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○札幌市景観条例施行規則
平成20年3月31日規則第30号
札幌市景観条例施行規則
題名改正〔平成29年規則26号〕
札幌市都市景観条例施行規則(平成10年規則第13号)の全部改正(平成20年3月規則第30号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 景観計画(第3条)
第3章 行為の届出等
第1節 事前協議(第3条の2―第3条の4)
第2節 景観法に基づく行為の届出等(第4条―第8条)
第3節 建築物等の除却等の届出(第9条―第11条)
第4章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等(第12条―第19条)
第2節 札幌景観資産の指定等(第20条―第23条)
第3節 活用促進景観資源の登録等(第23条の2―第23条の5)
第5章 地域ごとの景観まちづくりの推進(第23条の6―第23条の12)
第1節 景観まちづくり指針等
第2節 地域景観まちづくり団体
第6章 景観審議会(第24条―第29条)
第7章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行について、景観法施行令(平成16年政令第398号)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)及び札幌市景観条例(平成19年条例第54号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年規則26号〕
(建築物以外の工作物)
第2条 条例第2条第2号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 垣、さく、擁壁その他これらに類するもの
(2) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(3) 高架水槽、サイロ、ガスタンクその他これらに類するもの
(4) 煙突、換気筒その他これらに類するもの
(5) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(6) 橋りょう、高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの
(7) 太陽光発電設備
(8) その他市長が指定するもの
一部改正〔平成29年規則26号〕
第2章 景観計画
(計画提案をすることができる団体)
第3条 条例第14条に規定する規則で定める団体は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとして市長が認めた団体とする。
(1) 良好な景観の形成を推進する活動を行うことを主たる目的として設立されたこと。
(2) 構成員の全部又は一部が市内に住所を有する者であること。
(3) 10人以上の構成員を有すること。
(4) 営利を目的とするものでないこと。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とするものでないこと。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とするものでないこと。
(7) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
一部改正〔平成29年規則26号〕
第3章 行為の届出等
第1節 事前協議
追加〔平成29年規則26号〕
(景観審議会の関与による事前協議)
第3条の2 条例第16条の2第2項の規定による申出は、景観アドバイス申出書(様式1)により行うものとする。
2 前項の申出書には、別表1協議の期限の欄に掲げる期限の区分に応じ、それぞれ同表図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
(協議の申出をした者に対する助言の通知)
第3条の3 条例第16条の2第3項の規定による助言は、景観アドバイス通知書(様式1の2)により行うものとする。
追加〔平成29年規則26号〕
(助言に関する意見等)
第3条の4 条例第16条の3第2項の規定による意見の提出は、景観アドバイス回答書(様式1の3)により行うものとする。
追加〔平成29年規則26号〕
第2節 景観法に基づく行為の届出等
一部改正〔平成29年規則26号〕
(景観法に基づく行為の届出等)
第4条 法第16条第1項の規定による届出は、札幌市景観計画区域内行為届出書(様式1の4)により行うものとする。
2 法第16条第2項の規定による届出は、札幌市景観計画区域内行為変更届出書(様式2)により行うものとする。
一部改正〔平成29年規則26号〕
(景観計画区域内における行為の届出に添付する図書)
第5条 条例第17条及び条例第18条第2項に規定する規則で定める図書は、別表2行為の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表図書の欄に掲げる図書とする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りではない。
2 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。
一部改正〔平成29年規則26号〕
(法に基づく届出をした者に対する通知)
第6条 条例第21条の規定による通知は、札幌市景観計画区域内審査結果通知書(様式3)により行うものとする。
(特定届出対象行為の変更命令に係る期間延長の通知)
第7条 法第17条第4項の規定による通知は、処分期間延長通知書(様式4)により行うものとする。
(身分証明書)
第8条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式5)によるものとする。
第3節 建築物等の除却等の届出
一部改正〔平成29年規則26号〕
(建築物等の除却等の届出)
第9条 条例第24条第1項の規定による届出は、札幌市景観計画重点区域内除却等届出書(様式6)により行うものとする。
2 条例第24条第2項の規定による届出は、札幌市景観計画重点区域内除却等変更届出書(様式7)により行うものとする。
