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更新日:2022年2月10日

林地台帳について

1.林地台帳制度

森林法に基づき、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する制度です。

情報の修正・更新を適切に行うことにより所有者情報の精度が向上し、森林組合や林業事業体が森林の所有者等の情報を入手でき、適切な森林整備が行えるようにすることが目的です。

2.林地台帳の対象となる森林・土地

森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)です。

各地番ごとに、地域森林計画対象森林に該当しているか否かの確認は、電話でも可能です。

3.林地台帳、森林の土地に関する地図の閲覧

(1)閲覧の対象者、対象森林の範囲、閲覧の内容

閲覧の対象者

対象森林の範囲

閲覧の内容

制限なし

(閲覧申請のあった者)

制限なし

(申請のあった範囲)
  • 林地台帳情報のうち、所有者の氏名、名称及び住所を除いた項目
  • 森林の土地に関する地図

(2)閲覧申請の必要書類

閲覧申請者

提出書類

提示書類

個人 林地台帳閲覧申請書 本人確認書類(原本)※1
法人
  • 窓口に来た方の本人確認書類(原本)※1
  • 法人の名称・所在地等が確認できる書類
  • 窓口に来た方と法人の関係が確認できる書類(従業員証等)※2

※1:本人確認書類

運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、その他法令等の規定により交付された書類で本人であることを確認できる書類(戸籍の謄本、住民票の写し等本人以外の者でも取得できる書類を除く。)

※2:委任状、窓口に来た方と法人の関係が確認できる書類

当該法人の代表者が窓口に来る場合は、不要です。

申請書等のダウンロード

(3)注意事項等

  • 書面(写し)は交付しません。
  • 閲覧に要する費用は無料です。
  • 各地番ごとに、地域森林計画対象森林に該当しているかどうかの確認は、電話でも可能です。
  • 担当者不在の場合など、申請当日に閲覧できない場合があります。

4.林地台帳情報及び森林の土地に関する地図の提供

(1)提供の条件

情報等の使用目的が、森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認める場合に限り、提供できます。

(使用目的の例)

  • 所有する共有林の施業を行うために、他の共有者の氏名・住所を把握する場合
  • 森林の施業の実施に必要な境界確認のために、隣接地の所有者の氏名・住所を把握する場合
  • 森林経営計画の対象森林の拡大のために、森林の土地の所有者の氏名・住所の把握をする場合

(2)提供の対象者、対象の範囲、提供の内容

提供の対象者

対象の範囲

提供の内容

当該森林の、

  1. 土地の所有者
  2. 森林の所有者
  3. 森林所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた者(以下「森林経営等の受託者」という)
対象者に係る森林の土地に関する部分 すべての項目

当該森林の土地に隣接する森林の、

  1. 土地の所有者
  2. 森林所有者
  3. 森林経営等の受託者
対象者に係る森林の土地に関する部分 すべての項目

北海道内で森林経営計画の認定を受けた、

  1. 森林所有者
  2. 森林所有者から経営の委託を受けた者

制限なし

(申出のあった範囲)

すべての項目

(3)提供申出の必要書類

提供の申出者

提出書類

提示書類等

  1. 森林の所有者又は森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)(個人)
  2. 隣接の所有者(個人)

(A)林地台帳情報提供依頼申出書

(B)林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2部)※1

(C)所有する地番を証明する書類※2

相続人の場合は

(D)当該森林の相続人であることが分かる書類※3
本人確認書類(原本)※4
所有者本人が未成年者又は成年被後見人の場合の法定代理人

上記(A)(B)(C)

相続人の場合は、上記(D)

(E)所有者本人の戸籍の謄本その他法定代理人の資格を証する書類※5

法定代理人が個人の場合

  • 当該法定代理人の本人確認書類(原本)※4

法定代理人が法人の場合

  • 法人の代表者又はその委任を受けた者の本人確認書類(原本)※4
  • 法人の代表者の資格、氏名及び住所が記載された登記事項証明書
  • 代理人である法人の代表者から委任を受けた者が請求を行う場合は、法人の印鑑証明書及び法人の代表者の委任状(印鑑証明書により証明される印が押されているもの)
所有者本人(法人) 上記(A)(B)(C)

