奨励金の交付
集団資源回収奨励金の交付を受けるには
| (1)実施団体として登録する |
- 奨励金の交付を受けるには事前に登録が必要です。
- 登録申請書(様式1)に、必要事項をご記入の上、提出してください。
- 登録申請書(様式1)は、HPでダウンロード、又はごみ減量推進課でお渡しします。
※申請書ダウンロードへのリンク
- 郵送もいたしますので、ご連絡ください。
- 登録申請書(様式1)に必要事項をご記入のうえ、提出してください。
※奨励金は、登録した翌月の回収分から対象となります。
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| (2)回収業者を選ぶ |
- 奨励金の交付を受けるには、市に登録された回収業者に資源を引渡すことが必要です。
- 「登録業者名簿」の中からお選びください。
※登録業者名簿
住所順の一覧(PDF:276KB)
びん類を回収する業者(PDF:228KB)
金属類を回収する業者(PDF:180KB)
布類を回収する業者(PDF:124KB)
全品目を回収する業者(PDF:109KB)
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| (3)資源回収を行う |
- 回収業者と相談し、回収品目・日時などを決め、資源回収を行いましょう。
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| (4)回収伝票を保管しておく |
- 回収を行った際には、回収業者から回収伝票(様式3)を発行してもらい、それを保管しておいてください。
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(5)実績報告書を提出する(年1回)
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- 毎年、12月に「資源回収実績報告書」(様式2)を登録団体に送付いたします。
- これに必要事項をご記入・押印のうえ保管されている1年分(1~12月分)の回収伝票(市提出用)を添付し、1月に提出していただきます。
注意!
決められた期限を過ぎると、奨励金の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
- 3年以上継続して実績報告が無い場合は、登録を抹消することがあります。
※詳しい報告方法については、「実績報告書」を送付する際にご案内いたします。
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| (6)奨励金の交付 |
- 奨励金は、実績報告の際にご指定の預金口座に、4月末日までに口座振替により支払いいたします。
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| (7)登録内容に変更があったときは |
- 代表者の変更など、登録内容に変更があったときは、変更届(様式1の2)を提出してください。(郵送も可)
※申請書ダウンロードへのリンク
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