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○札幌市交通事業高速電車乗車規程
昭和46年12月14日交通局規程第26号
〔注〕平成26年8月から改正経過を注記した。
札幌市交通事業高速電車乗車規程
(目的)
第1条 この規程は、本市の高速電車事業における乗車秩序をたもち、快適で安全な輸送を図るため、乗客の守るべき事項を定めることを目的とする。
(法令等の遵守)
第2条 乗客は、法令及び本市の条例、規程を守るほか、駅構内及び車内の掲示及び放送並びに高速電車係員(以下「係員」という。)が職務上行なう指示に従わなければならない。
(乗車券の購入及び改札機等)
第3条 普通券、小児券、特殊券又は乗継券(以下「乗車券」という。)によつて乗車する乗客は、あらかじめ自動券売機で乗車券を購入し、又は本市との協定により連絡運輸を行う地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第10条第2項に規定する軌道運送事業を実施する者の経営する電車(以下「電車」という。)若しくは札幌市乗継乗車料金規程(昭和48年交通局規程第24号)別表5に掲げる企業の経営する自動車(以下「乗継料金規程別表5企業自動車」という。)の車内で乗継券を購入し、自動改札機により改札を受けなければならない。
2 前項の規定による改札を受けた乗客であつて、さつぽろ駅で乗換え(片道1回の乗車の途中に路線を乗り換えることをいう。以下同じ。)をする者は、一方の路線ののりかえ改札機により乗車券(次項の規定によりのりかえ券又は乗継のりかえ券の発行を受けた場合にあつては当該のりかえ券又は乗継のりかえ券。以下この項及び第4項、第6条並びに第11条第1号イにおいて同じ。)の検査を受け出場してから30分以内に他方の路線の自動改札機により当該乗車券の改札を受けなければならない。
3 前項に規定する者は、さつぽろ駅がその所持する乗車券の表示区間外であるときは、別に定めるところによりのりかえ券又は乗継のりかえ券の発行を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の乗客は、乗車を終え、又は乗継乗車をするときは、自動改札機により当該乗車券の検査を受けなければならない。この場合、乗車券は、正当な乗車を終えたとき及び正当に乗継料金規程別表5企業自動車に乗継乗車をするときにあつては自動改札機に回収され、正当に電車に乗継乗車をするときにあつては搬出され、自動改札機を通過することができる。
一部改正〔平成29年(交)規程18号・令和2年5号・4年12号〕
(誤購入乗車券の取扱い)
第4条 乗客は、誤つてその希望する乗車券と異なる乗車券を購入したときには、購入した駅において当該誤つて購入した乗車券(以下「誤購入乗車券」という。)を正当な乗車券に変更する取扱いを受けることができる。
2 前項の取扱いを受ける場合、乗客は、係員から誤購入乗車券と引替えに、すでに支払つた料金の払戻しを受け、希望する乗車券を再購入するものとする。
(定期券等の改札)
第5条 定期券、高速電車専用1日乗車券、ドニチカキップ、敬老ICカード、福祉乗車証、臨時乗車証その他交通事業管理者が定める乗車券(以下「定期券等」という。)によつて乗車する乗客は、定期券等を自動改札機により、乗車をする時はその改札を、乗車を終えた時はその検査を受けなければならない。
2 前項の規定により定期券(IC定期券(札幌市ICカード乗車券取扱規程(平成20年交通局規程第17号)第2条第7号に規定するIC定期券をいう。)を除く。以下この項及び次条において同じ。)の改札を受けた乗客がさつぽろ駅で乗換えをする場合であつて、同駅がその所持する定期券の指定区間(札幌市高速電車乗車料金条例施行規程(昭和46年交通局規程第31号)第13条の規定により指定された区間をいう。以下同じ。)外であるときは、当該乗客は別に定めるところによりのりかえ券の発行を受けなければならない。この場合において、当該乗客は一方の路線ののりかえ改札機によりのりかえ券の検査を受け出場してから30分以内に他方の路線の自動改札機により当該のりかえ券の改札を受けなければならない。
一部改正〔平成26年(交)規程17号・27年2号・29年3号・18号・令和4年12号〕
(乗り越し乗車の精算等)
第6条 乗客は、下車する駅をその所持する乗車券の表示区間又は定期券の指定区間を越えた駅に変更した場合であつて、次の各号に掲げるとき(第3条第3項の規定によりのりかえ券の発行を受けるときを除く。)は、当該各号に定める方法により発行を受けた精算券によらなければ自動改札機による検査を受けることができない。この場合、所持する乗車券又は定期券では、自動改札機を通過することはできない。
