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妊娠中のお母さんやお子さんの治療のために以下の医療給付制度があります。詳しくは清田区役所保健センターへお問合せください。
妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患により、7日以上入院した場合、療養に要する費用の一部を支給。
医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が特に弱く一定の症状がある場合、世帯の課税状況に応じて医療費を支給。
18歳未満で、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患により治療を要するお子さんを対象に、生計中心者の所得に応じて医療費を支給。
結核にかかっている18歳未満のお子さんを対象に、指定療育機関での入院に要する医療費の支給、学習および療養生活に必要な日用品の一部支給。
18歳未満の体に障がいのある、またはその可能性のあるお子さんを対象に、指定医療機関での必要な医療について医療費を支給。
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