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ホーム > 折々の手続き > 不幸があったとき

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更新日:2011年2月7日

不幸があったとき

不幸があったときの手続き
必要な手続き 持参するもの 手続きが必要な方・手続きのしかた 窓口
戸籍の死亡届
死体火葬埋葬許可申請
死亡届書・死亡診断書・印鑑 死亡したことが分かった日から、7日以内に届け出してください。 戸籍住民課 1階2番

 

以下の手続きは、該当する方のみが必要な手続きになります。該当する場合は各窓口へお問い合わせください。
該当する方のみが必要な手続き
必要な手続き 持参するもの 手続きが必要な方・手続きのしかた 窓口
住民基本台帳カードの返納 住民基本台帳カード・来庁者の身分を証明するもの 自動的に廃止となりますが、カードは返納してください。 戸籍住民課 1階3番
市民税に関する手続き 持参するもの、手続方法が異なりますので詳しくは窓口へお問い合わせください。 市民税を課税されていた方。

西部市税事務所

市民税係

電話:618-3914

固定資産税に関する手続き 区内に土地、家屋等を所有されていた方。

土地係

電話:618-3917

軽自動車税に関する手続き 区内で軽自動車・バイク等を所有されていた方。

中央市税事務所

軽自動車税係

電話:211-3076

国民健康保険の喪失手続き 国民健康保険証・納付通知書・印鑑 国民健康保険の加入者が死亡された場合 保険年金課 3階2番
介護保険の喪失手続き 被保険者証・印鑑 介護保険の加入者が死亡された場合
国民健康保険・後期高齢者医療葬祭費の申請手続き 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証・印鑑・葬儀を行ったこと及び喪主または施主の氏名が確認できる会葬はがきなど・その方の預金口座番号が分かるもの 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が死亡されたときは、葬祭を行った方(喪主または施主)に支給されます。 3階3番
国民年金の手続き(加入されていた方) 年金手帳・印鑑(死亡届以外はそれぞれ関係書類添付の必要があります) 死亡届のみで手続きが済む方と、死亡一時金遺族基礎年金裁定請求、寡婦年金裁定請求が必要になる方がいます。詳しくは窓口へお問い合わせください。 3階1番
国民年金の手続き(受給されていた方) 国民年金証書・印鑑(死亡届以外はそれぞれ関係書類添付の必要があります)

死亡届のみで手続きが済む方と、未支給年金請求が必要な方がいます。

詳しくは窓口へお問い合わせください。
<窓口>
【国民年金老齢給付を受けていた方】
・札幌北年金事務所

〒001-8585札幌市北区北24条西6丁目2-12電話:717-4115


【それ以外の国民年金(障害基礎年金など)を受けていた方】
・区役所保険年金課3階1番

子ども手当の消滅手続き - 支払うべき手当があるときは、未支給手当請求ができる場合があります。 保健福祉課 2階4番
児童扶養手当・特別児童扶養手当の喪失手続き 印鑑・手当証書等 手当の支給を受けていた方
災害遺児手当の申請手続き 戸籍全部事項証明書・住民票・災害にあったことを明らかにする証明書等 児童を扶養していた父母等が交通災害、労働災害等特定の事由で亡くなった場合、その後児童を扶養している方に手当を支給します。
詳しくは窓口へお問い合わせください。
子ども医療費助成の喪失手続き 受給者証 受給者証を返還してください。
ひとり親家庭等医療費助成の喪失手続き 受給者証 受給者証を返還してください。
重度心身障害者医療費助成の喪失手続き
身体障害者手帳の返還 身体障害者手帳 手帳の交付を受けていた方 2階2番
療育手帳の返還 療育手帳
障がい者等交通費助成の福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券などの返還 福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券・乗車券(福祉ウィズユーカード) 福祉乗車証・福祉タクシー利用券・福祉自動車燃料助成券などの交付を受けていた方 2階3番
特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当の手続き 手当の未支払分があり、請求権を持つ方がいる場合は、未支払請求者名義の銀行口座の通帳と印鑑をお持ちください。 2階2番
心身障害者扶養共済年金・弔慰金の請求手続き 持参するもの、手続き方法が異なりますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。 2階4番
敬老手帳の返還 敬老手帳 65歳以上の方。手帳を返還してください。 2階3番
敬老優待乗車証の返還 敬老優待乗車証(未使用のもの)・代表相続人の方の印鑑・預金通帳 70歳以上の方。返還金は代表相続人の口座に振り込みます。
外国人高齢者福祉手当の喪失手続き - 手当の支給を受けていた方 2階5番
外国人障害者福祉手当の喪失手続き
母子寡婦福祉資金の貸付停止手続き - 資金の貸付を受けていた方

健康・子ども課

(保健センター)

3階3番
市営墓地使用者の相続による権利移転手続き

墓地使用許可証

旧使用者の戸(除)籍全部(個人)事項証明(死亡年月日の記載があるもの)

相続人の戸籍個人事項証明・住民票・印鑑

市営墓地の使用権者が死亡されて墓地の使用権を相続したときは、その届け出をしてください。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。市営墓地のその他の手続きに関することについてもお尋ねください。※市営以外の墓地については、それを管理しているところへお問い合わせください。 保健所3階生活環境課
電話.616-2855
大通西19丁目WEST19

このページについてのお問い合わせ

札幌市西区市民部戸籍住民課

〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目

電話番号:011-641-2400

ファクス番号:011-641-7303