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更新日:2022年12月15日

是正等措置報告書(勧告第2号)

 

 

 

 

 

 

是正等措置報告書

札財第5004号
平成22年(2010年)5月7日

札幌市オンブズマン
前野正明様
岩本勝彦様
井上宏子様

札幌市長上田文雄

平成21年6月4日付けの勧告に係る是正等の措置につきまして、札幌市オンブズマン条例第24条第2項の規定により、次のとおり報告します。

勧告の趣旨

生活保護受給者からの証明書等に係る手数料徴収に関して、札幌市証明等手数料条例と

その運用の不整合な状態を解消するために、条例改正の要否も含めて検討し、その結果に

基づいて速やかに必要な措置を講じること。

是正等の措置

是正勧告の趣旨等を踏まえ、条例の不徴収に関する規定について、よりわかりやすく明確な

表現に改めるため、平成22年第1回定例市議会において手数料条例の一部を改正し、本年

3月1日から施行した。
本市との基礎的な関わりを示すものや公的な手続きにおいて使用されることが多い証明の

手数料については、市民が公の証明を利用することを経済的な理由によって妨げることがな

いように配慮し、生活保護受給者に対し不徴収にしており、今回、改めて条例で規定する手数

料を点検した結果、従来から不徴収としていた市税関係証明や住民票の写しなどに、住民票

記載事項証明を加えた。
不徴収とする手続きとしては、条例の規定に従って手数料を所管する各部が局長決裁で定め、

財政部が集約した。
なお、市民周知については、HPへの掲載、証明窓口における掲示など、周知の強化を図った。

所管課

財政局財政部財政課

備考

 

 

 

 

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