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特別支援学校、特別支援学級、通級による指導の対象となる児童生徒の障がいの程度
区分 |
特別支援学校 |
特別支援学級 |
通級による指導 |
視覚障がい |
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障がいが高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの |
拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの |
聴覚障がい |
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの |
補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの |
知的障がい |
1知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 2知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの |
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肢体不自由 |
1肢体不自由の状態が、補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 2肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
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病弱 |
1慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 2身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの |
1慢性の呼吸器疾患その他疾患等の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの 2身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの |
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言語障がい |
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口蓋(がい)裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障がいのある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障がいのある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者(これらの障がいが主として他の障がいに起因するものではない者に限る。)で、その程度が著しいもの |
口蓋(がい)裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障がいのある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障がいのある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者(これらの障がいが主として他の障がいに起因するものではない者に限る。)で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの |
情緒障がい |
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1自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの 2主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの |
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1「特別支援学校」の対象となる児童生徒の障がいの程度:学校教育法施行令第22条の3より
2「特別支援学級」及び「通級による指導」の対象となる児童生徒の障がいの程度:障がいのある児童生徒の就学について」(平成14年5月27日付け14文科初第291号文部科学省初等中等教育局長通知)より
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