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加齢や障がいなどのため療養している方の家庭を保健師などが訪問し、本人及びその家族に対し必要な保健指導を行います。
心身の状況、その置かれている環境等に照らして、療養上の保健指導が必要と認められる方。
保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士・理学療法士等が対象者の家庭を訪問し、次の内容を指導する。
(1)家庭における療養方法や介護方法
(2)介護を要する状態になることの予防
(3)立ち上がり、歩行、入浴など家庭における日常生活動作訓練、住宅改造の方法及び福祉用具の利用
(4)病気の予防、家族の健康管理、諸制度の活用方法
(5)栄養、口腔(こうくう)衛生
無料
居住地の区役所保健福祉部保健福祉課
ひとり暮らしの高齢者等の家庭に民生委員が訪問し、安否の確認を行うとともに、各種の相談に応じ、必要な指導・助言を行います。
ひとり暮らしの高齢者等、安否確認が必要と認められるご家庭。
訪問の回数等は、身体状況等に応じて判断します。
居住地の区役所保健福祉部保健福祉課
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