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更新日:2022年8月3日

子どもの権利に関する教育

はじめに

平成6年、我が国は、国際連合(国連)において、子どもの権利を国際的に保障、促進することを目指して採択された「児童の権利に関する条約」を批准し、以来、条約の精神に基づき、学校教育においても、子どもの権利に一層配慮し、教育活動全体を通じて基本的人権尊重の精神の徹底を図る取組が進められてきました。
札幌市においては、「札幌市学校教育の重点」として取り組むべき課題の一つに「人間尊重の教育」を位置付け、子どもの権利を含む様々な権利に関する教育の充実を図ってきたところです。このような中、札幌市では、平成20年11月の第3回定例市議会において、子どもの権利の理念をより一層具現化することなどを目的として、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」が制定されました。
本条例の制定を契機に、各学校において、子どもが、自分の権利について正しく理解するとともに、自分が尊重されるのと同じように他者を尊重するなど、互いの権利を尊重し合うことや、自分にかかわる問題を自らの手で解決するなどの経験を通し、自ら考え、責任をもって行動することができるような実践的態度を高めるなど、本市における「人間尊重の教育」のより一層の充実を図ることが重要です。

「子どもの権利に関する指導の手引=実践編=」について

教育委員会では、各市立幼稚園・学校において、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」の趣旨を踏まえて、子どもの権利の理念を生かした教育活動の一層の充実が図られるよう、「子どもの最善の利益を実現するために~子どもの権利に関する指導の手引=実践編=」を作成しました。
本手引では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の校種ごと、発達段階に応じた実践展開例を示しています。また、それぞれの発達段階における様々な場面で活用されることを願い、教科、道徳、特別活動など、全教育活動から示すよう工夫しています。
表紙・はじめに・目次(PDF:172KB)
活用に当たって・実践展開例・・・幼稚園・小学校・中学校・高等学校(PDF:851KB)
資料・・・札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例・児童の権利に関する条約(PDF:353KB)

 

 

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