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○札幌市立高等学校通学区域規則
平成12年8月16日教育委員会規則第17号
札幌市立高等学校通学区域規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市立の高等学校(以下「市立高等学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 市立高等学校の全日制の課程への就学(転学若しくは編入学又は転籍若しくは転科による場合を含む。以下同じ。)に係る通学区域は、札幌市内全域とする。
2 市立高等学校の定時制の課程への就学に係る通学区域は、北海道内全域とする。
(就学の規制)
第3条 市立高等学校の全日制の課程へ就学しようとする者は、その保護者(市立高等学校へ就学しようとする者に対して親権を行う者をいう。ただし、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)の住所が札幌市内に存する場合に就学することができる。
2 市立高等学校の定時制の課程へ就学しようとする者は、その保護者の住所が北海道内に存する場合に就学することができる。
第4条 毎学年の初めにおける第1学年の入学の場合において、市立高等学校の全日制の課程へ就学しようとする者は、前条第1項の規定にかかわらず、北海道内にその保護者の住所が存するときには、札幌市立高等学校学則(昭和32年教育委員会規則第1号)別表の規定による第1学年の生徒定員に、それぞれ100分の20を乗じて得た数の範囲内で就学することができる。
第5条 市立高等学校の生徒の保護者の住所に変更があった場合においては、当該生徒が現に就学している市立高等学校に引き続き就学することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に高等学校の第1学年に入学する者に係る就学について適用する。
附 則(平成13年(教)規則第4号)~附 則(平成17年(教)規則第5号)
省略
附 則(平成17年(教)規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表備考の表の改正規定(「及び日高町」を「、日高町字日高、同町字千栄、同町字富岡、同町山手町、同町松風町、同町本町、同町栄町、同町宮下町、同町新町、同町若葉町及び同町字三岩」に改める部分に限る。) 平成18年3月1日
(2) 別表の改正規定(「/北海道札幌旭丘高等学校/北海道札幌藻岩高等学校/」を「北海道札幌藻岩高等学校」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成18年4月1日
2 平成18年3月31日以前に北海道札幌旭丘高等学校の全日制の課程(単位制による全日制の課程を除く。)に就学していた者が同年4月1日以後同校に引き続き就学する場合の通学区域については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年(教)規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成21年4月1日に市立高等学校の全日制の第1学年に入学する者に係る就学(以下「平成21年4月入学者就学」という。)に係る通学区域から適用し、同年3月31日以前に市立高等学校に就学している者に係る就学に係る通学区域については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条第1項の規定は、平成21年4月入学者就学をしようとする者から適用し、同年3月31日以前に市立高等学校の全日制の各学年に就学しようとする者及び同日に市立高等学校の全日制の第1学年及び第2学年である学年に同年4月1日以後に就学しようとする者については、なお従前の例による。
4 改正後の第4条の規定は、平成21年4月入学者就学をしようとする者から適用し、同年3月31日以前に市立高等学校の全日制の第1学年に就学しようとする者については、なお従前の例による。



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