ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 子ども未来局 > 子ども育成部・子どもの権利救済事務局の入札・契約情報 > 子ども育成部・子どもの権利救済事務局の一般競争入札等情報 > 「子どもの体験活動の場」運営事業者募集(公募型企画競争)
ここから本文です。
「子どもの体験活動の場」運営事業者募集(公募型企画競争)
令和元年10月25日(金曜日)
様式集 |
|
様式1 | 参加申込書(ワード:17KB) |
様式2 | 法人概要・事業経歴書(ワード:17KB) |
様式3 | 納税義務に係る申立書(ワード:19KB) |
様式4 | 誓約書(ワード:19KB) |
様式5 | 共同事業者構成員表(ワード:15KB) |
様式6 | 事業提案書(ワード:23KB) |
様式7 | 共同事業者構成員表(ワード:18KB) |
様式8 | 事業計画書(目次)(ワード:20KB) |
様式9 | 事業計画書(ワード:20KB) |
様式10 | 収支計画書(ワード:27KB) |
様式11 | 公募型企画競争に関する質問書(ワード:18KB) |
様式12 | 応募取下届(ワード:17KB) |
資料集 |
|
資料1 | 周辺位置図(PDF:481KB) |
資料2 | 施設平面図(PDF:140KB) |
資料3 | 1階(貸付部分)(PDF:319KB) |
資料4 | グラウンド図(PDF:119KB) |
資料5 | アスベスト含有・懸念材(PDF:517KB) |
資料6 | 貸付契約書(案)(PDF:1,273KB) |
資料7 | まこまる運営協議会会則(PDF:351KB) |
資料8 | 備品一覧(PDF:126KB) |
資料9 | 光熱費等(過去3年間)(PDF:300KB) |
参考:子どもの体験活動の場Coミドリパンフレット(PDF:4,450KB)
項目 |
期間/期限 |
---|---|
企画競争に関する質問の受付期間 | 令和元年10月28日(月曜日)から11月22日(金曜日)まで |
参加申込書の受付期間 |
令和元年11月25日(月曜日)から11月29日(金曜日)まで 8時45分から17時15分まで【必着】 |
事業の企画提案書の提出期限 | 令和元年12月9日(月曜日)17時15分【必着】 |
一次審査(書類審査)【注1】 | 令和元年12月16日(月曜日)(予定) |
二次審査(プロポーザル審査)【注2】 | 令和元年12月24日(火曜日)午後(予定) |
【注1】応募が少数の場合、一次審査を省略いたします。
【注2】時間や場所等の詳細は、二次審査参加者あてに別途通知いたします。
様式 | 公募型企画競争に関する質問書(様式11)(ワード:18KB) |
---|---|
受付期間 | 令和元年10月28日(月曜日)から11月22日(金曜日) |
質問方法 | FAXまたはEメールのみ |
備考 |
「『子どもの体験活動の場』運営事業者公募型企画競争に関する質問書(法人名)」
|
寄せられた質問に対する回答は、随時、本ホームページにて公開します。(最終回答日は、令和元年11月29日(金曜日)を予定。)
No. | 受付日 | 質問 | 回答 | 回答日 |
---|---|---|---|---|
1 |
11月21日 | カフェスペースを利用して営業する場合、営業届と必要な保険(生産物賠償責任保険、施設賠償保険等)に係る費用は補助対象となるか。 | 子どもの体験活動の場の設置趣旨を鑑み、カフェスペースで行う事業の目的に公共性があり、かつ、子どもの体験活動の場事業として相応しいものである場合は、営業許可に要する費用及び必要な保険について補助金の交付対象と認めることがあります。 |
11月25日 |
2 | 11月22日 | グラウンドでの炊き出し等、火器を使って調理することは可能か。 | 各種法令の遵守及び十分な安全管理、旧真駒内緑小跡施設の他の入居者や近隣住民等からの理解などの条件を満たせば可能と考えます。 | 11月27日 |
3 | 11日22日 | 体育館での飲食は可能か。 | 可能です。使用時には、敷物を活用したり、使用後は特別の清掃等を行うなど、通常利用に支障が出ないように配慮してください。 | 11月27日 |
4 |
11月22日 |
(1)施設内で宿泊を伴う子どもの体験事業は可能か。(2)2階は空き教室での宿泊は可能か。(3)グラウンドにテントを張り、宿泊することは可能か。 | (1)(3)No.2同様。(2)2階は貸付範囲のため使用できません。 | 11月27日 |
5 | 11月22日 | お菓子作り等の体験活動を実施する際、コミュニティカフェスペースの利用が基本であると思いますが、使用していない2階調理室使用することは可能か。 | 2階理科室を指していると思いますが、2階は貸付範囲外のため使用できません。 | 11月27日 |
6 | 11月22日 | 土曜・日曜・祝日の体験事業の実施時に、南区役所の第2駐車場を使用させてもらうことは可能か。 | 貸付範囲外のため使用できません。 | 11月27日 |
7 | 11月22日 | 地域住民等の交流事業で、関係団体が飲食・物販を実施しようとする場合、それぞれの出展ブースの事業収支はそれぞれの関係団体内の精算でよろしいか。 | 個別の事業については、事業目的や実施体制等を鑑み判断します。 | 11月27日 |
8 | 11月22日 | プレーパーク、体験プログラム及び地域住民等との交流事業以外で、子ども育成団体が施設を有効活用として会議・研修事業を実施する際、Coミドリ及びプレーパークをPR・体験プログラムを組み込むことで利用を認めることは可能か。 | 単にCoミドリ等に関するPRを組み込む程度では子どもの体験活動の場事業に相応しい事業とは認められません。子どもの体験活動運営事業者が子ども育成団体との共催により、体験プログラムを実施することは可能と思われます。 | 11月27日 |
9 | 11月22日 | 管理運営団体の事務室で、子ども育成やスポーツ・文化関係団体の事務局を担うことは可能か。 | 貸付施設及び運営補助は、子どもの体験活動の場運営のためのものであることから、目的以外の施設使用及び補助金の支出は認めません。 | 11月27日 |
10 | 11月22日 | 管理運営団体の共催又は特別協力による協力連携体制により、子ども向けのスポーツ・文化関係のイベントを「子どもの体験活動の場」を会場に開催することは可能か。 | 子どもの体験活動の場運営事業者による主催又は共催であれば可能と考えます。 | 11月27日 |
11 | 11月22日 | 後年次、他の行政機関や公益団体からの助成金を受ける想定であるが、その時点での審査・採択のため、事業や収支は予定で確定しない場合、今回の事業計画書及び収支計画書に予定額を記載することは可能か。 |
可能ですが、子どもの体験活動の場運営事業による範囲と他の行政機関等の助成金による範囲を明確に区分した記載としてください。 |
11月27日 |
12 | 11月22日 | 後年次、管理運営団体に組織体制・財務状況は大きく変わった場合であっても、契約更新は可能か。仮に更新が認められなかった場合、残りの契約期間に関する違約金の支払義務は発生するのか。 | 組織体制・財務状況が変わった場合であっても、子どもの体験活動の場運営事業に支障が無い場合、更新は可能と考えます。更新を行わない場合の違約金はありません。 | 11月27日 |
担当部署名 | 札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課 |
---|---|
担当 | 服部 |
住所 |
060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階 |
電話番等/FAX番号 | 電話011-211-2942/FAX011-211-2943 |
Eメール | |
備考 |
|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.