アルミ缶持ち去り禁止条例
ごみステーションからのアルミ缶等の持去りは条例により禁止されています
- 札幌市では、家庭ごみの処理責任を果たし、リサイクル及び適正処理を進めるため、ごみステーションからのアルミ缶等の持去りを「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」により禁止しています。
条例の概要
- 禁止される行為(条例第31条の3第1項)
札幌市(札幌市から委託を受けた者を含む)以外の者が、アルミ缶、スチール缶、ペットボトルをごみステーションから収集しまたは運搬することを禁止します。
- 収集運搬禁止命令(条例第31条の3第2項)
市長は違反者に対して、収集運搬禁止命令を行うことができます。
- 罰則(条例第54条)
収集運搬禁止命令に違反した場合、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
町内会や自治会の皆さんが集団資源回収業者に引き渡すなどの目的でごみステーションからアルミ缶等を持去ることも禁止の対象になります
札幌市には、家庭ごみとしてごみステーションに出されたアルミ缶等を適正に処理する責任があること、また、持去り行為をどのような目的で行っているかで規制の対象を区別することができないことなどから、ごみステーションからアルミ缶等を持去る行為については、一律に規制の対象となりますので、ご理解をお願いします。
ご協力ください
- 町内会等がアルミ缶等を集める場合には、札幌市のごみステーション収集とは別に、集団資源回収として行ってください。
- 集団資源回収を行う場合は、ごみステーションに出される家庭ごみと集団資源回収として集めるものとが混同することがないよう、次のような点に留意して実施してください。
- 掲示等により、集団資源回収であることを明示する。
- 札幌市の収集日に、ごみステーションに隣接した場所で集団資源回収を実施しない。
パブリックコメントの実施結果