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更新日:2011年3月4日

住宅改修費の支給

介護保険で要支援、要介護と認定されている方が、現に居住している住宅の小規模な改修を行った場合、改修費の9割が償還されます。
住宅改修費の支給を受けようとする方は、介護保険の認定を受けた上で、改修に着手する前に、担当のケアマネジャーまたは区役所保健福祉課にご相談ください。

◆対象者

介護保険で要支援、または要介護と認定された方。

◆対象となる住宅改修

手すりの取り付け、段差解消等小規模な住宅改修。

◆支給金額

改修費の9割(ただし、改修費は20万円を上限とする)。

●照会先

居住地の区役所保健福祉部保健福祉課

●参考

札幌市介護保険のホームページ

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部高齢福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2976

ファクス番号:011-218-5179