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更新日:2024年4月17日

伐採(手続方法1)

*事前に市長に対し、届出が必要です。

(林地継続)
樹木の伐採、及び伐採後に造林等を行い、森林として継続して使用する場合
(1ha(太陽光発電設備の設置は0.5ha)未満の林地外転用)
樹木の伐採後、抜根、整地、切盛土等を行い、土地の形質を変更し、森林以外の用途に使用する場合

必要な
届出書

「伐採及び伐採後の造林の届出書」
(森林法第10条の8第1項)

「伐採及び伐採後の造林の届出書様式」(ワード:42KB)

「伐採及び伐採後の造林の届出書様式・記載例(伐採後天然更新の場合)」(PDF:106KB)

「伐採及び伐採後の造林の届出書様式・記載例(伐採後森林以外の用途となる場合)」(PDF:100KB)

提出日 伐採の開始日より90日~30日前までに提出
(森林法施行規則第9条1項)

添付

書類

  • 森林の位置図および区域図

 届出対象の森林位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)

  • 届出者の確認書類

 個人:氏名、住所がわかる書類

 (運転免許証、住民票、個人番号カード(表面)の写しなど)

 法人:法人の登記事項証明書、法人番号が記載された書類など

  • 他法令の許認可関係書類【該当する場合のみ】

 他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分などの申請状況を記載した書類

  • 土地の登記事項証明書等

 届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

  (土地の登記事項証明書、固定資産税納税通知書の写しなど)

  • 伐採の権限関係書類【届出者が土地所有者でない場合】

 立木を伐採する権原を有することがわかる書類

 (立木の売買契約書、伐採に係る同意書・承諾書、伐採の受委託契約書の写しなど)

  • 隣接森林との境界関係書類(※1)

 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

注意

事項

※1 次のいずれかに該当することが確認できる書類が添付された場合は、省略することが

 できます。

  • 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
  • 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する土地との境界が明らかな場合
  • 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
提出先 札幌市建設局みどりの推進部
みどりの管理課審査指導係

 

*伐採後に市長に対し、「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

必要な
提出書

「伐採に係る森林の状況報告書」
(森林法第10条の8第2項)

「伐採に係る森林の状況報告書様式」(ワード:34KB)

提出日 伐採の期間の末日から30日以内に提出
(森林法施行規則第14条の2)
提出先 札幌市建設局みどりの推進部
みどりの管理課自然緑地係

 

必要な
提出書

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
(森林法第10条の8第2項)

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式」(ワード:34KB)

提出日 造林の期間の末日から30日以内に提出
(森林法施行規則第14条の2)
提出先 札幌市建設局みどりの推進部
みどりの管理課自然緑地係

 (参考)伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館6階

電話番号:011-211-2522

ファクス番号:011-211-2523