ホーム > 市政情報 > オンブズマン > これまでの勧告事例 > 是正勧告書(勧告第1号)

ここから本文です。

更新日:2022年12月15日

是正勧告書(勧告第1号)

 

 

 

 

 

是正勧告書

札オ勧告第1号
平成13年11月22日

札幌市長
桂信雄様

札幌市オンブズマン
廣岡得一郎
三谷鉄夫
長井敬子

札幌市オンブズマン条例第22条第1項の規定に基づき、以下のとおり勧告します。なお、本勧告に係る改善に際しては、国等の関係機関の見解及び他自治体の運用実態を十分踏まえて行ってください。
また、本勧告に係る是正等の措置の状況について、同条例第24条第2項の規定により報告願います。

1.市は、建築基準法第7条第4項に基づく完了検査を行う際には、対象建築物の前面道路幅員は実測しないことを実務としていますが、完了検査の検査済証は対象建築物が関係規定に適合していると認めたときに交付すべきものであり、建築基準関係規定においては、前面道路幅員が建築物の容積率や斜線制限を規定する基準の一つとされ、また、道路上には建築物を建築できないとされています。
一方、市内には主として昭和47年度以前に道の位置が指定されたものなどにその道路位置が明確でない場合があります。そこで、対象建築物が前面道路との関係において建築基準関係規定に適合していることが明白な場合を除き、建築確認から完了検査に至るいずれかの段階において、前面道路幅員を実測することが必要であると考えます。
したがって、そのような場合には、対象建築物の前面道路幅員につき、概ねの測定を行ってください。

2.建築基準法第42条第1項第5号に基づきその位置が指定された道(以下「指定道路」といいます。)につき、位置不明の状態となっているものが市内に存在していますが、指定道路の位置が不明であるという状態は不適切であると考えます。
道の位置を指定する制度は、土地を建築物の敷地として利用するために、指定がなされた敷地を建築基準法上は道路とするものとして定められたもので、この位置に基づいて同法第44条の規定によるいわゆる建築制限等が行われることとなります。このことから、位置が不明確な指定道路に基づいて建築確認及び完了検査を行うことが許されないばかりでなく、そのような指定道路に対しては何らかの対処を行うことによって、その機能を早急に回復させるべきであると考えます。
したがって、市内の指定道路につき、位置不明の状態となっているものについては、市が直接測量を行うべきか否かは措くとしても、その必要性に応じ、順次、可能な限り位置を確定させていくよう対処してください。

 

 

 

 

このページについてのお問い合わせ

 札幌市オンブズマン室

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎11階 

電話番号:011-211-3733

ファクス番号:011-211-3732