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更新日:2024年2月22日

通学区域外の学校への通学が認められる場合(指定変更)

 札幌市では、住所地の通学区域(校区)に基づき、就学すべき学校を指定しています。

原則としては、この指定された学校(指定校)へ通っていただくことになりますが、個々の事情によっては、指定校以外の学校へ通うことが認められる場合があります。

札幌市では、以下のような場合、指定校以外の学校へ通うことをお認めしています。

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 1.身体障がいや疾患等の身体的理由により、指定校への通学が困難なとき

  • 要件:身体障がい、身体虚弱等の状況が客観的であること
  • 許可期間:必要と認められる期間
  • 必要書類:医師の診断書等。新入学の場合は、診断書等のほか、入学通知書

 

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 2.病院に通院するため、指定校への通学が困難なとき

  • 要件:原則として毎日通院を要すること
  • 許可期間:必要と認められる期間。ただし、通院の必要がなくなった場合には、住所地の校区の学校に就学していただくことになります。
  • 必要書類:医師の診断書等。新入学の場合は、診断書等のほか、入学通知書

 

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 3.通常の学級から特別支援学級へ、又は、特別支援学級から通常の学級への転籍を希望するとき

  • 要件:希望する転籍について、教育相談の申込みを行い、札幌市学びの支援委員会での検討が行われていること
  • 許可期間:特別支援学級に入級している期間、又は卒業まで
  • 必要書類:なし

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 4.指定校に特別支援学級がない場合において、特別支援学級に就学するとき

  • 要件:札幌市学びの支援委員会の意見を基に特別支援学級等への就学が適当であると認められており、校区に特別支援学級がない区域に居住していること
  • 許可期間:特別支援学級に入級している期間
  • 必要書類:なし

 

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 5.指定変更区域に居住していて、指定変更が可能と定められている学校への通学を希望するとき

  • 要件:教育委員会が定める指定変更区域に居住していること
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類等:なし。新入学の場合は、教育委員会から当該区域に居住する方にお知らせいたします。転居等による転入学の場合は、住所変更の際に区役所等で手続きをします。

 

指定変更区域とは、個々の地域的な諸事情により、指定校のほかに、別の学校を選択できる地域のことです。

指定変更区域は、「札幌市立小学校・中学校の通学区域」に、緑色で表示されています。

 

小学校の指定変更区域であっても、中学校の指定変更区域ではない地域もあります。

詳細は、教育委員会生涯学習部学校施設課(電話011-211-3836)にお問い合わせください。

 

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 6.冬期間の交通断絶地等、指定校への通学が地理的に困難と認められるとき

  • 要件:冬期間の交通断絶地や遠隔地など、通学が困難であることが認められること
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:新入学の場合は入学通知書。転入学の場合は転入学通知書または入校票

 

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 7.住所変更が確定していて、変更予定地の学校への通学を希望するとき

  • 要件:おおむね1年以内に、住所を変更することが確定していること
  • 許可期間:転居日まで
  • 必要書類:転居先の住所及び転居予定日を確認できる書類(家屋の引渡日が確認できる契約書等)、住民登録を異動した場合は現在の居住地を証明する書類(契約書等)と入学通知書、転入学通知書または入校票。

 

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 8.住宅の建て替え等により、一時校区外へ転出するが、現住所又は現在の校区内に戻ってくることが確定していて、今までの学校への通学を希望するとき

  • 要件:おおむね1年以内に現住所または現在の校区内に戻ってくることが明らかであること
  • 許可期間:校区外への転出日から再転入日まで
  • 必要書類:戻ってくることが明らかであると確認できる書類(家屋の引渡日が確認できる契約書等)。住民登録の異動がない場合は、転出先の居住地を証明する書類(契約書等)

 

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 9.転居前に住民登録を異動したが、実際の転居は後になるため、それまでの間、今までの学校への通学を希望するとき