(a)窓口に来た方の本人確認書類(原本)※4

(b)法人の名称・所在地等が確認できる書類

(c)窓口に来た方と法人の関係が確認できる書類(従業員証等)※6

森林経営等の受託者が受託対象の森林(又は隣接の森林)情報を確認する場合

上記(A)(B)

(F)当該森林の経営受託の事実が分かる書類

(G)委託者が所有する地番を証明する書類※2

(H)委託者が相続人の場合は、当該森林の相続人であることが分かる書類※3

(I)委任状(原本)※6

上記(a)(b)(c)
森林経営計画の認定を受けた者が更なる施業集約化を行う場合

上記(A)(B)(I)

(J)北海道内で森林経営計画の認定を受けていることの証明書

上記(a)(b)(c)
提供する書面について、郵送による受渡しを希望する場合は、返送用のレターパックプラスを担当窓口へ提出してください。下記(4)注意事項をご参照ください。

※1:林地台帳情報の提供に係る留意事項について

提供が可能な場合に提出ください。1部は申出者の保管用です。

※2:所有する地番を証明する書類

当該土地の登記事項証明書、納税通知書の写し等

※3:当該森林の相続人であることが分かる書類

遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本、改製原戸籍謄本の写し等

※4:本人確認書類

上記3.林地台帳、森林の土地に関する地図の閲覧(2)※1と同じ。

ただし、郵送等により申し出る場合は、複数の本人確認書類(個人番号カードを除く)の写しを同封してください。

※5:法定代理人の資格を証する書類

本人の戸籍の抄本、成年後見開始の審判書、家庭裁判所の証明書、後見に関する登記事項証明書の写し等

※6:委任状、窓口に来た方と法人の関係が確認できる書類

当該法人の代表者が窓口に来る場合は、不要です。

申請書等のダウンロード

(4)注意事項等

  • 情報提供は、閲覧又は書面の提供が可能です。
  • 提供する書面の受渡しは、窓口で直接の受渡し又は郵送による受渡しが可能ですが、郵送による受渡しを希望する場合は、返送用のレターパックプラスを担当窓口へ提出してください。
  • 情報提供に要する費用は無料です。
  • 書類受理日当日の情報提供はできません。情報提供の可否の決定に要する期間は、通常14日以内です。ただし、やむを得ない場合は延長する場合があります。

5.林地台帳情報及び森林の土地に関する地図の修正の申出

(1)修正申出の対象者、対象の範囲、修正申出の内容

修正申出の対象者

対象の範囲

修正申出の内容

森林の土地の所有者 所有する森林の土地 すべての項目

(2)修正申出の必要書類

修正申出者

提出書類

提示書類等

所有者(個人)

(A)林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書

(B)修正事項を証明する書類※2

相続人の場合は、

(C)当該森林の相続人であることが分かる書類※3
本人確認書類(原本)※1
所有者(法人)

上記(A)(B)

(D)委任状(原本)※3

 

(a)窓口に来た方の本人確認書類(原本)※1

(b)法人の名称・所在地等が確認できる書類

(c)窓口に来た方と法人の関係が確認できる書類(従業員証等)※3

※1:本人確認書類

上記3.林地台帳、森林の土地に関する地図の閲覧(2)※1と同じ。

ただし、郵送等により申し出る場合は、複数の本人確認書類(個人番号カードを除く)の写しを同封してください。

※2:該森林の土地の所有者である旨を示す書類

上記4)の(3)の※2と同じ

※3:委任状、窓口に来た方と法人の関係が確認できる書類

当該法人の代表者が窓口に来る場合は、不要です。

申請書等のダウンロード

(3)注意事項等

  • 修正の可否の決定に要する期間は、通常30日以内です。ただし、やむを得ない場合は延長する場合があります。

6.林地台帳及び森林の土地に関する地図の留意事項

林地台帳及び森林の土地に関する地図は、

  • 森林の土地の所有権等の権利関係を確定するものではありません。
  • 森林の土地の所有の境界の確定するものではありません。
  • 森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。
  • 閲覧又は情報提供により得た情報は、申請書に記載した利用目的以外には利用できません。
  • 閲覧又は情報提供により得た情報を申請者以外の者に提供してはなりません(法人による申請の場合は、内部利用は可能です)。

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館6階

電話番号:011-211-2522

ファクス番号:011-211-2523