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更新日:2023年1月13日

土地の所有者・管理者のみなさまへ

地の所有者は自らの所有地を適切に管理する必要があります。周囲の生活環境保全上に重大な支障がない限り、行政では、私有地に捨てられた不法投棄物の回収はできません。
そのため、土地の所有者・管理者のみなさまには、不法投棄をされないように、私有地の管理をお願いします。

通報の努力義務

廃棄物処理法が改正され、平成23年4月1日より、土地の所有者・管理者のみなさまは、その所有もしくは管理している土地に不法投棄等があった場合、札幌市に通報するように努めなければならないこととなりました(通報努力義務の創設)。
法投棄等を発見した際には、速やかに札幌市までご連絡をお願いします。

土地の適正な管理による自己防衛

みは一旦捨てられた場所や特に管理の不適切な場所に繰り返し捨てられる傾向があります。駐車場や資材置場、空き地などを所有・管理する方は、ごみを捨てられないよう適正な管理に努めてください。不法投棄されやすい場所では、柵を設けるなどの対策をお願いします。

 なお、札幌市では、不法投棄防止のためのステッカー、のぼり旗を無料で提供しています。ご希望の方は、事業廃棄物課(電話:011-211-2927)にご連絡ください。

札幌市が提供している不法投棄禁止ステッカーの写真

 

札幌市が提供している不法投棄防止用幟旗の写真

ステッカー(幅40cm×高さ28cm)

のぼり旗(幅50cm×高さ1.5m)

他人に土地を貸す場合

地を借りていた人が、長い間ごみを野積み状態にしていたり、ごみを放置したまま行方が分からなくなって、土地の所有者がごみの処理に困るケースが問題となっています。
地を他人に貸す場合には、ごみの野積みや放置が行われないように、土地の状況を定期的に把握してください。そのまま放っておくと、土地の所有者が責任を負わなければならなくなります。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105