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平成24年4月1日から、子ども手当(特別措置法)にかわって、児童手当法が施行されました。
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
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区分 |
所得制限未満の受給者 |
所得制限以上の受給者 (平成24年6月分 (平成24年10月振込み分)から) |
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0~3歳未満 |
月額:15,000円(一律) |
月額:5,000円(一律) |
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3歳 ~小学校修了前 |
・第1子・第2子 月額:10,000円 ・第3子以降 月額:15,000円 ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)場合 月額:10,000円 |
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中学生 |
月額:10,000円(一律) |
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※ 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
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扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
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0人 |
622.0 |
833.3 |
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1人 |
660.0 |
875.6 |
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2人 |
698.0 |
917.8 |
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3人 |
736.0 |
960.0 |
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4人 |
774.0 |
1002.1 |
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5人 |
812.0 |
1042.1 |
※ 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※ 所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。
(1) 受給者が札幌市で住民登録あるいは外国人登録(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人を除く)をしていること。
(2) 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
(3) その他の要件
(A) 児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。
支給対象となる児童は、日本国内に住所を有すること(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は対象外)。
(B) 児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者等に支給します。
(C) 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議中である旨の証明が必要です)。
(D) 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。
(E) 児童が少年院、少年鑑別所に収容されている場合、一定の要件に該当する父母であれば支給を受けることができます。
【認定請求】
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、出生、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。
●認定請求に必要な添付書類等
☆健康保険被保険者証の写し等
*請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
☆請求者の銀行の口座番号が確認できるものなど
☆必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童養育施設入所等の場合)
☆平成24年5月以降の認定請求には、前住所地の市区町村が発行
する児童手当用所得証明書(当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出)1月~5月は前年度分6月~当該年度分
※添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、お住まいの区の保健福祉課に確認して下さい。
児童手当は、原則として、毎年 6月、10月、2月の13日(当日が土日・祝日の場合は、その前日)の年3回、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
■ 現況届に必要な書類
ご家族全員の健康保険被保険者証の写し
前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書 (札幌市にその年の1月1日に住所がなかった場合のみ)
その他、必要に応じて提出する書類があります。
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を札幌市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係までご連絡ください。
[1] 他の市区町村に住所が変わるとき
受給者の住所が、他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
[2] 児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定請求書」の提出が必要です。
※ この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。なお、出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から支給されます。
手続きが遅れないようご注意下さい。
[3] 児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出して下さい。
[4] 児童の住所が変わるとき
同居している児童が学校の寄宿舎に入るため別居するなど、児童の住所が変更になるときは「住所変更届」を提出して下さい。ほかに児童との生計関係、監護関係について書類が必要となります(詳しくはお住まいの区の保健福祉課にお問合せください)。
「5」 児童が児童福祉施設に入所・退所したとき
児童が児童福祉施設に入所した時は、児童手当は施設設置者に支給されます。児童手当の「額改定届」又は「受給事由消滅届」を提出して下さい。施設を退所した時は、新たに「認定請求書」 又は「額改定請求書」を提出して下さい。
[6] 児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなど、支給の対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」を提出して下さい。
[7] 受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、お住まいの区の保健福祉課に、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
[8] 未成年後見人・父母指定者でなくなった場合
「受給事由消滅届」を提出して下さい。
[9] 海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき
海外留学の場合、住所を海外に移してから3年以内に限られます、3年を経過した場合「受給事由消滅届」を、日本に戻ったときは「住所変更届」を提出して下さい。
