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○札幌市生活環境の確保に関する条例
平成14年3月6日条例第5号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市生活環境の確保に関する条例
札幌市公害防止条例(昭和47年条例第28号)の全部改正(平成14年3月条例第5号)
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公害の防止その他の環境への負荷の低減のための施策(第6条―第11条)
第3章 地球環境の保全
第1節 地球温暖化の防止(第12条)
第2節 環境保全行動計画(第13条―第18条)
第4章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減
第1節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減(第19条―第22条)
第2節 自動車使用管理計画(第23条―第28条)
第4章の2 建築物に係る環境への配慮(第28条の2―第28条の10)
第5章 工場等における公害の防止
第1節 大気の保全に係る規制
第1款 ばい煙の排出等の規制(第29条―第43条)
第2款 一般粉じんに関する規制(第44条―第50条)
第3款 特定粉じん排出等作業の規制(第51条―第57条)
第2節 騒音に関する規制
第1款 工場等に関する規制(第58条―第67条)
第2款 指定作業に関する規制(第68条・第69条)
第3款 拡声放送に関する規制(第70条―第77条)
第4款 飲食店等における夜間騒音の防止(第78条―第82条)
第3節 化学物質の適正な管理(第83条―第89条)
第4節 土壌及び地下水の汚染の防止(第90条―第105条)
第5節 地下水の採取等に関する規制
第1款 地下水の採取に関する規制(第106条―第116条)
第2款 地下掘削工事に関する措置等(第117条―第120条)
第6節 事故時の措置(第121条)
第6章 その他の公害の防止(第122条―第124条)
第7章 雑則(第125条―第127条)
第8章 罰則(第128条―第133条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、札幌市環境基本条例(平成7年条例第45号)の理念にのっとり、工場等における事業活動に伴い発生する公害についての規制その他の事業活動及び日常生活に伴い生ずる環境への負荷を低減するために必要な事項を定め、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 札幌市環境基本条例第2条第1項に規定する環境への負荷をいう。
(2) 公害 札幌市環境基本条例第2条第3項に規定する公害をいう。
(3) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。
(4) ばい煙 次に掲げる物質をいう。
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふっ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(アに掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
(5) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
(6) 特定粉じん 粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で規則で定めるものをいう。
(7) 一般粉じん 特定粉じん以外の粉じんをいう。
(8) ばい煙発生施設 工場、事業場又は作業場(以下「工場等」という。)に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(9) 一般粉じん発生施設 工場等に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(10) 特定粉じん排出等作業 吹付け石綿その他の特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で規則で定めるものが使用されている建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
(11) 特定工事 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第12項に規定する特定工事をいう。
(12) 届出対象特定工事 大気汚染防止法第18条の17第1項に規定する届出対象特定工事をいう。
(13) 騒音発生施設 工場等に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって規則で定めるものをいう。
(14) 指定作業 工場等(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第2項に規定する特定工場等(以下「特定工場等」という。)及び騒音発生施設が設置されている工場等を除く。)において行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって規則で定めるものをいう。
(15) 拡声放送 拡声機を使用する放送であって規則で定めるものをいう。
(16) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための施設であって規則で定めるものをいう。
一部改正〔平成24年条例35号・令和3年7号〕
(市の責務)
第3条 市は、市民及び事業者と連携して公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策を実施し、良好な生活環境の確保に努めなければならない。
2 市は、自らが事業活動を行うに当たっては、率先して環境への負荷の低減に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、積極的に公害の防止その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、その日常生活において環境への負荷を生じさせていることを自覚し、環境への負荷の低減に主体的に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策に協力しなければならない。
第2章 公害の防止その他の環境への負荷の低減のための施策
(監視、調査研究等)
第6条 市は、公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策を実施するため、必要な監視、測定等を行うとともに、環境や人の健康に影響を及ぼすおそれのある物質、作用等に関する必要な調査研究に努めなければならない。
(経済的支援)
第7条 市は、市民及び事業者が公害の防止その他の環境への負荷の低減のために行う設備、施設等の整備等について、必要な経済的支援を講ずるよう努めなければならない。
(協定の締結)
第8条 市長は、公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策を積極的に実施するため、特に必要があると認めるときは、事業者との間に協定を締結するものとする。
(環境情報の提供等)
第9条 市は、市民若しくは事業者又はこれらの者で組織する団体が公害の防止その他の環境への負荷を低減するために自発的に行う活動を促進するため、環境の状況、環境保全技術その他の必要な情報の提供に努めなければならない。
(学習の機会の提供等)
第10条 市は、市民若しくは事業者又はこれらの者で組織する団体のその日常生活又は事業活動における公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する活動を促進するため、学習の機会の提供、指導者の育成その他の措置を講ずるものとする。
(市民等の活動の公表)
第11条 市長は、市民若しくは事業者又はこれらの者で組織する団体の活動が、公害の防止その他の環境への負荷の低減の観点から他の模範となると認めるときは、その活動を公表するものとする。
第3章 地球環境の保全
第1節 地球温暖化の防止
(地球温暖化の防止)
第12条 市は、地球温暖化を防止するため、市民及び事業者が温室効果ガスの排出の抑制に主体的に取り組むための計画を策定しなければならない。
