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更新日:2023年2月21日

子どもの権利条例とはどんなものでしょうか?

子どもの権利を大切にするために

日本では、日本国憲法(国のきまり)で、自由で平等に、人間らしく幸せに生きることは、すべての人に生まれたときからある権利として大切にされています。
また、日本を含むおよそ200の国や地域が、子どもの権利条約というきまりをつくり、世界中の子どもの権利を大切にすることを約束しています。
札幌市は、日本国憲法や子どもの権利条約の考え方をもとにして、札幌の子どもの権利を大切にするために、子どもの権利条例をつくりました。

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イラスト:子どもの権利キャラクターきらりくん

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子どもの権利はどうやって守られるのでしょうか?

子どもの権利条例では、「子ども」(この条例では、17歳までのすべての人と、高校3年生などを子どもと決めています)の権利を守ることを「大人」の役割としています。
そして、大人が子どもの権利を守るためには、子どもの最善の利益(子どもにとって最も良いこと)は何かを考えることが大事になります。

【子どもの最善の利益を考える】

これは、大人が子どもにかかわることを決めるときは、将来のこともふくめて、子どもにとって、もっともよいことは何かを考えて決めるということです。そのためには、大人に、子どもの意見をつたえることも大切になります。

子どもに考えてほしいこと

子どもの権利を大切にするために、子どもにも考えて実行してほしいことがあります。イラスト:子どもの権利キャラクター納得するきらりくん
たとえば、ほかの子どものことを考えないで、自分のことだけを考えて行動すると、相手の権利をうばってしまうことがあります。
だから、子どもには、おたがいに相手のことを大事にしてほしいのです。

子どもの権利PRロゴマーク決定 

平成24年8月に円山動物園や児童会館などで実施した人気投票の結果、3,597名の子どもが参加してくれました。選ばれたのは下のマークです。今後、いろいろな場所などでPRしていきますので、よろしくお願いします。

子どもの権利ロゴマーク(GIF:39KB)

こまったときは相談してください!

札幌市には、子どもをいじめや暴力などの権利の侵害から救済するための機関「子どもアシストセンター」があります。
学校のこと、おうちのこと、友だちや自分のことなどで、「いやだな」「どうしたらいいのかな」と思ったことは、なんでも相談できます。
友だちがこまっていて心配なときに、あなたが代わりに相談することもできます。

「子どもアシストセンター」への相談の方法などくわしいことは、
札幌市子どもの権利救済機関「子どもアシストセンター」ホームページへのリンク

次に、子どもの権利条例に定められている権利を調べてみましょう!
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このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館7階

電話番号:011-211-2942

ファクス番号:011-211-2971