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更新日:2019年6月25日

Q&A(補装具費支給)

 

問1 補装具費支給の申請窓口はどこですか?
答1 札幌市にお住まいの方は、各区役所保健福祉部です。
更生相談所に直接、申請はできません。

 

問2 治療用として支給はできますか?
答2 治療用として、支給はできません。
補装具費支給の目的は、障がい者(児)の日常生活や社会参加(就学、就労など)の便宜を図るため、失われた身体機能を補完・代替するための更生用です。
これに対し、治療用装具は、四肢・体幹の変形や機能障害を矯正治療することを目的としたもので、医療保険制度などによって、医療サービスとして処方されるものです。腰痛の際のコルセットや歩行訓練に必要な仮義足、一時的に使用される松葉杖などがこれにあたります。そのため、治療のために必要な範囲のものは、補装具として支給できません。

 

問3 差額自己負担をすれば、更生相談所で支給判定された補装具の種目と違う種目の補装具の支給を受けられますか?
答3 違う種目の補装具の支給は受けられません。
補装具費として支給されるものは、更生相談所による医学的判定などにより、種目、名称、型式および基本構造などが決定され、利用者にもっとも適したものでなければなりません。
判定と異なる種目では、基本的に利用者に適したものにならないことから、支給することはできません。
しかし、デザインや素材などの嗜好に関わる部分では、ご本人の希望を尊重するという観点から、差額自己負担により支給が可能となることがあります。なお、この際に支払う金額は、『原則1割自己負担額+嗜好的な部分により本来の処方(判定)価格の超過額』となります。

 

問4 同じものを2個以上支給を受けることは可能ですか?
答4 原則、補装具1種目につき1個とされています。

 

問5 修理に際して、代用品を支給することはできますか?
答5 代用品を支給することはできません。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい者更生相談所

〒063-0802 札幌市西区二十四軒2条6丁目1-1

電話番号:011-641-8852

ファクス番号:011-641-8686