2 市民及び事業者は、前項の計画にのっとり、温室効果ガスの排出の抑制に主体的に取り組み、省エネルギー、省資源などの具体的な行動に努めなければならない。
第2節 環境保全行動計画
(環境保全行動計画の策定等)
第13条 環境への負荷が特に大きいものとして規則で定める事業者は、その事業の内容、形態等に応じて、自ら温室効果ガスの排出の抑制その他の環境への負荷の低減に取り組むための計画(以下「環境保全行動計画」という。)を策定し、これを記載した書面(以下「環境保全行動計画書」という。)を規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。
2 環境保全行動計画書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 基本的な方針
(3) 行動目標
(4) 行動計画
(5) 環境保全に係る実施組織体制
3 第1項の事業者以外の事業者は、温室効果ガスの排出の抑制その他の環境への負荷の低減に積極的に取り組むため、前2項の例により記載した環境保全行動計画書を市長に提出することができる。
4 第1項又は前項の規定により環境保全行動計画書を提出した事業者(以下「環境保全行動事業者」という。)は、これに基づく取組を実施するとともに、その実施の状況を記載した報告書(以下「環境保全行動報告書」という。)を規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。
5 環境保全行動事業者は、環境保全行動計画を変更したときは、その変更の内容を記載した書面を作成し、市長に提出しなければならない。
(環境保全行動計画指針)
第14条 市長は、環境保全行動計画の策定及びこれに基づく取組の実施を支援するため、環境保全行動計画に関する指針(以下「環境保全行動計画指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、環境保全行動計画指針を定め、又はこれを変更したときは、その内容を公表するものとする。
(公表)
第15条 市長は、第13条第1項又は第3項の規定による環境保全行動計画書の提出があったとき、及び同条第4項の規定による環境保全行動報告書の提出があったときは、その内容を公表するものとする。
(環境保全行動事業者に対する指導等)
第16条 市長は、第13条第1項の事業者及び同条第3項の規定により環境保全行動計画書を提出する事業者に対し、環境保全行動計画の策定及びこれに基づく取組の実施について、必要な指導及び助言を行うことができる。
(環境保全行動計画書等の提出に係る勧告)
第17条 市長は、第13条第1項の事業者が、同項の規定による提出を行わないとき、又は同条第4項の規定による提出を行わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その提出を行うべきことを勧告することができる。
(事業者名等の公表)
第18条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
第4章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減
第1節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減
(自動車を使用する者の責務)
第19条 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)を使用する者は、自動車から排出されるガスによる大気の汚染の低減、自動車から排出されるガスに含まれる二酸化炭素による地球温暖化の防止及び自動車から発生する騒音の低減を図るため、次の事項の実施に努めなければならない。
(1) 公共交通機関の利用
(2) 環境への負荷が小さい自動車の利用
(3) 共同輸配送等による輸送効率の向上
(4) 自動車の適正な運転及び整備
(自動車を販売する者の責務)
第20条 自動車の販売を業とする者は、新車(過去に道路運送車両法第4条の登録を受けていない自動車をいう。以下同じ。)に係る排出ガスその他の規則で定める環境に係る項目の情報(以下「自動車環境情報」という。)を記載した書面(以下「自動車環境仕様書」という。)をその販売する事業所に備え置かなければならない。
2 自動車の販売を業とする者は、新車を購入しようとする者に対し、当該新車に係る自動車環境情報を説明するよう努めるとともに、当該新車を購入しようとする者から自動車環境情報についての説明を求められた場合には、当該新車に係る自動車環境仕様書を提示して、説明しなければならない。
(市の責務)
第21条 市は、自動車による環境への負荷を低減させるため、公共交通機関の充実及び利用の促進、環境への負荷が小さい自動車の普及その他の効果的な施策の推進に努めなければならない。
(自動車の駐停車時における原動機の停止)
第22条 自動車を運転する者は、駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。)又は停車(同項第19号に規定する停車をいう。)をするときは、当該自動車の原動機を停止しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
2 自動車を事業の用に供する者は、その管理する自動車の運転者が前項に規定する事項を遵守するよう適切な措置を講じなければならない。
第2節 自動車使用管理計画
(自動車使用管理計画の策定等)
第23条 事業の用に供するために使用する自動車の台数が規則で定める台数以上である事業者は、事業の内容、形態等に応じ、規則で定めるところにより、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減に取り組むための計画(以下「自動車使用管理計画」という。)を策定し、これを記載した書面(以下「自動車使用管理計画書」という。)を規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。
2 前項の事業者以外の事業者で事業の用に供するために自動車を使用するものは、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減に積極的に取り組むため、前項の例により記載した自動車使用管理計画書を市長に提出することができる。
3 前2項の規定により自動車使用管理計画書を提出した事業者(以下「自動車使用管理事業者」という。)は、これに基づく取組を実施するとともに、その実施の状況を記載した書面(以下「自動車使用管理実施報告書」という。)を規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。
4 自動車使用管理事業者は、自動車使用管理計画の内容を変更したときは、その変更の内容を記載した書面を作成し、市長に提出しなければならない。
(自動車使用管理計画指針)
第24条 市長は、自動車使用管理計画の策定及びこれに基づく取組の実施を支援するため、自動車使用管理計画に関する指針(以下「自動車使用管理計画指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、自動車使用管理計画指針を定め、又はこれを変更したときは、その内容を公表するものとする。
(公表)
第25条 市長は、第23条第1項又は第2項の規定による自動車使用管理計画書の提出があったとき、及び同条第3項の規定による自動車使用管理実施報告書の提出があったときは、その内容を公表するものとする。
(自動車使用管理事業者に対する指導等)
第26条 市長は、第23条第1項の事業者及び同条第2項の規定により自動車使用管理計画書を提出する事業者に対し、自動車使用管理計画の策定及びこれに基づく取組の実施について、必要な指導及び助言を行うことができる。
(自動車使用管理計画書等の提出に係る勧告)
第27条 市長は、第23条第1項の事業者が、同項の規定による提出を行わないとき、又は同条第3項の規定による提出を行わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その提出を行うべきことを勧告することができる。
(事業者名等の公表)
第28条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
第4章の2 建築物に係る環境への配慮
(建築物に係る環境への配慮)
