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是正勧告の概要
1.勧告に至った経緯
建築基準法上幅員6mで指定されている道路に、幅員4.9mの部分まではみだして建築物が建築される状態が続き、市がこれを是正しなかったため、交通障害や除排雪への支障といった不利益が今後も継続して発生することとなった。
昭和20年代に建築基準法上の道路として指定されている土地(私有地)に、その後はみだして建てたと考えられる建築物に対して、市が建築確認の検査済証を交付したことに対し、道路の反対側の地権者から結果として道路幅員を確保できなかったとする上記苦情申立てがあり、調査を実施したところ、不適切な点があったため、位置が不明である指定道路に面して、今後、家を建築又は改築しようとする市民に影響があることから、オンブズマン条例第22条第1項の規定に基づき、札幌市長に対して勧告するに至ったものである。
2.勧告の概要
(1)勧告の内容
ア.建築基準法第44条「道路内の建築制限」に抵触するおそれがあることから、建築確認(第6条)から完了検査(第7条)に至るいずれかの段階において、検査対象建築物の前面道路につき、明確に適合している場合を除き、概ねの幅員測定を行うこと。
イ.市内に存在する位置不明の状態となっている指定道路(第42条第1項第5号)の位置を明確化するよう何らかの対処を行い、その必要性に応じ、順次、可能な限り位置を確定させていくこと。
(2)理由
ア.現在、建築確認手続きにおいては、道路管理が適正に行われていることを前提に、確認図面に依拠して関係規定に適合していることを検査しているので現地実測は不要という取扱いをしている。しかし、実際には法律上の道路が位置不明で、確認図面と現地が一致していないケースも存在しており、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならないと定める建築基準法を遵守する観点において、この取扱いには、疑義がある。
イ.位置不明の状態となっている指定道路が市内に存在していることについて、市は、指定道路の管理は地権者が行うことになっており、区域の指定・変更・廃止は地権者の申請に基づいて行うものであり、地権者からの申請がなければ、指定の変更をすることができず、位置不明とせざるを得ないと説明しているが、建築基準法上の建築確認や建築制限は指定道路を含む建築基準法上の道路に基づいて行われるものであり、指定道路の位置が不明であるという状態を市として放置することは不適切である。
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