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(名称)
第1条 この会議は、きよたまちづくり区民会議(以下「区民会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 区民会議は、清田区を取り巻く環境の変化や各団体の地域活動などを共有したうえで、その状況に合わせて柔軟に取組を見直しながら、区役所、区民及び地域団体等との協働により、地域の魅力(人材、自然、文化など)を生かして地域課題に取り組み、愛着を持って長く住み続けられる、清田ならではのまちづくりを進めていくことを目的とする。
第3条 区民会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 区と協働して行う事業の実施に関すること
(2) 区全体に関わる課題の発見、意見の集約・整理に関すること
(3) その他目的を達成するために必要な事業に関すること
(組織)
第4条 区民会議は、別表1に掲げる委員をもって構成する。但し、必要に応じて追加することができる。
(役員)
第5条 区民会議に次の役員を置く。
議 長 1名
副議長 若干名
幹 事 若干名
2 議長は、区民会議において選出する。
3 副議長は、委員の互選とする。
4 その他の役員を必要に応じて追加することができる。
(役員の職務)
第6条 議長は、区民会議を代表し、会務を総括する。
2 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を組織する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は選任された日から翌年度の最初の会議までの期間とし、再任を妨げない。また、特別な理由があるときは、この限りではない。
2 欠員の補充によって選ばれた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(アドバイザー)
第8条 議長は、必要に応じ、区民会議にアドバイザーを招集することができる。
(会議)
第9条 区民会議は、議長が招集し、その議長となる。
2 区民会議は、次の事項を審議決定する。
(1) 規約の改廃に関すること
(2) 議長及び副議長の選出に関すること
(3) 事業の計画・実施に関すること
(4) その他議長が必要と認めたこと
(幹事会)
第10条 区民会議の円滑な運営を図るため幹事会を置くことができる。
2 幹事会は次に掲げる事項について協議する。
(1) 区民会議から指示された検討事項に関すること
(2) その他議長から指示のあったこと
3 幹事会に、幹事長を1名置く。
4 幹事長は、幹事の互選とする。
5 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総括する。
6 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。また、幹事会の議長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
7 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、区民会議に報告するものとする。
(事務局)
第11条 区民会議の事務局を清田区役所市民部地域振興課に置く。
(委任)
第12条 この規約に定めるもののほか、区民会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規約は平成20年9月19日から施行する。
附則
この規約は平成21年6月23日から施行する。
附則
この規約は令和2年8月6日から施行する。
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