第28条の2 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の新築、改築、増築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第147条に規定する空気調和設備等をいう。)の設置若しくは改修(以下「建築物の新築等」という。)をしようとする者(以下「建築主等」という。)は、当該建築物又は空気調和設備等(以下単に「建築物」という。)について環境への配慮に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
一部改正〔平成26年条例4号・令和5年36号〕
(建築物環境配慮指針)
第28条の3 市長は、建築物に係る環境への負荷の低減を図るための措置(以下「環境負荷低減措置」という。)その他の環境への配慮に関する措置及びその評価方法についての指針(以下「建築物環境配慮指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、建築物環境配慮指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
(建築物環境配慮計画書の作成等)
第28条の4 建築主等であって規則で定める建築物の新築等を行う者は、建築物環境配慮指針に基づき、当該建築物に係る環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置及びその評価に関する計画書(以下「建築物環境配慮計画書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。
2 建築物環境配慮計画書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 建築主等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建築物の名称及び所在地
(3) 建築物の概要
(4) 建築物に係る環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置
(5) 前号に掲げる事項の評価結果
(6) その他規則で定める事項
3 建築主等であって規則で定める建築物の新築等を行う者(第1項に規定する者を除く。)は、前2項の例により作成した建築物環境配慮計画書を市長に提出することができる。
(建築物環境配慮計画書の変更の届出)
第28条の5 前条第1項又は第3項の規定により建築物環境配慮計画書を提出した建築主等(以下「計画書提出建築主等」という。)は、当該建築物の新築等の工事(以下「新築等工事」という。)が完了するまでの間に、同条第2項各号に掲げる事項の変更をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更の場合は、この限りでない。
第28条の6 削除
(新築等工事の完了等の届出)
第28条の7 計画書提出建築主等は、当該新築等工事を完了し、又は取りやめたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(建築物環境配慮計画書及び届出の公表)
第28条の8 市長は、第28条の4第1項及び第3項の規定による建築物環境配慮計画書の提出があったとき、並びに第28条の5及び前条の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
(計画書提出建築主等に対する指導等)
第28条の9 市長は、計画書提出建築主等に対し、当該建築物環境配慮計画書又は第28条の5の規定による届出の内容について、必要な指導及び助言を行うことができる。
(建築物環境配慮計画書の提出等に係る勧告等)
第28条の10 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該建築主等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第28条の4第1項に規定する建築主等が建築物環境配慮計画書を提出しないとき。
(2) 第28条の4第1項又は第3項に規定する建築主等が虚偽の建築物環境配慮計画書を提出したとき。
(3) 計画書提出建築主等が第28条の5の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。
3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該建築主等に意見を述べる機会を与えなければならない。
第5章 工場等における公害の防止
第1節 大気の保全に係る規制
第1款 ばい煙の排出等の規制
(ばい煙の排出の制限)
第29条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、規則で定める排出基準(以下「排出基準」という。)に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から1年間は、適用しない。
(ばい煙発生施設の設置の届出)
第30条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) ばい煙発生施設の種類
(4) ばい煙発生施設の構造
(5) ばい煙発生施設の使用の方法
(6) ばい煙の処理の方法
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
第31条 一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第32条 第30条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第30条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第33条 市長は、第30条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設から大気中に排出されるばい煙が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第30条第1項の規定による届出に係る施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第34条 第30条第1項の規定による届出をした者又は第32条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2 市長は、第30条第1項又は第32条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第35条 第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第30条第1項第1号、第2号若しくは第7号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第36条 第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第30条第1項又は第31条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(改善命令等)
第37条 市長は、ばい煙排出者が、排出基準に適合しないばい煙を継続して大気中に排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 第29条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(燃料の使用に関する措置)
第38条 市長は、規則で定める地域における液体燃料を使用する施設で規則で定めるものから、いおう酸化物を大気中に排出する者が、規則で定める燃料使用基準に適合しない燃料を使用していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該基準に従うべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて前項の基準に従うべきことを命ずることができる。
(窒素酸化物の排出量の少ない燃焼機器の設置)
第39条 ボイラー、内燃機関その他の燃焼機器を設置しようとする者は、窒素酸化物の排出量の少ない機器を設置するように努めなければならない。
(構造等基準の遵守義務)
第40条 廃棄物焼却炉又は固体燃料を熱源として使用するボイラーで規則で定めるもの(以下「廃棄物焼却炉等」という。)からばい煙を大気中に排出する者は、当該廃棄物焼却炉等について規則で定める構造及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
(基準適合命令等)