[10] 受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出して下さい。
[11] 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
「金融機関変更届」を提出して下さい。
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提出を必要とするとき |
届出の種類 |
| 新たに受給資格が生じたとき |
認定請求書 |
| 毎年6月(すべての受給者) ※必須 |
現況届 |
| 他の市区町村に住所が変わったとき |
受給事由消滅届、 認定請求書 |
| 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
額改定請求書 |
| 児童養護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき |
額改定届 |
| 児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき |
受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届、 認定請求書 |
| 養育している児童の住所が変わったとき |
変更届 |
| 受給者又は養育している児童の名前が変わったとき |
変更届 |
平成23年10月からの子ども手当(特別措置法)は平成24年3月31日で廃止になり、平成24年4月1日からこれにかわって、児童手当法が施行されました。
なお、子ども手当(特別措置法)の手続きについては、特例が設けられています。
10月からの「子ども手当」の申請期間が延長になりました
子ども手当特別措置法の申請期限が延長され、平成23年10月1日において既に子ども手当特別措置法の支給要件に該当している方、平成23年10月1日~平成24年3月31日の間に、新たに子ども手当特別措置法の支給要件(下記「支給要件」の(3)-イ~エに該当した方は、平成24年9月28日(金曜日)までに認定請求をすれば、平成23年10月分に遡及して支給を受けられる場合があります。
◆注意
平成23年10月以降に市外から転入されたり、お子さんが生まれた場合等は、遡及の対象になりません(事実日から15日以内に申請してください)。
中学校修了前の児童を監護し、生計を同じくする父又は母等に支給しますが、次の支給要件に合致することが必要です。
ア 児童は国内に居住していることが必要(留学中除く)
イ 未成年後見人や父母指定者(父・母が国外にいる場合)の方にも、手当を支給
ウ 離婚協議中の別居の場合、児童と同居している方に手当を支給
エ 児童福祉施設に入所している児童等は、施設の設置者等に手当を支給(里親を含む)※短期入所・通所を除く
*父母がともに子どもを養育している場合、請求者は生計を維持する程度の高い方(一般的には恒常的に所得の高い方)です。
*平成23年10月からの子ども手当に関する内容、該当する場合の確認書類等について詳しくは、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係へお問合せください。
(平成23年10月分~平成24年3月分)
*養育する子ども「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(児童養護施設等に入所の子どもを除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
*子ども手当(平成24年3月まで)は所得制限がありません(児童手当についても平成24年5月分までは同様です)。
平成23年9月末に札幌市で子ども手当を受けていた人には、平成23年10月下旬に認定請求書(案内文書、返信用封筒を同封)を郵送していますので、内容を確認して申請してください。認定請求書・案内がお手元にない場合は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係にお申し出ください。
* 請求にあたっては、以下の書類が必要です。
☆家族全員の健康保険被保険者証の写し等
☆その他必要に応じて提出する書類があります。
* 詳しくは、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係へお問合せください。
住民登録・外国人登録をしている区の区役所保健福祉課福祉助成係で手続きしてください。
*受付時間 平日8時45分~17時15分
*公務員の方は所属庁への請求となりますので、職場で手続きをしてください。
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童が対象となります(一定の障がいがある場合は20歳未満)。
対象となるのは、次に該当する児童を監護する母、又は児童を監護し生計を同じくしている父、もしくは児童を養育している方(養育者)になります。
| 区分 | 支給額 | |
|---|---|---|
| 児童1人の場合 | 全部支給 | 月額41,430円 |
| 一部支給 | 所得に応じ 月額9,780円~41,420円の範囲 |
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| 児童2人の場合 | 5,000円の加算 | |
| 児童3人以上の場合 | 1人につき3,000円の加算 | |
平成20年4月から、受給から5年を経過する等の要件に該当した場合には、手当額の2分の1が減額されます。(※)
児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで(中程度以上の障がいのある児童の場合は、20歳到達の月まで)。
児童扶養手当を受けようとされるときは、区役所の窓口で認定請求の手続きが必要となります。認定された場合は、認定請求した月の翌月分からの支給となり、手続きが遅れますと受給できるはずの手当が受けられないことがあります。認定請求時には印鑑、戸籍謄本(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳等が必要となります。
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件(下記の1)に該当した場合は、手当の額の2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、一部支給停止適用除外事由(下記の2)に該当し、期限までに必要な書類を提出していただいた場合は、これまでどおり所得額に応じた手当額が支給されます。
受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者の皆様には、適用除外事由を届け出るためのご案内をお送りいたしますので、期限までに提出してください。
適用除外事由に該当しない方も、問い合わせ先までご相談ください。
次の1.と2.のいずれか早い方を経過することをいいます。
※父が受給者で平成22年8月1日以前から支給要件に該当していた場合は、平成22年8月1日から起算します。
ただし、1.、2.の両方とも、認定請求日(平成15年4月1日以前から手当を受給していた場合は平成15年4月1日)において、3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。
次のいずれかの事由をいい、それぞれ内容を証明する書類等を添付していただく必要があります。
なお、この適用除外事由の届出は、5年経過時の届出の後は、毎年の現況届時にも提出していただく必要があります。
重度または中度の心身障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給します。支給額は一人につき、重度のお子さんは月額50,550円、中度のお子さんは月額33,670円です(平成23年4月1日現在)。ただし、児童福祉施設等に入所している場合は除きます。なお所得制限を超える方は支給が停止されます。
重度の障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給します。支給額は月額14,330円です(平成23年4月1日現在)。ただし、児童福祉施設当に入所している場合は除きます。なお、所得制限額を超える方は支給が停止されます。
交通事故、労働災害、不慮の災害で両親かそのいずれかを失った(重度障がい者となった場合も含む)義務教育修了前の児童を扶養している方に支給されます。支給額は児童1人につき月額4,000円。
また、この災害遺児が小中学校や高校などに入学するとき、または中学校卒業後就職するときに支度資金が支給されます。支給額はいずれも、児童1人につき20,000円。
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