する場合、処分費用の他に循環税が課税されています。
  • 市民の皆様並びに各事業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

経緯

  • 北海道において、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の形成に資するよう、産業廃棄物の排出抑制やリサイクルなどの循環的な利用を促進することを目的として制定された北海道循環資源利用促進税条例(平成17年北海道条例第124号。以下「循環税条例という。)が平成18年10月1日から施行されています。
  • 詳細については、北海道循環資源利用促進税事業のページをご覧下さい。

循環資源利用促進税とは

  • 産業廃棄物の排出抑制及び循環資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理に係る施策に要する経費に充てることを目的として、北海道で初めて導入した法定外目的税です。

産業廃棄物を埋立処分場に搬入する場合

  • 埋立処分場の産業廃棄物処分費用と併せて、下記の循環税を徴収しています。
埋立処分場の循環税
取扱区分 品目 処分費用額 循環税
埋立処分場 廃石綿等以外 200円/10kg 10円/10kg

廃石綿等

360円/10kg

産業廃棄物を清掃工場・破砕工場・ごみ資源化工場に搬入する場合

  • 中間処理施設(清掃工場・破砕工場・ごみ資源化工場)では、循環税相当額を処分費用に転嫁するため、下記の産業廃棄物処分費用を徴収しています。(排出事業者が間接的に循環税を負担することになります。)

 

清掃工場・破砕工場の産業廃棄物処分費用
取扱区分 産業廃棄物処分費用額
清掃工場・破砕工場 201.3円/10kg ※循環税相当額1.3円/10kgを含む

 

ごみ資源化工場の産業廃棄物処分費用
取扱区分 産業廃棄物処分費用額
ごみ資源化工場 130.1円/10kg ※循環税相当額0.1円/10kgを含む

 

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