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更新日:2023年5月1日

伐採(手続方法3)

*事後の届出が必要です。

火災、風水害、その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(事前にご相談下さい)

必要な届出書

「緊急伐採届出書」
(森林法第10条の8第3項)

「緊急伐採届出書様式」(ワード:33KB)

届出日 伐採の終わった日から30日以内
(森林法施行規則第15条)
提出先 札幌市建設局みどりの推進部
みどりの管理課審査指導係
 

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館6階

電話番号:011-211-2522

ファクス番号:011-211-2523