第41条 市長は、廃棄物焼却炉等を設置している者が、前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該廃棄物焼却炉等について当該基準に従うべきことを命じ、又は当該廃棄物焼却炉等の使用の一時停止を命ずることができる。
2 第29条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(燃焼不適物の燃焼行為の制限)
第42条 何人も、ゴム、皮革、合成樹脂、塗料、廃油、合板その他規則で定める物を燃焼させ、ばい煙、悪臭又はダイオキシン類その他の有害な物質を著しく発生させることにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生じさせてはならない。
(中止命令)
第43条 市長は、前条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。
第2款 一般粉じんに関する規制
(構造等基準の遵守義務)
第44条 一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
(一般粉じん発生施設の設置の届出)
第45条 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 一般粉じん発生施設の種類
(4) 一般粉じん発生施設の構造
(5) 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
(6) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
第46条 一の施設が一般粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が一般粉じん発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出)
第47条 第45条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第45条第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第45条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(氏名の変更等の届出)
第48条 第45条第1項又は第46条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第45条第1項第1号、第2号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る一般粉じん発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第49条 第36条の規定は、第45条第1項又は第46条第1項の規定による届出をした者について準用する。
(基準適合命令等)
第50条 市長は、一般粉じん発生施設を設置している者が第44条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について当該基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 第29条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第3款 特定粉じん排出等作業の規制
(作業基準の遵守義務)
第51条 届出対象特定工事の元請業者(発注者(解体等工事(建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事をいう。以下同じ。)の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負った者をいう。以下同じ。)若しくは下請負人(元請業者が特定工事の全部又は一部(特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。第57条第2項及び第3項において同じ。)を他の者に請け負わせたときにおける当該他の者(その請け負った特定工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)をいう。以下同じ。)又は自主施工者(解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。)は、当該届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業について、大気汚染防止法第18条の14に規定する作業基準のほか、規則で定める作業基準(以下「特定作業基準」という。)を遵守しなければならない。
一部改正〔令和3年条例7号〕
(特定粉じん排出等作業に係る説明)
第52条 大気汚染防止法第18条の15第1項の規定による調査を行った元請業者は、当該調査に係る工事が届出対象特定工事に該当するときは、同項第3号及び第4号(届出対象特定工事に係る部分に限る。)に規定する事項のほか、規則で定める書類の記載事項について、当該工事の発注者に対し説明しなければならない。
全部改正〔平成26年条例35号〕、一部改正〔令和3年条例7号〕
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第53条 大気汚染防止法第18条の17第1項及び第2項の規定による届出には、同条第3項に規定する書類のほか、規則で定める書類を添付しなければならない。
一部改正〔令和3年条例7号〕
(特定粉じん排出等作業の完了の届出)
第54条 大気汚染防止法第18条の17第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る特定粉じん排出等作業が完了したときは、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。
(1) 当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該届出対象特定工事の場所
(3) 当該特定粉じん排出等作業の種類
(4) 当該特定粉じん排出等作業の実施の期間
(5) 当該特定粉じん排出等作業に伴い排出された特定粉じんの重量
(6) 排出された特定粉じんを運搬した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(7) 排出された特定粉じんを処分した施設の名称及び所在地
(8) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成26年条例35号・令和3年7号〕
(計画変更命令)
第55条 市長は、大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が特定作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
一部改正〔令和3年条例7号〕
(特定作業基準適合命令等)
第56条 市長は、届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業について特定作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について特定作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
一部改正〔平成26年条例35号・令和3年7号〕
(発注者等の配慮等)
第57条 届出対象特定工事の発注者は、当該届出対象特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該届出対象特定工事の請負契約に関する事項について、特定作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
2 前項の規定は、届出対象特定工事の元請業者が当該届出対象特定工事の全部又は一部を下請負人に請け負わせるとき及び当該届出対象特定工事の全部又は一部を請け負った下請負人が当該届出対象特定工事の全部又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。
3 届出対象特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負った届出対象特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業について、大気汚染防止法第18条の16第3項に規定する事項のほか、規則で定める書類の記載事項を説明しなければならない。
