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ホーム > 折々の手続き > 離婚したとき

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更新日:2024年2月29日

離婚したとき

必要な手続き 持参するもの 手続きのしかた・手続きが必要な方 窓口
戸籍の離婚届 当事者双方の身分を証明するもの 個々のケースによって届出の仕方が異なります。詳細は、窓口へお問い合せいただくか、市役所のホームページ離婚届をご覧ください。 【1階30・31番】
戸籍住民課戸籍係

▼下の手続きは、該当する方のみが必要な手続きになります。該当する場合は忘れずに手続きしましょう。▼

必要な手続き

持参するもの 手続きのしかた・手続きが必要な方 窓口
住民票の住所変更手続き   離婚届だけでは住民票の住所は変わりませんので、引越しをされた方は別途手続きしてください。

【1階23番~27番】
戸籍住民課住民記録係

印鑑登録の手続き   [氏の印鑑で登録している方]
離婚届により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、登録証を返還してください。改めて登録される方は、手続きについて、窓口へお問い合わせください。
[名の印鑑で登録している方]
登録証はそのまま使用できます。このとき手続きは不要です。
【1階23番~27番】
戸籍住民課住民記録係

住民基本台帳カード・ マイナンバーカード(個人番号カード)の住所変更手続き

・住民基本台帳カード

・マイナンバーカード

住所・氏が変更になる方は区役所で手続きしてください。

 

【1階23番~27番】
戸籍住民課住民記録係

国民年金の変更手続き(加入されている方)

・年金手帳またはマイナンバーカード

・健康保険脱退証明書

 配偶者の扶養から離脱された方は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

 第1号被保険者の方であっても、口座振替、免除申請を行っている方は窓口へお問い合わせください。

 年金手帳の氏名欄は、ご自身で変更をお願いいたします。

 厚生年金加入中の方は勤務先へお問い合わせください。

【1階2番】

保険年金課年金係

 

年金を受給されている方  

 離婚により氏名変更された際の手続きは不要です。後日、年金事務所から年金証書差し替えのご案内が届きます。

 なお、年金受取金融機関に対し、氏名変更手続きを行ってください。

 詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

新さっぽろ年金事務所(電話011-892-9313)

離婚時の年金分割請求(加入者)(受給者)

年金手帳(加入者)

年金証書(受給者)

上記以外に必要な書類がありますのでお問い合わせください。

 離婚から2年以内に年金事務所での手続きが必要です(相談は予約制)。共済組合加入者は各共済組合にお問い合わせください。

 詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

新さっぽろ年金事務所(電話011-892-9313)
国民健康保険の変更手続き

国民健康保険証

本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)

個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)

預金通帳

キャッシュカード

国民健康保険加入者で氏名変更が必要な場合、別の国民健康保険加入世帯へ移った方

※詳しくは本市国民健康保険ホームページをご覧ください。

【1階1番】
保険年金課保険係
国民健康保険の加入手続き

勤務先などの健康保険脱退証明書

本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)

個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)

預金通帳

キャッシュカード

印鑑(通帳届出印)

国保の保険証(世帯主を追加するとき)

勤務先の健康保険の扶養からはずれ、国民健康保険に新たに加入する方(勤務先で健康保険脱退証明書をもらってください) 【1階1番】
保険年金課保険係
保育所や幼稚園入所児童(申込中含む)の手続き   詳しくは窓口へお問い合わせください。

【2階13番】

健康・子ども課

ひとり親家庭等医療費助成の申請

健康保険証(マイナンバーカード(個人番号カード)は健康保険証として利用できません)
札幌市子ども医療費受給者証(お持ちの方)

ひとり親家庭等を証明できる書類

対象となる方の具体的な内容は、窓口へお問い合せください。 【1階7番】
保健福祉課福祉助成係
児童手当の手続き

預金通帳

健康保険証(マイナンバーカード(個人番号カード)は健康保険証として利用できません)等

0歳~15歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子さんがいる方は、受給者の変更や新規受給の申請が必要な場合がありますので、窓口へお問い合せください。 【1階8番】
保健福祉課福祉助成係
児童扶養手当の手続き

戸籍謄本(全部事項証明)

所得証明

預金通帳

健康保険証(マイナンバーカード(個人番号カード)は健康保険証として利用できません)等

父親または母親と生計を別にしている0歳~18歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子さんを監護している父親・母親・養育者の方は、手当が支給される場合がありますので、窓口へお問い合せください。 【1階8番】
保健福祉課福祉助成係
お子様が保育園に入所されている方・申込中の方 戸籍謄本(全部事項証明)等 世帯により確認が必要となる事項が異なりますので、詳細は窓口へお問い合わせください。

【2階13番】

健康・子ども課子ども家庭福祉担当係

札幌市営墓地・霊園の手続き

墓地使用許可証等

札幌市営墓地・霊園にお墓をお持ちの方で、住所・本籍・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。詳しくは保健所施設管理課までお問い合わせください。 保健所施設管理課(電話011-616-2855)
  • 詳細については各窓口にご確認ください。