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更新日:2011年9月30日

子どもに関する各種手当

 

 

 子ども手当

次世代の社会を担う子ども1人ひとりの育みを社会全体で支援する観点から、中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの子どもを養育し、かつ、その子どもと一定の生計関係にある父又は母等に手当を支給します。

 

なお、平成23年10月からは、「子ども手当特別措置法」の施行にともない、以下の方が新たに対象者に加わります。

1.離婚協議中のため子どもの父母が別居している場合は、子どもと同居している方に手当を支給します。

2.未成年後見人

3.父母指定者(子どもの父母がともに海外にいる場合)

4.子どもが里親等に委託された場合や児童福祉施設等に入所した場合(短期の場合は除く)は、里親や施設設置者が子ども手当を受給することとなります。

 

また、子どもについても、国内に居住していることが要件となります(ただし、留学中の場合は除く)。

支給額

 

支給対象の子ども一人につき

・3歳未満 月額15,000円(一律)

・3歳~小学校修了前 1.第1・2子 月額10,000円

 2.第3子以降 月額15,000円

 3.施設入所等の子ども 月額10,000円

・中学生 月額10,000円(一律)

※平成23年10月分~平成24年3月分までの6カ月間は、上記の金額で支給されます。

支給時期

 平成24年2月13日(10月分~1月分)と平成24年6月13日(2月分・3月分)に、ご指定の口座へ振り込みます。

※平成24年4月分以降の手当につきましては、国において改めて手当制度の検討及び審議が予定されておりますので、制度内容・金額等については未定となっております。

申請手続

子ども手当を受けるためには、お住まいの区の区役所(保健福祉課)で、認定請求の手続きが必要です(北区にお住まいの方は篠路出張所でも受付ができます)。

  • ※ 公務員の方は勤務先での申請となります。

認定された場合は、認定請求した月の翌月分からの支給となり、さかのぼって支給されることはありません。手続きが遅れますと、受給できるはずの手当が受けられないことがありますので、ご注意ください。

※なお、以下の場合は、例外として、

 1 お子さまが生まれた方は、出生日から15日以内に認定請求した場合

 2 市外から転入された方は、前住地の転出予定日から15日以内に転入先へ認定請求した場合

 出生日や転出予定日の翌月分から支給となります。

認定請求時には、健康保険被保険者証のコピー等(厚生年金加入等証明書)、申請者ご本人名義の預金通帳等が必要となります。(後日でもよい場合があります。)

 

※ご注意ください

「子ども手当特別措置法」の施行にともない、引き続き平成23年10月分以降の手当を受けるためには、これまで子ども手当を受給されていた方も、改めて申請手続きを行う必要があります。

これまで当市から子ども手当を支給していた方につきましては、10月下旬までに認定請求書を郵送いたしますので、ご記入の上、お早めに提出をお願いいたします。

なお、特例措置として、子ども手当特別措置法の施行日(10月1日)時点において、すでにそれ以前から受給要件を満たしていた方は、10月1日時点でのお住まいの市町村へ、平成24年3月31日までに申請手続きを行えば、10月分からさかのぼって支給されます。ただし、10月以降に転出された場合には、転出先での手当は特例措置の対象となりませんので、ご注意ください。

参考

厚生労働省の子ども手当のページ

問い合わせ先

各区保健福祉課

 

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 児童扶養手当

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童が対象となります(一定の障がいがある場合は20歳未満)。

対象

対象となるのは、次に該当する児童を監護する母、又は児童を監護し生計を同じくしている父、もしくは児童を養育している方(養育者)になります。

  • 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
  • 父又は母が死亡した児童(年金を受給していない場合)
  • 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童 (父又は母の一方が障害基礎年金の「子の加算」を受給できる場合は、児童扶養手当の支給額と比較して多い方を受給できます。)
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • その他

支給額

児童扶養手当支給額(平成23年4月1日現在)
区分 支給額
児童1人の場合 全部支給 月額41,550円
一部支給 所得に応じ
月額9,810円~41,540円の範囲
児童2人の場合 5,000円の加算
児童3人以上の場合 1人につき3,000円の加算

平成20年4月から、受給から5年を経過する等の要件に該当した場合には、手当額の2分の1が減額されます。(※)

支給期間

児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日まで(中程度以上の障がいのある児童の場合は、20歳到達の月まで)。

備考

児童扶養手当を受けようとされるときは、区役所の窓口で認定請求の手続きが必要となります。認定された場合は、認定請求した月の翌月分からの支給となり、手続きが遅れますと受給できるはずの手当が受けられないことがあります。認定請求時には印鑑、戸籍謄本(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳等が必要となります。

(※)平成20年4月からの減額について

児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件(下記の1)に該当した場合は、手当の額の2分の1が支給停止(減額)となります。ただし、一部支給停止適用除外事由(下記の2)に該当し、期限までに必要な書類を提出していただいた場合は、これまでどおり所得額に応じた手当額が支給されます。

受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者の皆様には、適用除外事由を届け出るためのご案内をお送りいたしますので、期限までに提出してください。

適用除外事由に該当しない方も、問い合わせ先までご相談ください。

1.受給から5年を経過する等の要件

次の1.と2.のいずれか早い方を経過することをいいます。

  1. 支給開始月の初日から起算して5年(母が受給者で平成15年4月1日以前から手当の給付を受けていた場合は平成20年4月1日)
  2. 手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年(母が受給者で平成15年4月1日以前から手当の支給要件に該当していた場合は平成22年4月1日。)

※父が受給者で平成22年8月1日以前から支給要件に該当していた場合は、平成22年8月1日から起算します。

ただし、1.、2.の両方とも、認定請求日(平成15年4月1日以前から手当を受給していた場合は平成15年4月1日)において、3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。

2.一部支給停止適用除外事由

次のいずれかの事由をいい、それぞれ内容を証明する書類等を添付していただく必要があります。

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難である
  • あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

なお、この適用除外事由の届出は、5年経過時の届出の後は、毎年の現況届時にも提出していただく必要があります。

問い合わせ先

各区保健福祉課

 

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 特別児童扶養手当

重度または中度の心身障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給します。支給額は一人につき、重度のお子さんは月額50,550円、中度のお子さんは月額33,670円です(平成23年4月1日現在)。ただし、児童福祉施設等に入所している場合は除きます。なお所得制限を超える方は支給が停止されます。

問い合わせ先

各区保健福祉課

 

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 障がい児福祉手当

重度の障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給します。支給額は月額14,330円です(平成23年4月1日現在)。ただし、児童福祉施設当に入所している場合は除きます。なお、所得制限額を超える方は支給が停止されます。

問い合わせ先

各区保健福祉課

 

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 災害遺児手当など

交通事故、労働災害、不慮の災害で両親かそのいずれかを失った(重度障がい者となった場合も含む)義務教育修了前の児童を扶養している方に支給されます。支給額は児童1人につき月額4,000円。

また、この災害遺児が小中学校や高校などに入学するとき、または中学校卒業後就職するときに支度資金が支給されます。支給額はいずれも、児童1人につき20,000円。

問い合わせ先

各区保健福祉課

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階

電話番号:011-211-2988

ファクス番号:011-231-6221