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更新日:2019年4月5日

札幌市鳥獣捕獲許可基準

札幌市が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づき、鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣のみです。

  • 被害の防止を目的とする捕獲等又は採取等の許可基準(平成29年4月4日改正)

種類

方法

日数

1人当たり捕獲等又は採取等数量

捕獲人員

ドバト

銃器・網・手捕り

6月以内

100羽(個)以内

必要の範囲内

箱わな

6月以内

200羽以内

10人以内

キジバト

 

6月以内

100羽(個)以内

必要の範囲内

スズメ・ニュウナイスズメ

 

6月以内

100羽(個)以内

必要の範囲内

ハシボソガラス・ハシブトガラス

銃器・網・手捕り

6月以内

200羽(個)以内

必要の範囲内

箱わな

6月以内

1,000羽以内

10人以内

アライグマ

 

※参照

キツネ

 

6月以内

10頭以内

必要の範囲内

ノイヌ・ノネコ


6月以内

10頭以内

30人以内

とがりねずみ科・ねずみ科全種


6月以内

捕獲許可申請頭数

30人以内

※外来鳥獣(特定外来生物)に係る被害防止を目的とした捕獲等については、基準を設けないものとする。

  • とがりねずみ科全種及びねずみ科全種については、法第2条第4項に規定する希少鳥獣並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。
  • 鳥獣の捕獲及び採取等を行うために使用する猟具は、法に基づく資格が必要です。
  • 人家周辺には、事故防止に万全を期すため、銃やわなが使用できない区域があります。
  • 申請方法、その他詳細については環境共生担当課(電話211-2879)にご相談ください。
  • 特に、農業被害防止以外の目的でキツネを捕獲する場合は詳細な許可要件がありますので、お問い合わせください。

申請書・届出書ダウンロード

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2879

ファクス番号:011-218-5108