3 条例第24条第2項に規定する規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る行為が同条第3項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、札幌市屋外広告物条例(平成10年条例第43号。以下「広告物条例」という。)第9条第1項の規定により指定した景観保全型広告整備地区における条例第24条第1項第2号に掲げる行為に係る同項の規定による届出(同条第2項の規定による届出を含む。)は、札幌市屋外広告物条例施行規則(平成11年規則第21号)第3条第1項の屋外広告物許可申請書又は同条第2項の屋外広告物変更許可申請書の提出をもって足りる。
5 第1項及び第2項の届出書並びに前項の申請書には、別表2行為の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りではない。
6 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。
一部改正〔平成29年規則26号〕
(除却等の届出を要しない通常の管理行為等)
第10条 条例第24条第3項第1号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる建築物等の除却
ア 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する建築物で仮設の建築物
イ 本市の観光の振興、市民文化の向上、地域経済の活性化等に寄与するものとして市長が認める催しに係る仮設の建築物及び工作物
(2) 広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは移転で広告物条例第3条第1項又は広告物条例第4条第1項の規定による許可を要しないもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が良好な景観の形成に影響を及ぼすおそれがないと認める行為
一部改正〔平成29年規則26号〕
(除却等の届出をした者に対する通知)
第11条 条例第26条の規定による通知は、札幌市景観計画重点区域内行為審査結果通知書(様式8)により行うものとする。
第4章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等
(指定提案の審査結果通知)
第12条 法第20条第3項及び法第29条第3項の規定による通知は、指定提案審査結果通知書(様式9)により行うものとする。
(指定の通知)
第13条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式10)により行うものとする。
(標識の設置)
第14条 法第21条第2項及び法第30条第2項の規定による標識は、当該景観重要建造物及び景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、道路その他の公共の場所から公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(現状変更許可の申請)
第15条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式11)を市長に提出しなければならない。
(指定解除の通知)
第16条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式12)により行うものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第17条 条例第30条第3号に規定する措置は、次に掲げるものとする。
(1) 外観の保持に努めること。
(2) 景観重要建造物が減失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して、減失を防ぐこと。
(3) 景観重要建造物を損傷するおそれのある樹木は、市長と協議して伐採等を行うこと。
(4) 景観重要建造物の減失を防ぐため、敷地、構造及び建築設備を定期的に点検すること。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第18条 条例第32条第3号に規定する措置は、次に掲げるものとする。
(1) 整枝せん定など通常行う樹木の保護育成を行うこと。
(2) 枯れ枝又は周囲に損傷を与えるおそれのある危険な枝は伐採すること。
(3) 景観重要樹木が減失し、又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して、減失又は枯死を防ぐこと。
(4) 樹木の状況を定期的に点検すること。
(所有者の変更の届出)
第19条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届(様式13)により行うものとする。
第2節 札幌景観資産の指定等
(札幌景観資産の指定等)
第20条 条例第36条第2項に規定する所有者等の同意は、札幌景観資産指定同意書(様式14)により得るものとする。
2 条例第36条第3項の規定による通知は、札幌景観資産指定通知書(様式15)により行うものとする。
3 条例第36条第4項に規定する標識は、当該標識に係る札幌景観資産の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、道路その他の公共の場所から公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(指定解除の通知)
第21条 条例第37条第3項において準用する条例第36条第3項の規定による通知は、札幌景観資産指定解除通知書(様式16)により行うものとする。
(現状変更行為等の届出)
第22条 条例第39条第1項の規定による届出は、札幌景観資産現状変更行為等届出書(様式17)により行うものとする。
2 前項の届出書には、別表3行為の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。
一部改正〔平成29年規則26号〕
(台帳)
第23条 条例第41条第1項に規定する札幌景観資産に関する台帳(以下「台帳」という。)には、札幌景観資産につき、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 札幌景観資産の名称(当該札幌景観資産が樹木である場合にあっては、樹種)