一部改正〔平成26年条例35号・令和3年7号〕
第2節 騒音に関する規制
第1款 工場等に関する規制
(地域の指定)
第58条 市長は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより市民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、騒音発生施設が設置されている工場等(特定工場等を除く。以下この節において同じ。)において発生する騒音、指定作業に伴って発生する騒音及び拡声放送について規制する地域として規則で指定するものとする。
(騒音規制基準の遵守義務)
第59条 前条の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)内において工場等に騒音発生施設を設置している者は、規則で定める騒音に関する規制基準(以下「騒音規制基準」という。)を遵守しなければならない。
(騒音発生施設の設置の届出)
第60条 指定地域内において工場等(騒音発生施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 騒音発生施設の種類ごとの数
(4) 騒音発生施設の構造及び使用方法
(5) 騒音の防止の方法
(6) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、騒音発生施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
第61条 一の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場等に騒音発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)、一の施設が騒音発生施設となった際現に指定地域内において工場等(その施設以外の騒音発生施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者又は一の特定工場等が工場等となった際現に指定地域内においてその工場等に騒音発生施設を設置している者は、当該地域が指定地域となった日、当該施設が騒音発生施設となった日又は当該特定工場等が工場等となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(騒音発生施設の構造等の変更の届出)
第62条 第60条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第60条第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第60条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更勧告)
第63条 市長は、第60条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る工場等において発生する騒音が騒音規制基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
(実施の制限)
第64条 第60条第1項又は第62条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る騒音発生施設を設置し、又はその届出に係る騒音発生施設の種類ごとの数若しくは構造若しくは使用の方法若しくは騒音の防止の方法の変更をしてはならない。
2 市長は、第60条第1項又は第62条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第65条 第60条第1項又は第61条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第60条第1項第1号、第2号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る工場等に設置する騒音発生施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第66条 第36条の規定は、第60条第1項又は第61条第1項の規定による届出をした者について準用する。
(改善勧告及び改善命令)
第67条 市長は、指定地域内に設置されている工場等(騒音発生施設を設置している工場等に限る。)において発生する騒音が騒音規制基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2 市長は、第63条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音発生施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。
3 前2項の規定は、第61条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る騒音発生施設については、同項に規定する指定地域となった日又は同項に規定する騒音発生施設となった日から1年間は、適用しない。ただし、その者が第62条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
第2款 指定作業に関する規制
(騒音規制基準の遵守義務)
第68条 指定地域内において指定作業を伴う事業を営む者(以下「指定作業者」という。)は、騒音規制基準を遵守しなければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第69条 市長は、指定地域内における指定作業に伴って発生する騒音が騒音規制基準に適合しないことによりその指定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該指定作業者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は指定作業の作業方法を変更すべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は指定作業の作業方法の変更を命ずることができる。
第3款 拡声放送に関する規制
(拡声放送の制限)
第70条 何人も、学校、病院その他の特に静穏の保持を必要とする施設の周辺の区域であって規則で定める区域においては、商業宣伝を目的として拡声放送を行ってはならない。
2 何人も、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。以下同じ。)から拡声放送を行ってはならない。
(拡声機の音量等の基準の遵守義務)
第71条 前条に規定するもののほか、何人も指定地域内において拡声機の音量、使用時間、使用場所等に関し規則で定める基準に違反する拡声放送を行ってはならない。
(商業宣伝を目的とする拡声放送の届出)
第72条 指定地域(第70条第1項の規則で定める区域を除く。)内において商業宣伝を目的として拡声放送を行おうとする者は、当該放送の開始の日の14日前までに規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 拡声機の設置の場所
(3) 拡声機の種類ごとの数
(4) 拡声機の使用方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、拡声機の設置の場所を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(拡声機の設置の場所等の変更の届出)
第73条 前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(氏名の変更等の届出)
第74条 第72条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第1号若しくは第5号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る拡声放送を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(承継)
第75条 第36条の規定は、第72条第1項の規定による届出をした者について準用する。
(基準適合命令)
第76条 市長は、第71条の規定に違反して拡声放送を行っている者に対し、期限を定めて、同条の基準に従うべきことを命ずることができる。
(適用除外)
第77条 第70条第2項及び第71条の規定は、公共、祭礼その他の規則で定める目的のための拡声放送については、適用しない。
