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介護保険で要支援、要介護と認定されている方が、現に居住している住宅の小規模な改修を行った場合、改修費の9割が償還されます。
住宅改修費の支給を受けようとする方は、介護保険の認定を受けた上で、改修に着手する前に、担当のケアマネジャーまたは区役所保健福祉課にご相談ください。
介護保険で要支援、または要介護と認定された方。
手すりの取り付け、段差解消等小規模な住宅改修。
改修費の9割(ただし、改修費は20万円を上限とする)。
居住地の区役所保健福祉部保健福祉課
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