(1) 乗車券で乗車し、乗り越して下車した場合 のりこし精算機に表示された不足金額を支払い、精算券の発行を受けること。
(2) 定期券で乗車し、乗り越して下車した場合 のりこし精算機に表示された不足金額を支払い、定期券の照合及び精算券の発行を受けること。
(3) 乗車券で乗車し、定期券の指定区間の全部又は一部を通過して下車した場合 のりこし精算機に表示された不足金額を支払い、定期券の照合及び精算券の発行を受けること。
(4) 乗車券で乗車し、定期券の指定区間内で下車した場合 のりこし精算機で定期券の照合及び精算券の発行を受けること。ただし、不足金額があるときは、のりこし精算機に表示された不足金額を支払うこと。
全部改正〔平成29年(交)規程18号〕
(乗降順序)
第7条 乗客は、乗降場では乗降指定の位置に整列し、降車する乗客が降車を終えたのちに、整列の順序に従つて乗車しなければならない。
(危険物等の持込禁止等)
第8条 乗客は、次の各号のいずれかに該当する物品等を、駅構内及び車内に持ち込んではならない。
(1) 爆発物、自然発火物又は腐食し、若しくは引火しやすいもので他に危害を及ぼすおそれのある危険物品
(2) 刃物(他の乗客に危害を及ぼすおそれがないようこん包されたものを除く。)
(3) 死体
(4) 動物(密閉されたかご類に入れた愛玩用小動物及び身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の乗客に迷惑をかけるおそれのあるもの
(6) 通路又は乗降口等を塞ぐおそれのあるもの
(7) 車両を汚損するおそれがあるもの
(8) 前各号のほか、係員が駅構内又は車両に持ち込むことを不適当と認めるもの
2 係員は、乗客が所持品の中に前項各号に掲げる物品等を収納している疑いがあるときは、当該乗客の立会いを求め、当該所持品の内容を点検することができる。
一部改正〔平成31年(交)規程4号〕
(駅構内及び車内における禁止事項)
第9条 乗客は、駅構内及び車内において、次の行為をしてはならない。
(1) 満員又は故障等のため係員が乗車を拒絶しているのに無理に乗車すること。
(2) 乗務員室及び線路内に立ち入ること。
(3) 運転用機器又は信号通信器具に手を触れ、又はこれを動かすこと。
(4) 車内の戸じめ機械しめ切コック又は非常報知機押ボタンに緊急の場合以外に手を触れ、又はこれを押すこと。
(5) 自動出改札装置、標識、広告、掲示又は器具備品を破損し、又は汚損すること。
(6) 乗降口の扉若しくは窓ガラスに寄りかかり、又は座席等に横たわること。
(7) 紙くずその他不潔なものをくず入れ以外の場所に捨てること。
(8) 車内及び駅構内で喫煙すること。
(9) 係員の許しを受けないで、他の乗客に対し、寄附を求め、物品を配布し、又は販売すること。
(10) 演説、説教、勧誘又は広告をすること。
(11) 大声をあげ、又は騒ぐこと。
(12) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反する行為をすること。
(13) 前各号のほか、他の乗客の迷惑となり、係員の職務遂行を妨げ、又は衛生上好ましくない行為をすること。
(乗車できない者)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、乗車することができない。
(1) 飲酒のため、乱酔して他の乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者
(3) 他の乗客に著しく不快感を与える奇異又は不潔な容装をした者
(高速電車運行不能の場合の取扱い)
第11条 乗客は、災害その他やむを得ない事由により高速電車が運転を中止したときは、次の各号に定めるいずれかの取扱いを請求することができる。ただし、第1号イに掲げる取扱いは、定期券、高速電車専用1日乗車券又はドニチカキップにより乗車した者には適用しない。
(1) 乗車後に運転を中止した場合
ア 既に支払つた料金から、既に乗車した区間に対する料金を差し引いた残額の払戻し(乗車券を所持する者が乗車を中止した場合に限る。)
イ 当該乗車を開始した駅までの無賃送還(乗車券(電車又は乗継料金規程別表5企業自動車から高速電車に乗り継ぐための乗継券(乗継のりかえ券を含む。以下同じ。)を除く。)を所持する者にあつては既に支払つた料金の払戻しを、電車又は乗継料金規程別表5企業自動車から高速電車に乗り継ぐための乗継券を所持する者にあつては既に支払つた料金から既に乗車した電車又は乗継料金規程別表5企業自動車の区間に対する料金を差し引いた残額の払戻しを含む。)
