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PCB廃棄物を保管している事業者及びPCB含有機器を使用している事業者は、法律により次のような責務が課せられています。
なお、平成28年8月に法律が改正されました。
概要はこちら
1 保管等の状況の届出
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して、都道府県知事(札幌市の場合は市長)に届け出なければなりません。また、法改正により、高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みについても届出が必要です。
2 PCB廃棄物の処分完了の届出
PCB廃棄物を保管している事業者は、全てのPCB廃棄物(低濃度PCB廃棄物含む)の処分又は廃棄終了後、20日以内に提出しなければなりません。(次年度の保管状況届出書の提出も必要になります。)
3 期間内の処分
事業者は、政令で定める期間内に、PCB廃棄物を適正に処理をしなくてはなりません。処分期間については下表のとおりです。
濃度区分 |
対象機器 |
処分期間 |
高濃度 |
変圧器、コンデンサー類 |
令和4年(2022年)3月31日まで |
安定器、汚染物 |
令和5年(2023年)3月31日まで |
|
低濃度 |
全般 |
令和9年(2027年)3月31日まで |
4 譲渡し及び譲受けの制限
何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはなりません。
5 承継の届出
PCB廃棄物を保管している事業者について相続、合併または分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人または分割によりその事業の全部を承継した法人は、そのPCB保管者としての地位を承継する者とされています。 事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事(札幌市の場合は市長)に届け出る必要があります。
6 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業場ごとに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
7 PCB廃棄物の適正な保管
PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従わなければなりません。同基準には飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止などが定められており、基準に適合していない場合、都道府県知事(札幌市の場合は市長)は、保管事業場に対し、期限を定めて必要な措置を講じることを命ずる場合があります。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
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