  • 要件:やむを得ず転居前に住民登録を異動したこと
  • 許可期間:実際の転居日まで
  • 必要書類:新入学の場合は入学通知書、転入学の場合は転入学通知書または入校票。異動前の住民登録地以外の仮住居等に転居している場合は、入学通知書等のほか、現在の居住地を証明する書類(契約書等)

 

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 10.保護者が病気、仕事、経済的理由等で養育不能となり、親族等で養育するとき

  • 要件:保護者に代わって、親族等が夕食の提供を含めた養育を行うこと※
  • 許可期間:親族等に養育される期間
  • 必要書類:養育する親族等の世帯主の住民票、保護者の養育依頼書、養育者の養育承諾書、保護者が養育できない状況が確認できる書類(病気の場合は医師の診断書、仕事の場合は在職証明書など)。新入学の場合は、このほか入学通知書

 

親族等による養育が必要なくなった場合は、住所地の校区の学校に就学(転校)していただくことになります。

※保護者が仕事等のため、親族等が夕食の提供を含めた養育を行う状況が平日週3日以上あることを条件とします。

なお、実際の勤務時間と在職証明書の勤務時間に差異がある場合は、事前に教育委員会学校教育部教育推進課(電話011-211-3821)へご相談ください。

 

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 11.保護者が仕事等で家庭不在のため、親族等に預かってもらうとき(小学生のみ)

  • 要件:保護者の仕事等のため、児童の帰宅後の保護監督が困難で、親族等が預かることを承諾していること※
  • 許可期間:親族等に預けられている期間
  • 必要書類:保護者の在職証明書等、親族等預け先の世帯主の住民票、養育承諾書。新入学の場合は、このほか入学通知書

 

親族等による預かりが必要なくなった場合は、住所地の校区の学校に就学(転校)していただくことになります。

※保護者が仕事等のため、親族等が養育を行う状況が平日週3日以上あることを条件とします。

また、小学校卒業までこの要件で指定変更をしていた場合であっても、中学校進学の際には指定校に就学していただくことになります。

 

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 12.児童クラブに入会するため、児童クラブの所在地の校区の学校への通学を希望するとき(小学生のみ)

  • 要件:児童クラブへの入会が決定していること※
  • 許可期間:児童クラブに入会している期間
  • 必要書類:入会決定通知書。民間施設の場合は、入会決定通知書のほか、保護者の在職証明書。新入学の場合は、このほか入学通知書

 

児童クラブを退会した場合は、住所地の校区の学校に就学(転校)していただくことになります。

※児童クラブの利用がおおむね平日週3日以上あることを条件とします。

また、小学校卒業までこの要件で指定変更をしていた場合であっても、中学校進学の際には指定校に就学していただくことになります。

 

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 13.やむを得ない理由により、住民登録を異動せずに転入または転居し、居住地の学校への通学を希望するとき

  • 要件:特別な事情により、やむを得ないものと認められること
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:現在の居住地を証明する書類(契約書等)。住民登録地が市外の場合は、居住地を証明する書類のほか、お子さんの住民票

 

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 14.転居先が現在通学している学校の校区に隣接する他の学校の校区(隣接校区)であり、引き続き今までの学校への通学を希望するとき

  • 要件:転居先が現在通学している学校の隣接校区であること
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:転入学通知書または入校票

学校の校区が隣接しているかどうかは、教育委員会学校教育部教育推進課(電話:011-211-3821)にお問い合わせください。

 

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 15.小学5年生の修了式以前に転居し、引き続き今までの学校への通学を希望するとき

  • 要件:学年途中の転居であること
  • 許可期間:学年末まで
  • 必要書類:転入学通知書または入校票

 

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 16.小学5年生の修了式以以降に転居し、引き続き今までの学校への通学を希望するとき

  • 要件:小学5年生の修了式以降の転居であること
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:転入学通知書または入校票

 

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 17.中学入学後に転居し、引き続き今までの学校への通学を希望するとき

  • 要件:中学入学後の転居であること
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:転入学通知書または入校票

 

