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更新日:2021年9月7日

中核農家登録制度

中核農家とは

中核農家は、営農意欲のある農家を対象に、優れた生産技術と高い経営能力を備えた地域農業の担い手を育成するため創設した札幌市独自の制度です。
札幌市は、こうした担い手を地域の中核的農家と位置づけ、農地の円滑な利用集積や農業経営基盤の強化を促進するための各種支援策を講ずるとともに、将来的に認定農業者へステップアップさせるための経営改善や規模拡大等に関する指導・助言等を実施しています。

登録基準・登録までの流れ

■登録対象者

札幌市内で農業を営み、又は営もうとする個人及び法人で、農業経営に強い意欲を持ち経営改善に取組もうとする意志があれば登録の対象となります。

■登録の基準

○登録は、以下のすべての基準を満たしていることが必要です。

  1. 営農計画が適切であり、経営に必要な農地を所有又は確実に確保できる見込みがあること
  2. 農業経営に強い意欲を持ち、地域農業の担い手となることが期待できる農業者であること

○登録基準は、「札幌市中核農家登録制度実施要綱」(PDF:176KB)で定めています。

■登録までの流れ

登録までの流れ

○中核農家登録申請書の作成に当たっては、札幌市農協及び札幌市がお手伝いします。

○中核農家登録申請書は、最寄りの札幌市農協又は札幌市に提出してください。

○中核農家登録申請書の提出から中核農家登録通知書の通知までの手続きの期間は、概ね1か月を要します。

(様式)

「中核農家登録申請書」(PDF:147KB)

「中核農家登録申請書」(記載例)(PDF:162KB)

「中核農家登録申請書」(記載要領)(PDF:149KB)

■再登録(更新)

中核農家の登録期間は5年間です。引き続き登録を希望する場合は、新たに中核農家登録申請書を作成し、札幌市は登録の基準に従って再登録します。

支援制度

札幌市は、中核農家に対して農地の貸し借りを中心とした農地流動化事業等を優先的に実施しています。

「札幌市農地流動化奨励金制度」はこちら

「利用権設定等促進事業」(農業経営基盤強化促進法による貸借)(PDF:14KB)(PDFファイル14KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2406

ファクス番号:011-218-5132