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○札幌市時計台条例
平成10年3月30日条例第11号
札幌市時計台条例
(設置)
第1条 本市は、市民が文化財に親しみ、その知識と理解を深めることができる場を提供することにより、文化財愛護精神を育み、もって市民文化の向上に資するため、札幌市中央区北1条西2丁目に札幌市時計台(以下「時計台」という。)を設置する。
(管理運営の基本原則)
第2条 時計台の管理運営に当たっては、重要文化財旧札幌農学校演武場として有する歴史的及び文化的な価値を十分に考慮し、その保存が適切に行われるように努めなければならない。
(事業)
第3条 時計台は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 時計台の施設を一般に公開すること。
(2) 文化財に関する資料を収集し、及びこれを展示すること。
(3) 時計台のホールを一般の使用に供すること。
(4) その他時計台の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条の2 時計台の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第14条第1項の規定により同項の指定管理者に時計台の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

午前9時から午後5時まで。ただし、次条第1項の規定によるホールの独占した使用の場合は、午後5時30分から午後9時まで

休館日

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(ホールの使用の承認)
第4条 ホールを独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、時計台の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(観覧料及び使用料)
第5条 時計台に入場しようとする者は、前条第1項の承認を受けたホールの使用の場合を除き、別表1に定める観覧料を納付しなければならない。
2 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。
3 第1項の観覧料及び前項の使用料(以下「観覧料等」という。)は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の還付)
第6条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、ホールを承認を受けた目的以外の目的のために使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者は、ホールの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認の場合について準用する。
(使用等の不承認)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他時計台の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、若しくはホールの使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、時計台に入場しようとする者の入場を禁じ、又は時計台に入場している者の退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他時計台の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第12条 使用者は、ホールの使用を終了したとき、又は第10条の規定によりホールの使用の停止を命じられ、若しくは第4条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第13条 時計台に入場している者は、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第14条 市長は、時計台の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に時計台の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に時計台の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に時計台の管理を行わせる場合における第3条の2、第4条、第8条から第11条まで及び第12条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に時計台の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に時計台の入場及びホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、時計台に入場しようとする者及び使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、時計台に入場しようとする者にあっては、第4条第1項の承認を受けたホールの使用の場合は、この限りでない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表1及び別表2の規定による観覧料等の額(別表1に定める使用の区分若しくは単位又は別表2に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は別表1に新たな区分若しくは単位を設定し、若しくは別表2に新たな単位を設定する場合にあっては、別表1及び別表2の規定による観覧料等の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年規則第33号で平成10年10月1日から施行)
附 則(平成11年条例第23号)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の札幌市体育施設条例、札幌市スポーツ交流施設条例、札幌市青少年科学館条例、札幌国際交流館条例、札幌市時計台条例及び札幌市都市公園条例の規定により設置された施設等の使用及び観覧に係る使用料及び観覧料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第64号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
別表1

区分

単位

観覧料

個人

1人1回につき

200円

団体

1人1回につき

180円

備考
1 中学生、小学生及び小学校入学前の者は、無料とする。
2 「団体」とは、団体を構成する総人員が20人以上のものをいう。
3 「1回」とは、入場から退場までをいう。
別表2

単位

使用料

午後5時30分から午後9時まで

6,000円

備考
1 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。)が1,000円を超えるものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、10割増とする。
2 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
3 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。



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