ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 不法投棄やポイ捨て防止など > ポイ捨て等防止条例 > ポイ捨て等防止条例施行規則の概要
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「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」が施行されました。
平成17年8月1日(但し、罰則の規定は、平成17年10月1日)
美しいまちづくりを推進することが特に必要と認める区域の「美化推進重点区域」とその区域内に、たばこの吸い殻の投げ捨てにつながるだけでなく、他人の身体を害する恐れのある喫煙を制限する区域の「喫煙制限区域」を以下のとおり指定します。
範囲~主要市道真駒内篠路線(西側歩道)、一般国道5号(西側歩道)、市道西5丁目線(東側歩道)、一般国道36号(北側歩道)、市道南4条線(北側歩道)、市道北8条線(南側歩道)に囲まれた区域(詳細は告示をご覧ください)
なお、喫煙制限区域内では、歩きたばこにつながる携帯灰皿での喫煙は認められませんが、灰皿設置場所での喫煙は、認められます。
過料金額は1,000円です。
徴収方法については、散乱等防止指導員が制限区域内等を巡回し、直接現金徴収を行います。
なお、過料徴収は平成17年10月1日からとなります。
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