第4款 飲食店等における夜間騒音の防止
(夜間の静穏の保持)
第78条 何人も、静穏な生活環境を維持するため、特に夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、必要以上の音量の音を発生させないように努めなければならない。
(飲食店等における音響機器の使用時間の制限)
第79条 静穏を保持すべき住居系の地域として規則で定める地域(以下「住居系地域」という。)において、飲食店の営業その他の規則で定める営業(以下「飲食店等の営業」という。)を営む者は、午後11時から翌日の午前6時までの間(以下「深夜」という。)、当該営業に係る店舗(以下「飲食店等」という。)において、楽器、カラオケ装置その他の規則で定める音響機器(以下「音響機器」という。)を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発する音が当該飲食店等の外部に漏れない防音措置を講じた場合は、この限りでない。
(改善勧告及び改善命令)
第80条 市長は、住居系地域において飲食店等の営業を営む者が、深夜にその飲食店等において音響機器を使用し、又は使用させることにより当該音響機器から発する音が当該飲食店等から外部に漏れ、その飲食店等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該飲食店等の営業を営む者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、防音設備の改善その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、防音設備の改善その他の必要な措置を講ずべきことを命じ、又は深夜に音響機器を使用し、若しくは使用させることの一時停止を命ずることができる。
(深夜営業に伴う騒音の防止)
第81条 住居系地域においてゴルフ練習場の営業その他の規則で定める営業を深夜に営む者は、深夜においては、騒音規制基準を遵守しなければならない。
(改善勧告及び改善命令等)
第82条 市長は、住居系地域において深夜に前条の営業が行われることに伴い発生する騒音が騒音規制基準に適合しないことにより、その営業が行われる場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該営業を営む者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は営業時間を変更すべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は営業時間の変更を命ずることができる。
第3節 化学物質の適正な管理
(化学物質の適正管理)
第83条 化学物質(放射性物質を除く元素及び化合物をいう。以下同じ。)を取り扱う事業者は、化学物質の環境への排出の抑制及び化学物質による事故の防止を図るため、化学物質の適正な管理に努めなければならない。
2 市長は、前項の事業者が行う化学物質の管理を支援するため、化学物質を適正に管理するための指針(以下「化学物質適正管理指針」という。)を定めなければならない。
3 市長は、化学物質適正管理指針を定め、又はこれを変更したときは、その内容を公表するものとする。
(特定管理化学物質の排出量等の報告)
第84条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)第3条各号に掲げる業種に属する事業を営む者(その常時使用する従業員が規則で定める人数以上の者に限る。)で、規則で定める量以上の特定管理化学物質(性状、使用状況等からみて特に適正な管理が必要とされるものとして規則で定める化学物質をいう。以下同じ。)を取り扱うもの(以下「特定管理化学物質取扱事業者」という。)は、毎年度、当該特定管理化学物質の種類ごとの排出量その他の規則で定める事項を把握し、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(化学物質自主管理マニュアルの作成等)
第85条 特定管理化学物質取扱事業者(その常時使用する従業員が規則で定める人数以上の者に限る。)は、前条の規定による報告の対象となる特定管理化学物質を取り扱う事業場ごとに、化学物質自主管理マニュアル(化学物質適正管理指針に即した化学物質を適正に管理するための方法を記載した書面をいう。)を作成し、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(化学物質の適正管理に係る指導等)
第86条 市長は、事業者が化学物質を適正に管理することができるよう、必要に応じ指導及び助言を行うとともに、必要な情報の提供に努めなければならない。
(特定管理化学物質の排出量等の公表)
第87条 市長は、必要と認める特定管理化学物質について、第84条の報告に基づき排出量等を集計して、その結果を公表するものとする。
2 市長は、必要と認める特定管理化学物質について環境の状況を調査し、その結果を公表するものとする。
(特定管理化学物質の排出量等の報告に係る勧告)
第88条 市長は、特定管理化学物質取扱事業者が第84条の規定による報告を行わないとき、又は第85条の特定管理化学物質取扱事業者が同条の規定による提出を行わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その報告又は提出を行うべきことを勧告することができる。
(事業者名等の公表)
第89条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
第4節 土壌及び地下水の汚染の防止
(土壌及び地下水の汚染の禁止)
第90条 何人も、土壌及び地下水を汚染しないよう努めなければならない。
一部改正〔平成24年条例35号〕
第91条から第103条まで 削除
削除〔平成24年条例35号〕
(土壌及び地下水の汚染に係る調査への協力)
第104条 市長は、有害物質(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号に規定する物質をいう。)が土壌に流出し、又は地下に浸透したことにより、土壌又は地下水の汚染があると認めるときは、その原因を調査するため必要な限度において、他人の所有し、又は管理する土地に関し、試掘その他の調査を行うことについて、当該土地の所有者又は管理者に対し、協力を求めることができる。
一部改正〔平成24年条例35号〕
第105条 削除
削除〔平成24年条例35号〕
第5節 地下水の採取等に関する規制
第1款 地下水の採取に関する規制
(地下水のかん養)
第106条 市民及び事業者は、地下水のかん養を図るため、雨水の有効利用に努めるとともに、敷地内の舗装又は雨水を処理するための施設の設置をする場合には、雨水が地下に浸透しやすい素材又は構造のものを使用するなど雨水の地下浸透の促進に努めなければならない。
(地下水の節水)
第107条 地下水を採取する者は、地下水の節水を図るため、その利用に当たっては、地下水の再利用その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地下水採取基準の遵守義務)
第108条 揚水施設により地下水を採取する者(以下「地下水採取者」という。)は、規則で定める用途に地下水を利用する場合は、規則で定める地下水採取基準(以下「地下水採取基準」という。)を遵守しなければならない。
(揚水施設の設置の届出)
第109条 揚水施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 揚水施設の設置の場所
(3) 揚水施設のストレーナーの位置、吐出口の断面積及び原動機の出力
(4) 採取する地下水の用途及び使用水量
(5) 地下水の節水の方法
(6) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、揚水施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
第110条 一の施設が揚水施設となった際現に揚水施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が揚水施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(揚水施設の設置の場所等の変更の届出)
第111条 第109条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第109条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第109条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(氏名の変更等の届出)
