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是正等措置報告の概要
1.札幌市証明等手数料条例の改正(平成22年3月1日から施行)
第2条
手数料は、別表に掲げる額とし、その種別に従い、申請の際、これを徴収する。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴収しない。
(1)公務員がその職務上必要とするための請求であるとき。
(2)公の救助を受ける者又は市長が手数料納付の資力がないと認める者の請求によるとき。
(3)その他市長が手数料の免除を適当と認めるとき。
同条例第2条を次のように改正しました。
第2条
手数料は、別表に掲げる額とし、その種別に従い、これを徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴収しない。
(1)公務員がその職務上必要とするための請求であるとき。
(2)証明その他の行為の性質等を考慮して市長が別に定める手数料について、その納付の資力がないと市長が認める者の請求によるとき。
(3)その他市長が手数料を徴収しないことを適当と認めるとき。
2.今回点検を行い、改正後の条例に基づき市長が生活保護者から徴収しないと定めた手数料
○市税関係証明
○市税関係台帳閲覧
○住民票の写し
○市営住宅家賃証明
○広域交付住民票
○住民票記載事項証明(今回追加したもの)
3.ホームページへの掲載、証明窓口における掲示など、市民周知の強化を図った。
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