(3) 札幌景観資産の所在地
(4) 札幌景観資産の所有者の氏名及び住所
(5) 指定の理由となった外観(当該指定を受けた札幌景観資産が樹木である場合にあっては、樹容)の特徴
(6) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、台帳の記載事項に変更があったときは、速やかにこれを訂正するものとする。
3 市長は、札幌景観資産に関し、次に掲げる資料を台帳と併せて保管するものとする。
(1) 札幌景観資産の位置を示す図面
(2) 札幌景観資産の写真
(3) その他市長が必要と認める資料
第3節 活用促進景観資源の登録等
追加〔平成29年規則26号〕
(活用促進景観資源の登録)
第23条の2 条例第41条の2第2項に規定する資源所有者の同意は、活用促進景観資源登録同意書(様式18)により得るものとする。
追加〔平成29年規則26号〕
(活用促進景観資源の提案)
第23条の3 条例第41条の3第1項の規定による提案は、活用促進景観資源登録提案書(様式19)により行うものとする。
2 条例第41条の3第2項の規定による通知は、活用促進景観資源登録審査結果通知書(様式20)により行うものとする。
追加〔平成29年規則26号〕
(活用促進景観資源の登録の通知)
第23条の4 条例第41条の4の規定による通知は、活用促進景観資源登録通知書(様式21)により行うものとする。
追加〔平成29年規則26号〕
(活用促進景観資源の登録の取消し)
第23条の5 条例第41条の5第1項の規定による取消しを求めようとする資源所有者は、当該取消しの申請をしなければならない。
2 前項の規定による申請は、活用促進景観資源登録取消申請書(様式22)により行うものとする。
3 条例第41条の5第1項又は第2項の規定により活用促進景観資源の登録を取り消す場合は、活用促進景観資源登録取消通知書(様式23)により当該活用促進景観資源の資源所有者(当該登録が条例第41条の3第1項の規定による提案によるものであるときは、当該資源所有者及び当該提案をした者)に通知するものとする。
追加〔平成29年規則26号〕
第5章 地域ごとの景観まちづくりの推進
追加〔平成29年規則26号〕
第1節 景観まちづくり指針等
追加〔平成29年規則26号〕
(景観まちづくり指針に基づく行為の届出等)
第23条の6 条例第42条の8第1項の規定による届出は、札幌市景観まちづくり推進区域内行為届出書(様式24)により行うものとする。
2 条例第42条の8第6項の規定による届出は、札幌市景観まちづくり推進区域内行為変更届出書(様式25)により行うものとする。
3 条例第42条の8第6項に規定する規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る行為が法第16条第7項各号(第11号を除く。)に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
4 第1項及び第2項の届出書には、別表1行為の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。
5 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。
追加〔平成29年規則26号〕
(景観まちづくり指針に基づく届出をした者に対する通知)
第23条の7 条例第42条の10の規定による通知は、札幌市景観まちづくり推進区域内行為審査結果通知書(様式26)により行うものとする。
追加〔平成29年規則26号〕
第2節 地域景観まちづくり団体
追加〔平成29年規則26号〕
(団体の認定の申請等)
第23条の8 条例第42条の14第1項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、活動の概要、同項に規定する取組に係る対象地区(以下この条及び次条において「対象地区」という。)の範囲その他必要な事項を記載し、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、地域景観まちづくり団体認定申請書(様式27)により行うものとする。
3 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 活動の内容を記載した書類
(2) 団体の規約
(3) 構成員名簿
(4) 対象地区の範囲を示す図面
(5) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成29年規則26号〕
(団体の基準等)
第23条の9 市長は、地域住民等により構成される団体であって、地域特性に応じた魅力的な景観の形成に向けた取組を行うことを目的とするもののうち、次に掲げる基準の全てに適合するものを地域景観まちづくり団体として認定することができる。
(1) 3以上のものによって構成される団体で、その構成員の3分の2以上が本市の一定の区域内に住所を有する者、本市の一定の区域内において事業活動を行う者及び本市の一定の区域内の土地又は建物を所有する者であること。
(2) 特定のものに不当に利益を与え、又は不当に不利益を及ぼすおそれがある活動を行うものでないこと。
(3) 特定の事業活動その他特定の活動に反対することを目的とする活動を行うものでないこと。
(4) 宗教活動、政治活動又は選挙運動を主たる活動とするものでないこと。
(5) 対象地区の範囲が一定規模以上であり、かつ、条例第42条の14第1項の取組を行うことができる規模であること。
(6) その他市長が不適当と認めるものでないこと。
2 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかにその適否を決定するものとする。この場合において、条例第42条の14の規定による認定をすることを決定したときは地域景観まちづくり団体認定通知書(様式28)により、当該認定をしないことを決定したときは地域景観まちづくり団体審査結果通知書(様式29)により、それぞれ当該申請に係る団体の代表者に通知するものとする。
