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更新日:2020年10月1日

親権を行う子の戸籍

結婚(離婚)したとき

親権を行う子の戸籍<申請書・届出書ダウンロードサービス

子の親権を母と定めて離婚届を提出しても、子は引続き父の戸籍に同籍します。母と子が同籍するには、離婚届提出後、家庭裁判所の許可(子の氏変更)を得てから、戸籍の届出(入籍届)をすることが必要です。許可申請及び戸籍の届出については下記のとおりです。

1子の氏の変更について

申立先 家庭裁判所(札幌市中央区大通西12丁目合同庁舎)電話:011-221-7281
申立人 1.子が15歳以上のとき本人(子)
2.子が15歳未満のとき親権者(母)
必要書類等 1.父(子が同籍)の戸籍謄本1通
2.母の戸籍謄本1通
3.印鑑
このほかに、申立人が本人の場合、15歳以上の場合は学生証等、20歳以上の場合は市区町村長が発行する身分証明が必要な場合があります。詳しくは、家庭裁判所にお尋ねください。

2入籍届について(母の氏を称する入籍届)

届出先 区役所戸籍住民課戸籍係(札幌市の場合)
届出人 1.子が15歳以上のとき本人(子)
2.子が15歳未満のとき親権者(母)
必要書類等 1.氏変更許可審判書の謄本
2.印鑑
3.父(子が同籍)の戸籍謄本1通(※)
4.母の戸籍謄本1通(※)
※本籍地に届出する場合は必要ありません