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 18.小規模特認校に入学、転入学を希望するとき

  • 要件:小規模特認校への入学等を希望していること
  • 許可期間:卒業まで
  • 手続き等:入学の手続き等は各特認校で行います。詳細は、小規模特認校のホームページをご覧ください。

小規模特認校とは、札幌市の辺縁部に位置し、自然環境に恵まれた小規模の学校で、心身の健康増進と体力づくりを目指すとともに、自然にふれる中で、豊かな人間性を培いたいという保護者の希望がある場合に、一定の条件を付して入学を認める学校で、市内に4校あります。

  1. 盤渓小学校(札幌市中央区盤渓226-4)
  2. 有明小学校(札幌市清田区有明141-2)
  3. 駒岡小学校(南区真駒内143)
  4. 義務教育学校福移学園(札幌市東区中沼240)

 

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 19.小学校のとき隣接校区に転居し、指定校の変更により今までの小学校に通学し続け、中学校入学時において前住所地の校区の中学校への入学を希望するとき

  • 要件:小学校のときに隣接校区に転居し、指定校の変更により今までの小学校に通学していること
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:入学通知書

この要件で指定校の変更を行うためには、理由17.「転居先が現在通学している学校の校区に隣接する他の学校の校区(隣接校区)であり、引き続き今までの学校への通学を希望するとき」の要件で、指定校の変更を行っていることが必要となりますので、変更の有無について、教育委員会学校教育部教育推進課(電話:011-211-3821)にお問い合わせください。

 

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 20.転出した後、おおむね2年以内に以前通学していた学校の隣接校区に転入し、その学校への転入学を希望するとき

  • 要件:転出後2年以内に、以前通っていた学校の隣接校区に転入したこと
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:転入学通知書または入校票

 

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 21.教育上特別の理由により、指定校から他の学校に転入学させる必要があると認められるとき

  • 要件:いじめや不登校など、指定校の変更が真にやむを得ないと認められる事情であること
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:なし

 

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 22.転居のため新たに学校を指定されたが、精神的理由により、今までの学校への通学を希望するとき

  • 要件:内向的な性格などにより、新しい環境に適応することが難しく、指定校の変更が真にやむを得ないと認められること
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:転入学通知書または入校票

 

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 23.兄弟姉妹が指定校の変更を認められ、指定校以外の学校に通学している場合で、その兄弟姉妹の在学中に同じ学校への通学を希望するとき

  • 要件:兄弟姉妹が教育委員会の許可を得て指定校以外の学校に通学していること
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:新入学の場合は入学通知書。それ以外の場合はなし。

お子さんが通学する時点(新入学の場合は入学日)で、兄弟姉妹が通学を希望する学校を卒業している場合は対象となりません。

 

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 24.指定変更の要件を満たさなくなったことにより、指定変更を解除するとき

  • 要件:指定変更の要件を満たさなくなったこと、又は指定変更の解除を希望していること※
  • 許可期間:卒業まで
  • 必要書類:なし

※指定変更区域に居住していることによる指定変更を行っている場合は、対象となりません。

 

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 必要書類について

 

指定校の変更手続きの際、上記の必要書類をご用意いただくことになりますので、保護者の養育依頼書や養育者の養育承諾書等が必要となる場合は、あらかじめこれらの書式をダウンロードしてご使用ください。

なお、これら書式に準じたものであれば、独自に作成していただいたもので差し支えありません。

 

  1. 養育依頼書(指定変更項目10:保護者養育不能による親族等養育)(PDF:24KB)
  2. 養育承諾書(指定変更項目10:保護者養育不能による親族等養育)(PDF:25KB)
  3. 養育承諾書(指定変更項目11:保護者不在時間の親族等預かり(小学生))(PDF:24KB)
  4. 在職証明書(PDF:29KB)
  5. 委任状(PDF:67KB)
  6. 同居証明(PDF:72KB)

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手続きの標準処理期間について

指定変更の標準処理期間は、申請書の受領後2週間としています。

 