3 条例第42条の14第1項の規定による認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 市長は、条例第42条の14第1項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた地域景観まちづくり団体に係る活動の概要、対象地区の範囲その他の事項について告示するものとする。
追加〔平成29年規則26号〕
(団体の認定の変更)
第23条の10 地域景観まちづくり団体の代表者は、第23条の8第2項の申請書及び同条第3項各号に掲げる図書の内容を変更しようとするときは、当該変更の申請をしなければならない。
2 前項の規定による申請をしようとする地域景観まちづくり団体の代表者は、地域景観まちづくり団体認定変更申請書(様式30)に変更に係る図書を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地域景観まちづくり団体認定変更通知書(様式31)により、当該地域景観まちづくり団体の代表者に通知するものとする。
追加〔平成29年規則26号〕
(団体の認定の更新)
第23条の11 第23条の9第3項の有効期間の満了後引き続き条例第42条の14第1項の規定による認定を受けようとする地域景観まちづくり団体の代表者は、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに市長に地域景観まちづくり団体認定更新申請書(様式32)を提出することにより、更新の申請をすることができる。
2 前項の申請については、第23条の8第3項の規定を準用する。この場合において、市長が認めるときは、図書の一部の提出を省略することができる。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその適否を決定し、地域景観まちづくり団体認定更新通知書(様式33)により、当該地域景観まちづくり団体の代表者に通知するものとする。
4 前項の規定による更新の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して2年とする。
5 第1項から前項までの規定は、前項の有効期間の満了後引き続き条例第42条の14第1項の規定による認定を受けようとする場合に準用する。
追加〔平成29年規則26号〕
(団体の認定の取消し)
第23条の12 条例第42条の14第1項の規定による認定の取消しを受けようとする地域景観まちづくり団体の代表者は、当該認定の取消しを申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、地域景観まちづくり団体認定取消申請書(様式34)により行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、当該地域景観まちづくり団体の認定を取り消すものとする。
4 市長は、地域景観まちづくり団体が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第42条の14第1項の規定による認定を取り消すことができる。
(1) 第23条の9第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により条例第42条の14第1項の規定による認定又は第23条の10第3項若しくは前条第3項の規定による決定を受けたことが判明したとき。
5 市長は、前2項の規定により認定の取消しをしたときは、地域景観まちづくり団体認定取消通知書(様式35)により、当該取消しに係る地域景観まちづくり団体の代表者に通知するものとする。
追加〔平成29年規則26号〕
第6章 景観審議会
一部改正〔平成29年規則26号〕
(会長及び副会長)
第24条 札幌市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員(条例第45条第2項ただし書の臨時の委員(以下「臨時委員」という。)を除く。)の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
一部改正〔平成29年規則26号〕
(会議)
第25条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員(臨時委員を除く。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(景観アドバイス部会等)
第26条 条例第45条第5項の規定により設置する景観アドバイス部会、同条第7項の規定により設置する勧告等調整部会及び同条第9項の規定により設置する専門部会(以下「部会」という。)は、会長の指名する委員をもって組織する。この場合において、臨時委員は部会に属する委員の総数の半数を超えないものとする。
2 部会に部会長1人を置き、当該部会に属する委員(臨時委員を除く。)の互選によってこれを定める。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、前条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
5 前条の規定にかかわらず、勧告等調整部会の会議の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決するものとする。
6 景観アドバイス部会及び勧告等調整部会の部会長は、会議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
一部改正〔平成29年規則26号〕
(臨時委員)
第27条 臨時委員は、調査審議事項が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
2 臨時委員は、委嘱の際に定められた調査審議等に関する審議会及び部会の会議についてのみ出席するものとする。
(庶務)
第28条 審議会の庶務は、まちづくり政策局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(運営事項)
第29条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第7章 雑則
一部改正〔平成29年規則26号〕
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり政策局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別表1