第112条 第109条第1項又は第110条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第109条第1項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る揚水施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第113条 第36条の規定は、第109条第1項又は第110条第1項の規定による届出をした者について準用する。
(記録及び報告)
第114条 地下水採取者は、規則で定めるところにより、揚水施設ごとに水量測定器を設置し、地下水の採取量を測定記録し、これを市長に報告しなければならない。
(勧告等)
第115条 市長は、地下水採取者が地下水採取基準を遵守していないと認めるときは、当該地下水採取者に対して、期限を定めて地下水採取基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 前項の規定は、一の施設が揚水施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、当該施設が揚水施設となった日から5年間は、適用しない。
3 市長は、渇水等による地下水位の著しい低下により、地盤沈下の発生その他の生活環境に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、揚水施設を設置している者に対して、地下水の採取量を減少させるべきことを勧告することができる。
4 市長は、第1項又は前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(適用除外)
第116条 この款の規定は、次の揚水施設については適用しない。
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)による許可の対象となる揚水施設
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)による許可の対象となる河川区域内の揚水施設
(3) 水道法(昭和32年法律第177号)に基づき水道事業経営の許可を受けた者が設置する揚水施設
(4) 専ら農業、一般家庭又は災害その他の緊急時に使用する揚水施設
(5) その他市長が特に認める揚水施設
第2款 地下掘削工事に関する措置等
(地下水のゆう出を伴う掘削工事に関する措置)
第117条 事業者は、地下水のゆう出を伴う掘削工事を行うときは、当該工事が周辺の地盤及び地下水位に影響を及ぼさないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地下掘削工事の届出)
第118条 規則で定める地下掘削工事(以下「地下掘削工事」という。)を施工しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 地下掘削工事の場所
(3) 掘削する面積及び掘削する深さ
(4) 地下掘削工事の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、地下掘削工事の場所を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(地下水ゆう出量等の報告)
第119条 前条第1項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、地下水のゆう出量その他の規則で定める事項を市長に報告しなければならない。
(地下掘削工事に係る指導)
第120条 市長は、地下掘削工事が行われることにより、その周辺の地盤又は地下水位に大きな影響が出ると予想されるときは、その影響ができるだけ小さくなるよう、当該地下掘削工事を施工する者に対し、地下掘削工事の方法について必要な指導を行うことができる。
第6節 事故時の措置
(事故時の措置)
第121条 工場等の設置者は、当該工場等の施設の故障、破損その他の事故により当該工場等からばい煙又は汚水若しくは廃液(以下「汚水」という。)を著しく発生させ、又は発生させるおそれが生じたときは、直ちに、その旨を市長に通知するとともにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故の復旧に努めなければならない。
2 市長は、前項の事故が発生した場合において、当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康又は生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該工場等の設置者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による命令を受けた者は、同項の措置を講じたときは、速やかにその旨及びその措置の内容を市長に報告しなければならない。
第6章 その他の公害の防止
(薬剤の空中散布に伴う措置)
第122条 農作物及び森林を害する動植物の防除のため薬剤を航空機から散布する者は、あらかじめ、その散布の計画を市長に通知するとともに、土壌の汚染、水質の汚濁等の公害を発生させないよう適切な措置を講じなければならない。
(規制基準の定めのない公害の防止に関する勧告)
第123条 市長は、他の法令若しくはこの条例によりその規制に関する基準が定められていないばい煙、汚水、騒音等又は他の法令若しくはこの条例による規制の対象とされていない工場等から発生するばい煙、汚水、騒音等により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その公害を発生させている者又は発生させるおそれのある者に対し、その公害の防止のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(想定されていない物質等による環境上の障害の除去に関する措置)
第124条 市長は、事業活動その他の人の活動に伴って、この条例において想定されていない物質、作用等により生じた相当範囲にわたる環境上の障害により、市民の健康又は生活環境に被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、当該事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第7章 雑則
(報告の徴収)
第125条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙発生施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、届出対象特定工事の発注者、元請業者、自主施工者若しくは下請負人、騒音発生施設を設置している者、指定作業者、商業宣伝を目的として拡声放送を行う者、特定管理化学物質取扱事業者、地下水採取者又は地下掘削工事を施工する者に対し、必要な報告を求めることができる。
一部改正〔平成24年条例35号・26年35号・令和3年7号〕
(立入検査等)
第126条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは騒音発生施設を設置している者の工場等、届出対象特定工事、指定作業若しくは地下掘削工事の場所、届出対象特定工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場、商業宣伝を目的として拡声放送を行う者の拡声機の設置の場所、特定管理化学物質を取り扱う事業場又は揚水施設の設置の場所に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は関係人に対する指示を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔平成24年条例35号・令和3年7号〕
(委任)
第127条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
第128条 第33条、第37条第1項、第41条第1項又は第67条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成24年条例35号〕
第129条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第29条第1項の規定に違反した者