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 よくある質問

<問1>住所地の校区の学校を調べるにはどうすればよいですか。

<答1>札幌市ホームページに札幌市立小学校・中学校の通学区域を掲載しています。詳細については、教育委員会生涯学習部学校施設課(電話011-211-3836)にお問い合わせください。

 

<問2>他の校区に転居しましたが、今の学校に卒業まで通うことができますか。

<答2>小学5年生の修了式以降若しくは中学入学後の転居の場合又は隣接校区への転居の場合には、卒業まで今の学校に通うことができます。それ以外の場合で、今の学校に通うことができるのは最長で学年末までとなります。(上記14、15、16、17の場合をご確認ください)

 

<問3>他の中学校区の小学校への通学が認められている場合(指定校の変更)、入学する中学校はどうなりますか。

<答3>指定校の変更により、他の中学校区の小学校への通学が認められている場合でも、中学校に入学する際には、住所地の校区の中学校に入学していただくことになります。ただし、上記理由17.「転居先が現在通学している学校の校区に隣接する他の学校の校区(隣接校区)であり、引き続き今までの学校への通学を希望するとき」の要件で、小学校の変更が認められている場合は、理由19.「小学校のとき隣接校区に転居し、指定校の変更により今までの学校に通学しており、中学校入学時において前住所地の校区の中学校への転入学を希望するとき」の要件で、前住所地の校区の中学校へ入学することができます。

 

<問4>校区の学校より近くに他の学校があるのですが、近くの学校への通学は認められますか。

<答4>札幌市では通学区域を設定し、それに基づき学校の指定を行っております。この通学区域は、通学距離だけではなく、道路や河川、行政区界や町界などの地理的要因の他、学校施設の規模などといった様々な事柄を検討の上、保護者や地元町内会の方々の意見も聞きながら決められていることから、距離が近いという理由だけでは、指定校の変更は認められません。

 

<問5>中学生が、放課後、親族等に預かってもらうことを理由に、校区外の学校に通うことはできますか。

<答5>保護者の帰宅が遅いため、預かり先で夕食をとる場合は、預かり先の校区の学校への変更をお認めします。

 

 

 

<問6>校区の学校に希望する部活動がない場合、その部活動がある他校への通学は認められますか。

<答6>部活動の有無を理由とした指定校の変更は認められません。

 

<問7>校区の学校には友人が少ないのですが、友人が多い他校への通学は認められますか。

<答7>単に友人が少ないという理由だけでは、指定校の変更は認められません。

 

<問8>校区外の学校に通学させたいので、子どもの住民登録を形式的に親族等の家に異動させて、その住所地の校区の学校に通学させることはできますか。

<答8>実際に生活していないところに住民登録をすることは、法令違反となります。住民登録地に生活していないことが判明した場合は、実際に生活している住所地の校区の学校に入学または転校していただくことになります。実際に生活していることを証明するものとして、居住していた期間分の電気、ガス、水道等を使用して支払った証明書等(居住実態を証明できる書類)のご提出を求めることがあります。

※支払証明書は支払者、使用量及び料金の記載があるものが必要です。使用量の記載がない場合や基本料金のみの支払いの場合等は居住実態の証明とはなりません。

 

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 手続きについて

指定校の変更手続きは、教育委員会で行います。(上記5「指定変更区域」と18「小規模特認校」の場合を除きます)

必要書類をご持参のうえ、

札幌市中央区北2条西2丁目STV北2条ビル3階

教育委員会学校教育部教育推進課「就学相談コーナー」にお越しください。

就学相談コーナーの業務時間

  • 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時まで。
  • 昼休み等の休憩時間はなく、上記の業務時間内は、いつでも手続きをお受けしています。

仕事等により、保護者の方が手続きに来ることが出来ない場合は、代理の方に手続きを委任することができます。その場合、委任状が必要となりますので、代理の方が手続きに来られる際は、委任状及び代理の方のお名前が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)をご持参ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市教育委員会学校教育部学びの支援担当課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階

電話番号:011-211-3821

ファクス番号:011-211-3862