(2) 乗車前に運転を中止した場合 既に支払つた料金の払戻し(乗車券又は定期券(有効期間内のものに限る。)を所持する者が乗車できなくなつた場合(定期券を所持する者にあつては、運転中止の期間が引き続き24時間を超えるときに限る。)に限り、定期券に係る払戻しを行うときの当該払い戻す額にあつては、券面金額のうち高速電車の乗車に係る額を1月券にあつては30日、3月券にあつては90日で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて得た額)に当該運転中止の期間の日数(24時間ごとに1日とみなし、本市の負担により提供された当該運行に代わる交通手段(次項において「代替手段」という。)により輸送された日数を除く。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)とする。)
2 前項の規定は高速電車の運転中止について責任のある乗客には適用せず、同項第1号の規定及び第2号のうち乗車券を所持する者に対する払戻しに係る部分の規定は代替手段により輸送された乗客には適用しない。
一部改正〔平成29年(交)規程18号・24号・令和2年5号・4年12号〕
(危険防止)
第12条 乗客は、高速電車が乗降場以外の場所で停車したときには、係員の指示に従つて行動しなければならない。
(規程違反者に対する措置)
第13条 係員は、この規程に違反し、又は違反するおそれがあると認める者には、乗車をことわり、若しくは降車させ、又は駅構内から退去させることができる。
(遺失物、遺留品拾得者の義務)
第14条 乗客は、駅構内又は車内で他人の遺失物若しくは遺留品を発見し、拾得したときは、係員に住所及び氏名を告げて、これを届け出なければならない。
(係員指示事項の服従)
第15条 乗客は、係員が前各条のほか、駅構内及び車内の秩序、風紀、衛生等を保持するため又は火災、盗難、運転事故、天災等の緊急事態に対処するために行なう指示若しくは要請に従わなければならない。
(委任)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、交通事業管理者が定める。
附 則
この規程は、昭和46年12月16日から施行する。
附 則(昭和50年(交)規程第17号)~附 則(平成22年(交)規程第3号)
省略
附 則(平成22年(交)規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年11月21日から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第17号)
この規程は、札幌市障がい者等に対する交通費助成規則等の一部を改正する規則(平成26年規則第40号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年(交)規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(交)規程第3号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 札幌市敬老優待乗車証交付規則の全部を改正する規則(平成29年規則第43号)による改正前の札幌市敬老優待乗車証交付規則(昭和53年規則第23号)に基づき交付された敬老優待乗車証の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年(交)規程第18号)
この規程は、平成29年9月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(平成29年(交)規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
(経過措置)
2 施行日前に発行された定期券(通用期間満了の日が施行日以後のものに限る。)を所持する乗客に対する電車の運行中止又は高速電車の運転中止の場合の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年(交)規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(交)規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(令和4年(交)規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送について適用する。



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