(2) 第50条第1項、第55条、第56条又は第121条第2項の規定による命令に違反した者
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成24年条例35号〕
第130条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第1項又は第32条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第38条第2項、第43条、第69条第2項、第76条、第80条第2項又は第82条第2項の規定による命令に違反した者
一部改正〔平成24年条例35号〕
第131条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第31条第1項、第45条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第54条、第60条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第109条第1項、第110条第1項、第111条第1項又は第118条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第34条第1項又は第64条第1項の規定に違反した者
(3) 第125条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第126条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
一部改正〔平成24年条例35号〕
第132条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第70条第1項若しくは第2項又は第71条の規定に違反した者
(2) 第72条第1項又は第73条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第133条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第128条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成15年規則第3号で平成15年2月26日から施行)
(経過措置)
2 第5章第1節第3款(第52条を除く。)の規定は、この条例の施行の日から起算して14日を経過した日(以下「14日経過日」という。)以後に開始する特定粉じん排出等作業について適用する。
3 第52条の規定は、14日経過日以後に開始する同条の作業について適用する。
4 この条例の施行の日から14日経過日の前日までの間に開始する第72条第1項の拡声放送を行おうとする者に係る同項の適用については、同項中「開始の日の14日前」とあるのは、「開始の日」とする。
5 この条例の施行前に改正前の札幌市公害防止条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長に対してされた届出は、この条例の相当規定により市長に対してされた届出とみなす。
6 この条例の施行前にした行為に対する旧条例第21条、第25条から第27条まで、第28条の3及び第32条の規定の適用については、なお従前の例による。
7 この条例の施行前に工場等で事故が発生した場合における旧条例第28条の規定の適用については、なお従前の例による。
8 この条例の施行前にした行為及び前2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成18年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の札幌市生活環境の確保に関する条例(以下「新条例」という。)第51条及び第53条から第55条までの規定は、この条例の施行の日から起算して14日を経過した日(以下「14日経過日」という。)以後に開始する特定粉じん排出等作業について適用する。
3 新条例第52条の規定は、14日経過日以後に開始する同条の作業について適用する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第30号)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
2 改正後の第28条の4から第28条の10までの規定は、この条例の施行の日から起算して21日を経過した日以後に新築、増築又は改築の工事に着手する建築物について適用する。
附 則(平成21年条例第60号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第28条の4から第28条の10までの規定は、この条例の施行の日から起算して21日を経過した日以後に修繕又は模様替の工事に着手する建築物及び設置又は改修の工事に着手する空気調和設備等について適用する。
附 則(平成24年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第92条第1項、第93条第1項、第94条第1項及び第95条第1項の規定による届出については、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号)の施行の日(平成24年6月1日)以後においては、これらの規定にかかわらず、当該届出を要しない。
3 この条例の施行前にした改正前の第101条第3項又は第102条第1項の規定による市長の命令に係る報告については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為(附則第2項の規定により届出を要しないものを除く。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行後この条例の施行前に改正法による改正後の大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項又は第2項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業については、この条例による改正後の第52条の規定は適用しない。
3 この条例の施行前に改正法による改正前の大気汚染防止法(以下「改正前の法」という。)第18条の15第1項又は第2項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業については、この条例による改正後の第52条、第54条、第57条及び第125条の規定は適用せず、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に改正前の法第18条の15第1項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業の方法に関する条例第55条の規定による計画の変更の命令については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為及び前2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第51条から第57条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して14日を経過する日以後に着手する届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業(大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)による改正前の大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項又は第2項の規定による届出がされた特定工事に係る特定粉じん排出等作業であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「届出がされた未着手の作業」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業(施行日前に同条第1項又は第2項の規定による届出がされたものにあっては、改正前の第51条に規定する特定工事に係る特定粉じん排出等作業)及び届出がされた未着手の作業については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。



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