条文目次 このページを閉じる


○札幌芸術の森管理規則
昭和61年7月25日規則第46号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌芸術の森管理規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、札幌芸術の森(以下「芸術の森」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の目的)
第2条 芸術の森は、美術、音楽、工芸、演劇、舞踊その他の芸術文化に関する事業を実施すること及びこれらに関する活動の場を提供することにより、新しい芸術文化を創出し、豊かな大自然と芸術文化が調和した環境を形成することを目的として管理するものとする。
(使用時間等)
第3条 芸術の森の開園時間及び休園日は、別表1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休園日を設けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、芸術の森の有料公園施設の使用時間及び休館日は、別表2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(入園の拒絶)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、芸術の森に入園しようとする者の入園を拒絶することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他芸術の森の管理運営上支障があると認める場合
(入園者の遵守事項)
第5条 芸術の森に入園する者(以下「入園者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 入園者は、芸術の森において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(美術館の観覧)
第7条 芸術の森の野外美術館及び屋内美術館を観覧しようとする者は、市長に申し込み、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、観覧券の交付を受けずに観覧することができる。
2 観覧券の種類、様式その他観覧券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(野外ステージ等の使用)
第8条 芸術の森の野外ステージ、練習室、研修室、アトリエ及びロッジ(以下「野外ステージ等」という。)の使用の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 野外ステージ等の使用に当たつて、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、使用承認を決定したときは、申請者に対し使用承認書(様式2)を交付する。
(使用の不承認等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他芸術の森の管理運営上支障があると認める場合
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、野外ステージ等の使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認の条件に違反した場合
(3) 使用者が条例札幌市都市公園条例施行規則(昭和32年規則第33号)又はこの規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(目的外使用等の禁止等)
第10条 使用者は、野外ステージ等を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 使用者は、野外ステージ等の使用につき、入場者に第5条各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(原状回復)
第11条 入園者は、芸術の森の使用を終えたとき、又は野外ステージ等の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 入園者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(駐車場の設置等の目的)
第12条 芸術の森の駐車場(以下「駐車場」という。)は、芸術の森を利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。
(駐車場の使用)
第13条 駐車場の使用については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「観覧券」とあるのは「駐車券」と読み替えるものとする。
(使用料の不徴収)
第14条 駐車場に駐車場法(昭和32年法律第106号)第6条第1項ただし書に規定する自動車を駐車する場合は、使用料を徴収しない。
(駐車の拒絶)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載しているとき。
(3) その他駐車場の管理運営上支障があると認めるとき。
(駐車場における遵守事項)
第16条 第5条に定めるところによるほか、駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第17条 駐車場内における次に掲げる損害について、市は一切その責めを負わない。
(1) 自動車相互の接触又は衝突による損害
(2) 駐車場の利用時間以外における自動車の事故、盗難等による損害
(3) その他天変事変又は不可抗力による損害
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第18条 条例第29条第1項の規定により指定管理者に芸術の森の管理を行わせる場合における第3条、第4条、第6条、第7条(第13条において読み替えて準用する場合を含む。)、第8条、第9条、第11条第1項及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1項中「様式1」とあり、及び同条第3項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 第14条の規定は、条例第30条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合について準用する。
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、昭和61年7月27日から施行する。
附 則(昭和62年規則第47号)~附 則(平成18年規則第57号)
省略
附 則(平成20年規則第44号)
この規則は、札幌市都市公園条例の一部を改正する条例(平成20年条例第22号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成20年9月27日)
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表1

開園時間

午前9時から午後5時まで

休園日

(1) 11月4日から翌年4月28日までの期間における月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

別表2

区分

使用時間

休館日

野外美術館

佐藤忠良記念子どもアトリエ

(1) 4月29日から11月3日まで 午前10時から午後5時まで

(2) 11月4日から翌年4月28日まで 午前10時から午後3時30分まで

(1) 11月4日から翌年4月28日までの期間における月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

上記以外の部分

午前10時から午後5時まで

11月4日から翌年4月28日まで

屋内美術館

午前10時から午後5時まで

(1) 11月4日から翌年4月28日までの期間における月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

野外ステージ

午前10時から午後9時まで

11月4日から翌年4月28日まで

練習室

午前10時から翌日午前9時(使用者が当該施設の使用を中断することなく、更に継続して使用しようとする場合においては翌日午前10時)まで

(1) 11月4日から翌年4月28日までの期間における月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

染色研修室、陶芸研修室、木工研修室、織研修室及び版画研修室

午前10時から午後11時まで

登り窯研修室、汎用陶芸窯研修室、アトリエ及びロッジ

午前10時から翌日午前9時(使用者が当該施設の使用を中断することなく、更に継続して使用しようとする場合においては翌日午前10時)まで

その他の施設

午前9時から午後5時まで

様式1
全部改正〔平成25年規則16号〕
様式2



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる