○札幌市高速電車乗車料金条例
昭和46年12月15日条例第38号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市高速電車乗車料金条例
(趣旨)
第1条 高速電車の乗車料金等に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(対距離区間制)
第2条 料金は、対距離区間制によるものとし、その区間は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(普通料金)
第3条 普通料金は、
別表1に定める金額の範囲内で管理者が定める。
2 前項の規定にかかわらず、1歳未満の者は無料とし、6歳以上の者(小学校入学前の者を除く。)が同伴する小学校入学前の者(1歳未満の者を除く。)は当該6歳以上の者1人につき4人まで無料とする。
一部改正〔令和元年条例55号〕
(特別料金)
第4条 特別料金は、
別表2に定める金額の範囲内で管理者が定める。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる料金は、管理者が定める。
(1) 三角定期料金
(2) 乗継定期料金
(3) その他事業上特別の措置を必要とする場合の料金
(乗車料金の割引等)
第5条 管理者は、事業上の必要その他特別の理由があると認めるときは、乗車料金を割り引き、又は無料とすることができる。
(乗車券の発行)
第6条 乗車料金を支払い、又は前条の規定により無料で乗車する者には、定期料金又はカード乗車料金で乗車する者を除き、乗車券を発行する。
(定期券の発行)
第7条 定期料金で乗車する者には、定期券を発行する。
2 通勤定期券は、通勤等のため乗車する者に発行する。
3 通学定期券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれに準ずる教育施設であって管理者が定める施設(以下「学校等」という。)に通学等をするため乗車する者に発行する。この場合において、普通定期料金の種別ごとの使用者の範囲は、管理者が定める。
4 特殊定期券は、次に掲げる者に発行する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその同行の介護人
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者及びその同行の介護人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその同行の介護人
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設において養護、保護等を受けている者及びその同行の付添人
5 三角定期券は、通勤先から直接通学し、又は学校等から直接通勤若しくは通学する者に発行する。
6 乗継定期券は、管理者が定める他の交通機関と高速電車とを乗り継ぐ者に発行する。
一部改正〔平成26年条例18号・31年18号・令和2年23号〕
(カード乗車券の発行)
第8条 カード乗車料金により乗車する者には、カード乗車券を発行する。
(特殊料金等の適用範囲)
第9条 特殊料金は、第7条第4項各号に掲げる者に適用する。
2 特殊カード乗車料金は、前項に規定する者がカード乗車券を使用する場合に適用する。
一部改正〔平成26年条例18号〕
(手数料)
第10条 管理者は、乗車券若しくは定期券の料金の払戻し又は定期券の書換えを行う場合は、1枚につき500円以内の手数料を徴収することができる。
一部改正〔平成26年条例18号〕
(割増料金等)
第11条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、相当料金及びその2倍以内の割増料金を徴収することができる。
(1) 無効の乗車券、定期券又はカード乗車券により乗車した者
(2) 係員が行う検札を拒んだ者
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年12月16日)
2 札幌市電車乗車料金条例(昭和45年条例第34号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市自動車乗車料金条例(昭和45年条例第26号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和50年条例第29号抄)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日(以下「施行日」という。)は、市長が定める。(昭和50年規則第83号で昭和50年12月20日から施行)
附 則(昭和54年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年規則第59号で昭和54年10月20日から施行)
附 則(昭和55年条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年規則第54号で昭和55年7月2日から施行)
附 則(昭和56年条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年規則第49号で昭和56年11月6日から施行)
附 則(昭和59年条例第39号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年規則第40号で昭和59年6月1日から施行)
附 則(平成2年条例第3号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第5号で平成2年3月3日から施行)
附 則(平成3年条例第30号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第12号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第6号で平成4年4月1日から施行)
附 則(平成7年条例第14号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年規則第6号で平成7年4月1日から施行)
附 則(平成9年条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年規則第11号で平成9年4月1日から施行)
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(平成26年規則第41号で、同26年10月1日から施行)
(1) 第1条中札幌市電車乗車料金条例第3条第2項の改正規定、同条例第5条の改正規定(同条第4項第1号に係る部分(「(以下「身体障害者」という。)」を削る部分に限る。)、同項第2号に係る部分(「(以下「知的障害者」という。)」を削る部分に限る。)及び同項第3号に係る部分(「。以下「養護児童」という」を削る部分に限る。)を除く。)及び同条例第9条の改正規定並びに第2条中札幌市高速電車乗車料金条例第7条第3項及び第4項、第9条第1項及び第2項並びに第10条の改正規定並びに次項及び附則第4項の規定 公布の日
(2) 第1条中札幌市電車乗車料金条例第3条第1項の表回数料金の項を削る改正規定、同条例第5条第4項第1号の改正規定(「(以下「身体障害者」という。)」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「(以下「知的障害者」という。)」を削る部分に限る。)、同項第3号の改正規定(「。以下「養護児童」という」を削る部分に限る。)及び同条例第6条から第8条までの改正規定並びに附則第3項の規定 平成26年6月1日
(経過措置)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、交通事業管理者が定める。
附 則(平成31年条例第18号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市電車乗車料金条例第5条第4項第3号の改正規定及び同号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定並びに第2条中札幌市高速電車乗車料金条例第7条第4項第3号の改正規定及び同号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。(令和元年規則第36号で、同元年10月1日から施行)
附 則(令和元年条例第55号)
この条例は、令和2年4月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送について適用する。
附 則(令和2年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第2条の規定による改正前の札幌市高速電車乗車料金条例第7条第6項の規定により発行された乗継定期券は、第2条の規定による改正後の同項の規定により発行されたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、交通事業管理者が定める。
別表1
種別 | 金額 |
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
普通料金 | 大人 | 210円 | 250円 | 290円 | 330円 | 360円 | 380円 |
小児 | 110円 | 130円 | 150円 | 170円 | 180円 | 190円 |
備考 大人とは中学生以上の者をいい、小児とは小学生以下の者をいう。
一部改正〔平成26年条例18号・31年18号〕
別表2
種別 | 通用期間 | 金額 |
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
普通定期料金 | 通勤 | 1月 | 8,820円 | 10,500円 | 12,180円 | 13,860円 | 15,120円 | 15,960円 |
3月 | 25,140円 | 29,930円 | 34,710円 | 39,500円 | 43,090円 | 45,490円 |
通学(大人) | 1月 | 5,040円 | 6,000円 | 6,960円 | 7,920円 | 8,640円 | 9,120円 |
3月 | 14,360円 | 17,100円 | 19,840円 | 22,570円 | 24,620円 | 25,990円 |
通学(小児) | 1月 | 2,520円 | 3,000円 | 3,480円 | 3,960円 | 4,320円 | 4,560円 |
3月 | 7,180円 | 8,550円 | 9,920円 | 11,290円 | 12,310円 | 13,000円 |
特殊定期料金 | / | 1月 | 普通定期料金(1月)の5割以内の額を割引した額 |
3月 | 特殊定期料金(1月)の3倍の額から5分以内の額を割引した額 |
特殊料金 | / | / | 普通料金の5割以内の額を割引した額 |
カード乗車料金 | 普通 | / | 普通料金の額からその1割5分に相当する額を控除して得た額以上当該普通料金の額以下 |
特殊 | / | 特殊料金の額からその1割5分に相当する額を控除して得た額以上当該特殊料金の額以下 |
備考 大人とは中学生以上の者をいい、小児とは小学生以下の者をいう。
一部改正〔平成26年条例18号・31年18号〕