協議の期限

図書

種類

備考

都市計画審議会に付議する前

付近見取図


現況カラー写真

敷地及び周辺の状況を示すもの

計画概要書

建築等が予定されている建築物等の規模に係る図書

工事着手の180日前

付近見取図


配置図

植栽等の外構を記載すること。

各階平面図

建築物である場合に限る。

立面図(各面)

各部分の仕上げ及び色彩並びに設備等を明示すること。

断面図


完成予想図又はパース


現況カラー写真

敷地及び周辺の状況を示すもの

追加〔平成29年規則26号〕
別表2

行為

図書

種類

備考

建築物等の新築(工作物にあっては、新設)、増築(増築部分が条例別表景観計画重点区域以外の景観計画区域の項各号に掲げる建築物等の規模である増築又は建築物が増築後において当該規模のものとなる増築に限る。)、改築、移転、除却、大規模な修繕若しくは模様替又は外観の過半にわたる色彩の変更

付近見取図


配置図

植栽等の外構を記載すること。

各階平面図

建築物である場合に限る。

立面図(各面)

各部分の仕上げ及び色彩並びに設備等を明示すること。

断面図


完成予想図又はパース


現況カラー写真

敷地及び周辺の状況を示すもの

広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは移転

付近見取図


配置図


立面図

各部分の仕上げ及び色彩を明示すること。

完成予想図又はパース


現況カラー写真

敷地及び周辺の状況を示すもの

土地の形質の変更

付近見取図


平面図

敷地等の形状を示すもの

断面図


完成予想図又はパース


現況カラー写真

敷地及び周辺の状況を示すもの

樹木の伐採又は植栽

付近見取図


樹木の配置図

樹種及び大きさを示すもの

完成予想図又はパース


現況カラー写真

敷地及び周辺の状況を示すもの

一部改正〔平成29年規則26号〕
別表3

行為

図書

種類

備考

札幌景観資産の現状の変更

配置図

植栽等の外構を記載すること。

各階平面図

建築物である場合に限る。

立面図(各面)

各部分の仕上げ及び色彩を明示すること。

完成予想図又はパース


現況カラー写真

敷地及び周辺の状況を示すもの

札幌景観資産の所有権その他の権利の移転

現況カラー写真

敷地及び周辺の状況を示すもの

一部改正〔平成29年規則26号〕
様式1
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式1の2
追加〔平成29年規則26号〕
様式1の3
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式1の4
一部改正〔平成29年規則26号・令和4年23号〕
様式2
一部改正〔平成29年規則26号・令和4年23号〕
様式3
様式4
様式5
様式6
一部改正〔平成29年規則26号・令和4年23号〕
様式7
一部改正〔平成29年規則26号・令和4年23号〕
様式8
様式9
様式10
様式11
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12
様式13
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式14
一部改正〔平成29年規則26号〕
様式15
一部改正〔平成29年規則26号〕
様式16
一部改正〔平成29年規則26号〕
様式17
一部改正〔平成29年規則26号・令和4年23号〕
様式18
追加〔平成29年規則26号〕
様式19
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式20
追加〔平成29年規則26号〕
様式21
追加〔平成29年規則26号〕
様式22
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式23
追加〔平成29年規則26号〕
様式24
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式25
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式26
追加〔平成29年規則26号〕
様式27
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式28
追加〔平成29年規則26号〕
様式29
追加〔平成29年規則26号〕
様式30
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式31
追加〔平成29年規則26号〕
様式32
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式33
追加〔平成29年規則26号〕
様式34
追加〔平成29年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式35
追加〔平成29年規則26号〕



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