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○札幌市火葬、埋葬及び改葬の許可手続に関する規程
昭和26年9月10日訓令第38号
札幌市火葬、埋葬及び改葬の許可手続に関する規程
題名改正〔昭和57年訓令13号〕
第1条 死体の火葬又は埋葬の許可を受けようとする者に対しては、死体火葬(又は埋葬)許可申請書(様式1)を提出させ、その内容を確認した後、死体火葬(又は埋葬)許可証を交付しなければならない。
第2条 死胎の火葬又は埋葬の許可を受けようとする者に対しては、死胎火葬(又は埋葬)許可申請書(様式2)を提出させ、その内容を確認した後、死胎火葬(又は埋葬)許可証を交付しなければならない。
第3条 前2条に定める許可証は、死亡又は死産の届出を受理した後でなければ、これを交付してはならない。
第4条 改葬の許可を受けようとする者に対しては、改葬許可申請書(様式3)を埋葬若しくは納骨の事実を証する墓地、若しくは納骨堂の管理者の証明書を添えて提出させ、その内容を確認した後、改葬許可証を交付しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年訓令第6号)~附 則(平成19年訓令第1号)
省略
附 則(平成20年訓令第11号)
1 この訓令は、平成20年10月22日から施行する。
2 改正前の様式1(その1)及び様式1(その2)の規定に基づき作成された申請書及び許可証の用紙でこの訓令の施行の際現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1(その1)
様式1(その2)
様式2(その1)
様式2(その2)
様式3(その1)
様式3(その2)



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