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札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例の施行期日を定める規則を次のように制定する。平成17年7月21日
札幌市長上田文雄
札幌市規則第43号
札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例の施行期日を定める規則
札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例(平成16年条例第44号)の施行期日は、平成17年8月1日とする。ただし、同条例第18条及び第19条の規定の施行期日は、同年10月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例施行規則を次のように制定する。
平成17年7月21日
札幌市長上田文雄
札幌市規則第44号
(趣旨)
第1条この規則は、札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例(平成16年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重点区域の指定等の告示)
第3条条例第11条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。第5条において同じ。)の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)重点区域の名称
(2)重点区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域の範囲
(3)重点区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する年月日
(喫煙制限区域標識等の設置)
第4条市長は、条例第12条第1項の規定により喫煙制限区域を指定したときは、当該区域内に喫煙制限区域標識及び喫煙制限区域図を設置するものとする。
(喫煙制限区域の指定等の告示)
第5条条例第12条第2項において準用する条例第11条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)喫煙制限区域の名称
(2)喫煙制限区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域の範囲
(3)喫煙制限区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する年月日
(散乱等防止指導員)
第6条たばこの吸い殻、空き缶等及び飼い犬のふんの散乱の防止等に係る指導等に関する職務を行わせるため、環境局環境事業部に散乱等防止指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2指導員は、環境局環境事業部に所属する職員のうちから、市長が任命する。
3指導員は、第1項の職務に従事する者の証として、札幌市散乱等防止指導員証(様式1)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第7条市長は、条例第18条又は第19条の規定により過料の処分を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者に対し、あらかじめ告知書(様式2)により告知し、期限を定めて弁明の機会を与えるものとする。
2前項の弁明は、その名あて人が指定期限までに弁明書(様式3)を提出して行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。
3市長は、第1項の処分をするときは、その名あて人に過料処分決定通知書(様式4)を交付するものとする。
(適用上の注意)
第8条条例及びこの規則の適用に当たっては、本市域内における表現の自由その他基本的人権を不当に侵害しないよう留意しなければならない。
(委任)
第9条この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。
附則
(施行期日)
1この規則は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第7条、次項から附則第4項まで及び様式2から様式4までの規定は、同年10月1日から施行する。
(札幌市公印規則の一部改正)
2(略)
(札幌市会計規則の一部改正)
3(略)
(札幌市会計規則の特例に関する規則の一部改正)
4札幌市会計規則の特例に関する規則(昭和29年規則第45号)の一部を次のように改正する。
(1)第1条中「納付督励中」を「納付督励中等」に改める。
(2)第2条第1号中「納付督励中の現金」を「納付督励中等の現金」に、「又は国民健康保険料」を「、国民健康保険料」に、「又は歳入歳出外現金」を「若しくは歳入歳出外現金又は札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例(平成16年条例第44号)第18条及び第19条に規定する過料(巡回指導中の徴収に係るものに限る。)」に改め、同条第2号中「及び税務部」を「、税務部」に、「並びに健康衛生部」を「、健康衛生部」に、「及び区保健福祉部」を「、区保健福祉部及び環境事業部」に改め、同条第3号及び第4号中「納付督励中」を「納付督励中等」に、「取扱う」を「取り扱う」に改める。
(3)第3条第1項に次の1号を加える。
(5)環境事業部に置く分任出納員札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例施行規則(平成17年規則第号)第6条に規定する散乱等防止指導員
(4)第4条第1項中「納付督励中」を「納付督励中等」に、「又は様式1の2」を「から様式1の3まで」に、「様式2の4」を「様式2の5」に、「又は様式3の2」を「から様式3の3まで」に改める。
(5)第6条ただし書中「行なつた」を「行った」に、「あわせて」を「合わせて」に改め、同条第1号中「様式4」の次に「又は様式4の2」を加え、同条第2号中「様式5」の次に「又は様式5の2」を加える。
(6)様式1の2(その2)の次に次の1様式を加える。
(7)様式2の4(その3)の次に次の1様式を加える
(8)様式3の2(その2)の次に次の1様式を加える。
(9)様式4の次に次の1様式を加える。
(10)様式5を次のように改める。
(11)様式5の次に次の1様式を加える。
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